相談の広場
私自身今の会社はまだ日が浅く、人事担当ひとりの会社です。
私が入社した時点で、税扶養、社会保険の扶養としている人はすでに会社としては何らかの書類等で確認済みという認識です。
今回、兄弟を税扶養にしたいという話があります。社保扶養は不要です。
本人はとしては扶養控除申告書に追加記載するだけだと思いますが、会社側としては、その人との続柄を確認する書類を提出してもらう必要はないのでしょうか。
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> 私自身今の会社はまだ日が浅く、人事担当ひとりの会社です。
> 私が入社した時点で、税扶養、社会保険の扶養としている人はすでに会社としては何らかの書類等で確認済みという認識です。
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> 今回、兄弟を税扶養にしたいという話があります。社保扶養は不要です。
> 本人はとしては扶養控除申告書に追加記載するだけだと思いますが、会社側としては、その人との続柄を確認する書類を提出してもらう必要はないのでしょうか。
>
こんにちは。私見ですが…
続柄確認書類とはどのようなものを想定していますか。
住民票程度でしたらよくあるものですが戸籍等になると個人情報に関わります。
同居であれば住民票で事足りますが学生等で別居であれば住民票記載もないでしょう。
経験則では特に確認書類の提出を求めたことはありません。
申告書…申し告げる書類ですから本人から申告書に記載があれば収入判断だけです。
会社として必要とする書類がどこまでなのかで事業所により異なるでしょうが海外居住以外は家族証明は必要ないと思われます。
後はご判断ください。
とりあえず。
> こんにちは。私見ですが…
> 続柄確認書類とはどのようなものを想定していますか。
> 住民票程度でしたらよくあるものですが戸籍等になると個人情報に関わります。
> 同居であれば住民票で事足りますが学生等で別居であれば住民票記載もないでしょう。
> 経験則では特に確認書類の提出を求めたことはありません。
> 申告書…申し告げる書類ですから本人から申告書に記載があれば収入判断だけです。
> 会社として必要とする書類がどこまでなのかで事業所により異なるでしょうが海外居住以外は家族証明は必要ないと思われます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
ありがとうございます。
やはり、申告書は本人が記載なので、会社側が本当にこの人が兄弟かどうかを確かめる必要はありませんね。年末調整時に必要書類があれば提出してもらうことにします。
社保扶養になれば、保険組合が会社が確認すべきこと、提出書類を明確にしてくれますが、税扶養は自分の基準があいまいになっていましたが、原則に従いたいと思います。
ありがとうございます。
こんばんは。
会社の考え方による部分がありますが、確認をするかどうかは確認書類を必須とはしていないです。
ただし、正しくない書類を元に源泉徴収や年末調整をおこなうと、税務署から扶養控除等の見直しという書類が届くことがあり、届いたときには対処が大変になります。
なので、申告書に誤りがないかを確認することは会社として行ったほうがよいとはいえる部分はありますね。
あとは、貴社がどのように考えるのか、ですね。
> 私自身今の会社はまだ日が浅く、人事担当ひとりの会社です。
> 私が入社した時点で、税扶養、社会保険の扶養としている人はすでに会社としては何らかの書類等で確認済みという認識です。
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> 今回、兄弟を税扶養にしたいという話があります。社保扶養は不要です。
> 本人はとしては扶養控除申告書に追加記載するだけだと思いますが、会社側としては、その人との続柄を確認する書類を提出してもらう必要はないのでしょうか。
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