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社会保険加入の条件

著者 ひなこ0690 さん

最終更新日:2021年01月17日 11:30

社会保険加入に関する質問です。

当事業所は特定適用事業所になっております。
5要件の中に月額賃金8.8万円をありますが、この賃金の中には
有休取得をした手当も含まれるという認識にてよいでしょうか?

かなり初歩的な質問化とは思いますが、お教えください。

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Re: 社会保険加入の条件

著者ぴぃちんさん

2021年01月17日 12:38

こんにちは。

有給休暇を取得した手当とは何でしょうか。
有給休暇賃金でしょうか。

月額賃金としては、原則的には基本給と諸手当の金額になります。

有給休暇を取得した日は労働日であるかと思いますので、賃金の判断をされる際には、有給休暇を取得したのかどうかでなく、労働日を勤務した際に支払われる賃金(いわゆる所定内給与)として判断されてください。



> 社会保険加入に関する質問です。
>
> 当事業所は特定適用事業所になっております。
> 5要件の中に月額賃金8.8万円をありますが、この賃金の中には
> 有休取得をした手当も含まれるという認識にてよいでしょうか?
>
> かなり初歩的な質問化とは思いますが、お教えください。
>

Re: 社会保険加入の条件

著者ファインファインさん

2021年01月17日 15:02

月額8.8万円以上というのは、対象が特定適用事業所の特定短時間労働者(いわゆる4分の3条項によって社保加入の対象とならない短時間労働者)ですから、ほとんどの場合固定月給制ではなく時給制の労働者でしょう。

この場合、月額8.8万円以上かどうかは雇用契約書における「月間の所定労働時間×時給」で判断することになっています。計算対象が「月間の所定労働時間」と「時給」のみですので、想定される時間外手当や通勤手当有給休暇などは一切考慮しません。もちろん実際に支給された給与の実績でもありません。

そして月額8.8万円以上はこの労働者が社保の加入しなければならないか加入する必要がないかの判定に他の要件と合わせて使用されるだけで、加入するとなったときの標準報酬月額とは無関係です。加入しなければならないと判定がされて資格取得手続きを行う際の標準報酬月額は先述の「月間の所定労働時間×時給」以外に想定される時間外手当や休日出勤手当通勤手当、その他毎月支給される手当を含めたものでなくてはなりません。

よって月間の所定労働時間×時給が8.8万円をわずかに上回ったために加入することになった労働者標準報酬月額が12万円となる場合もあるという事になります。

Re: 社会保険加入の条件

著者ひなこ0690さん

2021年01月19日 12:47

ご返信ありがとうございます。

所定内給与にて判断ですね。
ありがとうございます。
理解できました。

> こんにちは。
>
> 有給休暇を取得した手当とは何でしょうか。
> 有給休暇賃金でしょうか。
>
> 月額賃金としては、原則的には基本給と諸手当の金額になります。
>
> 有給休暇を取得した日は労働日であるかと思いますので、賃金の判断をされる際には、有給休暇を取得したのかどうかでなく、労働日を勤務した際に支払われる賃金(いわゆる所定内給与)として判断されてください。
>
>
>
> > 社会保険加入に関する質問です。
> >
> > 当事業所は特定適用事業所になっております。
> > 5要件の中に月額賃金8.8万円をありますが、この賃金の中には
> > 有休取得をした手当も含まれるという認識にてよいでしょうか?
> >
> > かなり初歩的な質問化とは思いますが、お教えください。
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