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欠勤控除と有給消化について

著者 こまったさん。 さん

最終更新日:2021年01月15日 23:24

給与についてご教授頂きたいです。


12月22日に鬱病のため出勤停止と医師に言われ
23日から28日まで会社へ休みの旨を連絡し、
12月31日に退職しました。
※年末年始のため28日までの営業でした。

この時点で有給が残り20日ほどありました。

1月12日に12月分の給与がふりこまれ
確認したところ休んだ4日間が
有給消化ではなく欠勤扱いとなり
欠勤控除扱いとなっていました。

この場合、欠勤控除された4日間を
有給消化へ変更することは可能でしょうか。
またその場合どのような手順が必要でしょうか。
4〜5万円と決して無視できない金額です。

離職票給与明細源泉徴収票
催促の連絡をしても発送対応をしていただけないです。

今後どこへ相談する先もわからない状態です。
どなたかご存知の方、
お教えいただけないでしょうか。

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Re: 欠勤控除と有給消化について

著者ぴぃちんさん

2021年01月16日 00:38

こんばんは。

>休んだ4日間

有給休暇の取得について、貴社の勤務されていた会社の手続き等を経て有給休暇の申請を行っていましたか。
おこなっていないのであれば、休んだときには欠勤として処理されることは会社側の処理としては誤っていません。
また、事後の有給休暇の申請を認めていない会社であれば事前の申請が必須になります。

退職前にお休みをしたからといって、自動的に有給休暇になることはありませんので、有給休暇を取得すると申請していなかったのであれば、有給休暇として処理することは難しいと思います。


> 離職票給与明細源泉徴収票
> 催促の連絡をしても発送対応をしていただけないです。

離職票については、再度会社に問い合わせてください。対応していてもらえない場合には、ハローワークに相談されてください。

最終給与は振込でしょうか。
支給日を過ぎても給与明細が送付されていないのであれば会社にお問い合わせしてください。
退職後1か月を経過しても源泉徴収票が交付されないのであれば、会社に問い合わせてください。お問い合わせしても交付されないときには、税務署に相談されてください。



> 給与についてご教授頂きたいです。
>
>
> 12月22日に鬱病のため出勤停止と医師に言われ
> 23日から28日まで会社へ休みの旨を連絡し、
> 12月31日に退職しました。
> ※年末年始のため28日までの営業でした。
>
> この時点で有給が残り20日ほどありました。
>
> 1月12日に12月分の給与がふりこまれ
> 確認したところ休んだ4日間が
> 有給消化ではなく欠勤扱いとなり
> 欠勤控除扱いとなっていました。
>
> この場合、欠勤控除された4日間を
> 有給消化へ変更することは可能でしょうか。
> またその場合どのような手順が必要でしょうか。
> 4〜5万円と決して無視できない金額です。
>
> 離職票給与明細源泉徴収票
> 催促の連絡をしても発送対応をしていただけないです。
>
> 今後どこへ相談する先もわからない状態です。
> どなたかご存知の方、
> お教えいただけないでしょうか。

Re: 欠勤控除と有給消化について

著者こまったさん。さん

2021年01月16日 01:20

ぴぃちん様
ご回答頂きありがとうございます。


> 退職前にお休みをしたからといって、自動的に有給休暇になることはありませんので、有給休暇を取得すると申請していなかったのであれば、有給休暇として処理することは難しいと思います。

お休みをいただきたいと連絡を毎日入れていた
のですが、それだと有給申請扱いにはならない
ということなのですね。

就業規則には
従業員が7日前までに申出をしなかった際、やむを得ない事情であると認めた場合は、前項の申し出にかかわる日に年次有給休暇を取得したものとして取り扱う場合がある。尚、やむを得ない事情であると認められない場合には、欠勤として取り扱う。

と記載がありました。
医師から鬱病のため出勤を停止するようにと言われたと連絡を行っていたのですが、これだと、やむを得ない事情として認められないのですね…


> 離職票については、再度会社に問い合わせてください。対応していてもらえない場合には、ハローワークに相談されてください。
1週間おきに連絡をしているのですが対応いただけていないので、ハローワークに相談致します。
お教えいただきありがとうございます。

> 最終給与は振込でしょうか。
銀行振り込みの対応でした。

> 支給日を過ぎても給与明細が送付されていないのであれば会社にお問い合わせしてください。
> 退職後1か月を経過しても源泉徴収票が交付されないのであれば、会社に問い合わせてください。お問い合わせしても交付されないときには、税務署に相談されてください。

こちらもお教えいただきありがとうございます。
会社への問い合わせをしつつ
アクションがない場合は税務署等行政に相談を行います。

ありがとうございました。


> こんばんは。
>
> >休んだ4日間
>
> 有給休暇の取得について、貴社の勤務されていた会社の手続き等を経て有給休暇の申請を行っていましたか。
> おこなっていないのであれば、休んだときには欠勤として処理されることは会社側の処理としては誤っていません。
> また、事後の有給休暇の申請を認めていない会社であれば事前の申請が必須になります。
>
> 退職前にお休みをしたからといって、自動的に有給休暇になることはありませんので、有給休暇を取得すると申請していなかったのであれば、有給休暇として処理することは難しいと思います。
>
>
> > 離職票給与明細源泉徴収票
> > 催促の連絡をしても発送対応をしていただけないです。
>
> 離職票については、再度会社に問い合わせてください。対応していてもらえない場合には、ハローワークに相談されてください。
>
> 最終給与は振込でしょうか。
> 支給日を過ぎても給与明細が送付されていないのであれば会社にお問い合わせしてください。
> 退職後1か月を経過しても源泉徴収票が交付されないのであれば、会社に問い合わせてください。お問い合わせしても交付されないときには、税務署に相談されてください。
>
>
>
> > 給与についてご教授頂きたいです。
> >
> >
> > 12月22日に鬱病のため出勤停止と医師に言われ
> > 23日から28日まで会社へ休みの旨を連絡し、
> > 12月31日に退職しました。
> > ※年末年始のため28日までの営業でした。
> >
> > この時点で有給が残り20日ほどありました。
> >
> > 1月12日に12月分の給与がふりこまれ
> > 確認したところ休んだ4日間が
> > 有給消化ではなく欠勤扱いとなり
> > 欠勤控除扱いとなっていました。
> >
> > この場合、欠勤控除された4日間を
> > 有給消化へ変更することは可能でしょうか。
> > またその場合どのような手順が必要でしょうか。
> > 4〜5万円と決して無視できない金額です。
> >
> > 離職票給与明細源泉徴収票
> > 催促の連絡をしても発送対応をしていただけないです。
> >
> > 今後どこへ相談する先もわからない状態です。
> > どなたかご存知の方、
> > お教えいただけないでしょうか。

Re: 欠勤控除と有給消化について

著者tonさん

2021年01月16日 02:07


> > 退職前にお休みをしたからといって、自動的に有給休暇になることはありませんので、有給休暇を取得すると申請していなかったのであれば、有給休暇として処理することは難しいと思います。
>
> お休みをいただきたいと連絡を毎日入れていた
> のですが、それだと有給申請扱いにはならない
> ということなのですね。
>
> 就業規則には
> 従業員が7日前までに申出をしなかった際、やむを得ない事情であると認めた場合は、前項の申し出にかかわる日に年次有給休暇を取得したものとして取り扱う場合がある。尚、やむを得ない事情であると認められない場合には、欠勤として取り扱う。
>
> と記載がありました。
> 医師から鬱病のため出勤を停止するようにと言われたと連絡を行っていたのですが、これだと、やむを得ない事情として認められないのですね…
>


こんばんは。私見ですが…
単に医師から指示があったとの説明だけではなく診断書の提示と「お休みしたい」だけではなく「有給で休みたい」と「有給」という文言があればまた違った可能性もあります。
やむを得ない事情として認められるかどうかは会社の判断ですが可能であれば診断書を用意し会社にやむを得ない事情として認められなのかを確認するのも方法ですし、このまま自己判断で認められなかったと容認するのもアリでしょう。
納得できなければ会社に確認されてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 欠勤控除と有給消化について

著者ぴぃちんさん

2021年01月16日 12:15

こんにちは。

> 医師から鬱病のため出勤を停止するようにと言われたと連絡を行っていたのですが、

病気で出勤できないということであれば、一般的には欠勤になります。
有給休暇を取得したいという申請をしていないのであれば、欠勤処理で誤りでないといえます。

ただ、12/23~28までを療養のために労務できなかったのであれば、欠勤ですと賃金は出ていないと思いますので、待機期間以降は傷病手当金の対象になるかと思います(欠勤していても生じる手当がある場合には、その分減額となりますが…)。



> ぴぃちん様
> ご回答頂きありがとうございます。
>
>
> > 退職前にお休みをしたからといって、自動的に有給休暇になることはありませんので、有給休暇を取得すると申請していなかったのであれば、有給休暇として処理することは難しいと思います。
>
> お休みをいただきたいと連絡を毎日入れていた
> のですが、それだと有給申請扱いにはならない
> ということなのですね。
>
> 就業規則には
> 従業員が7日前までに申出をしなかった際、やむを得ない事情であると認めた場合は、前項の申し出にかかわる日に年次有給休暇を取得したものとして取り扱う場合がある。尚、やむを得ない事情であると認められない場合には、欠勤として取り扱う。
>
> と記載がありました。
> 医師から鬱病のため出勤を停止するようにと言われたと連絡を行っていたのですが、これだと、やむを得ない事情として認められないのですね…
>
>
> > 離職票については、再度会社に問い合わせてください。対応していてもらえない場合には、ハローワークに相談されてください。
> 1週間おきに連絡をしているのですが対応いただけていないので、ハローワークに相談致します。
> お教えいただきありがとうございます。
>
> > 最終給与は振込でしょうか。
> 銀行振り込みの対応でした。
>
> > 支給日を過ぎても給与明細が送付されていないのであれば会社にお問い合わせしてください。
> > 退職後1か月を経過しても源泉徴収票が交付されないのであれば、会社に問い合わせてください。お問い合わせしても交付されないときには、税務署に相談されてください。
>
> こちらもお教えいただきありがとうございます。
> 会社への問い合わせをしつつ
> アクションがない場合は税務署等行政に相談を行います。
>
> ありがとうございました。

Re: 欠勤控除と有給消化について

著者こまったさん。さん

2021年01月16日 13:25

ton様

コメントありがとうございます。

> 単に医師から指示があったとの説明だけではなく診断書の提示と「お休みしたい」だけではなく「有給で休みたい」と「有給」という文言があればまた違った可能性もあります。
そうなのですね。
会社に欠勤日を有給に振り替えてもらえないか、
診断書の提出で対応してもらえないか
一度問い合わせをしてみます。

ありがとうございました。

> > > 退職前にお休みをしたからといって、自動的に有給休暇になることはありませんので、有給休暇を取得すると申請していなかったのであれば、有給休暇として処理することは難しいと思います。
> >
> > お休みをいただきたいと連絡を毎日入れていた
> > のですが、それだと有給申請扱いにはならない
> > ということなのですね。
> >
> > 就業規則には
> > 従業員が7日前までに申出をしなかった際、やむを得ない事情であると認めた場合は、前項の申し出にかかわる日に年次有給休暇を取得したものとして取り扱う場合がある。尚、やむを得ない事情であると認められない場合には、欠勤として取り扱う。
> >
> > と記載がありました。
> > 医師から鬱病のため出勤を停止するようにと言われたと連絡を行っていたのですが、これだと、やむを得ない事情として認められないのですね…
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 単に医師から指示があったとの説明だけではなく診断書の提示と「お休みしたい」だけではなく「有給で休みたい」と「有給」という文言があればまた違った可能性もあります。
> やむを得ない事情として認められるかどうかは会社の判断ですが可能であれば診断書を用意し会社にやむを得ない事情として認められなのかを確認するのも方法ですし、このまま自己判断で認められなかったと容認するのもアリでしょう。
> 納得できなければ会社に確認されてはどうでしょう。
> とりあえず。

Re: 欠勤控除と有給消化について

著者こまったさん。さん

2021年01月16日 13:42

ぴぃちん様

ご回答頂きありがとうございます。

> 有給休暇を取得したいという申請をしていないのであれば、欠勤処理で誤りでないといえます。

そうなのですね。
これまで退職された方が欠勤された場合
申請がなくても有給消化処理で対応するよう
上司から指示があったので、
そのように対応していただけると思い込んでおりました。
本来の手順をお教えいただきありがとうございます。
一度会社と交渉してみます。

> ただ、12/23~28までを療養のために労務できなかったのであれば、欠勤ですと賃金は出ていないと思いますので、待機期間以降は傷病手当金の対象になるかと思います(欠勤していても生じる手当がある場合には、その分減額となりますが…)。
こちらもありがとうございます。
傷病手当金についてもありがとうございます。
一度調べてみます。


回答頂きありがとうございました。


> こんにちは。
>
> > 医師から鬱病のため出勤を停止するようにと言われたと連絡を行っていたのですが、
>
> 病気で出勤できないということであれば、一般的には欠勤になります。
> 有給休暇を取得したいという申請をしていないのであれば、欠勤処理で誤りでないといえます。
>
> ただ、12/23~28までを療養のために労務できなかったのであれば、欠勤ですと賃金は出ていないと思いますので、待機期間以降は傷病手当金の対象になるかと思います(欠勤していても生じる手当がある場合には、その分減額となりますが…)。
>
>
>
> > ぴぃちん様
> > ご回答頂きありがとうございます。
> >
> >
> > > 退職前にお休みをしたからといって、自動的に有給休暇になることはありませんので、有給休暇を取得すると申請していなかったのであれば、有給休暇として処理することは難しいと思います。
> >
> > お休みをいただきたいと連絡を毎日入れていた
> > のですが、それだと有給申請扱いにはならない
> > ということなのですね。
> >
> > 就業規則には
> > 従業員が7日前までに申出をしなかった際、やむを得ない事情であると認めた場合は、前項の申し出にかかわる日に年次有給休暇を取得したものとして取り扱う場合がある。尚、やむを得ない事情であると認められない場合には、欠勤として取り扱う。
> >
> > と記載がありました。
> > 医師から鬱病のため出勤を停止するようにと言われたと連絡を行っていたのですが、これだと、やむを得ない事情として認められないのですね…
> >
> >
> > > 離職票については、再度会社に問い合わせてください。対応していてもらえない場合には、ハローワークに相談されてください。
> > 1週間おきに連絡をしているのですが対応いただけていないので、ハローワークに相談致します。
> > お教えいただきありがとうございます。
> >
> > > 最終給与は振込でしょうか。
> > 銀行振り込みの対応でした。
> >
> > > 支給日を過ぎても給与明細が送付されていないのであれば会社にお問い合わせしてください。
> > > 退職後1か月を経過しても源泉徴収票が交付されないのであれば、会社に問い合わせてください。お問い合わせしても交付されないときには、税務署に相談されてください。
> >
> > こちらもお教えいただきありがとうございます。
> > 会社への問い合わせをしつつ
> > アクションがない場合は税務署等行政に相談を行います。
> >
> > ありがとうございました。

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