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ゴルフ料金の割引について

著者 たーぼう さん

最終更新日:2021年01月18日 14:10

以下の場合、福利厚生費に該当しますでしょうか。
②以外は交際費だと考えていますが、お知恵を拝借させてください。


従業員に低額でプレーさせている。福利厚生費と考えています。  約90%引き

②友の会会員 毎年一定額の会費を納入してもらい料金を割り引いている。利用回数が多くなるほど
割引が大きくなるようになっています。  最大で45%強

従業員の家族割引  40%引き

④同業者への割引 40%引き

⑤予め許可を受けてレッスンをするレッスンプロのプレー料金(生徒は正規料金)  40%引き

⑥特定の取引先(例えば地場の新聞社等)  20%程度

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Re: ゴルフ料金の割引について

著者tonさん

2021年01月19日 05:36

> 以下の場合、福利厚生費に該当しますでしょうか。
> ②以外は交際費だと考えていますが、お知恵を拝借させてください。
>
>
> ①従業員に低額でプレーさせている。福利厚生費と考えています。  約90%引き
>
> ②友の会会員 毎年一定額の会費を納入してもらい料金を割り引いている。利用回数が多くなるほど
> 割引が大きくなるようになっています。  最大で45%強
>
> ③従業員の家族割引  40%引き
>
> ④同業者への割引 40%引き
>
> ⑤予め許可を受けてレッスンをするレッスンプロのプレー料金(生徒は正規料金)  40%引き
>
> ⑥特定の取引先(例えば地場の新聞社等)  20%程度
>


おはようございます。私見ですが…
ゴルフ場の割引ですが問者様の事業所とゴルフ場が法人契約をされているのでしょうか。
会費は本人負担のみで事業所の負担はないのでしょうか。
また割引はゴルフ場で設定されている割引率ですか?
それともゴルフ場の設定されている以上の割引額を御社で負担しているのでしょうか。
割引がゴルフ場の設定のみと御社の負担も併せての場合では状況が異なると思ますので単純に福利厚生とはならない事もあります。
もう少し詳細が判ればまた違う回答もあるでしょうがざっと見ですが福利厚生より給与課税交際費に見えます。
とりあえず。

Re: ゴルフ料金の割引について

著者たーぼうさん

2021年01月19日 06:42

法人契約を結んでおります。
割引率はちょっと確認します。

> 会費は本人負担のみで事業所の負担はないのでしょうか。
> また割引はゴルフ場で設定されている割引率ですか?
> それともゴルフ場の設定されている以上の割引額を御社で負担しているのでしょうか。
> 割引がゴルフ場の設定のみと御社の負担も併せての場合では状況が異なると思ますので単純に福利厚生とはならない事もあります。

仮に上記の場合はどうなりますか?

Re: ゴルフ料金の割引について

著者tonさん

2021年01月19日 07:42

> 法人契約を結んでおります。
> 割引率はちょっと確認します。
>
> > 会費は本人負担のみで事業所の負担はないのでしょうか。
> > また割引はゴルフ場で設定されている割引率ですか?
> > それともゴルフ場の設定されている以上の割引額を御社で負担しているのでしょうか。
> > 割引がゴルフ場の設定のみと御社の負担も併せての場合では状況が異なると思ますので単純に福利厚生とはならない事もあります。
>
> 仮に上記の場合はどうなりますか?
>


おはようございます。
あくまで私見ですが本来の割引額以上の会社負担分があればそちらの分が給与課税福利厚生でしょう。
社員全員がゴルフをされるならいいですが一部社員でしたら給与課税の可能性が大きいです。
とりあえず。

Re: ゴルフ料金の割引について

著者ぴぃちんさん

2021年01月19日 12:35

こんにちは。

貴社がゴルフ場を経営しているのでなさそうですが、その割引した価格を利用した方が直接ゴルフ場に支払うのでしょうか。

それとも、貴社で徴収してゴルフ場に支払うのでしょうか。
その割引率はゴルフ場が貴社に提示した価格そのものでしょうか。

それらによってもお返事が異なるかと思います。

例えば、
直接払の場合、貴社の社員であればゴルフ場は10%しか徴収しないのであれば、利用者である社員と貴社との間には金銭取引はなく、貴社がゴルフ場と法人契約している金額は貴社の経費として認められているものであれば、福利厚生費ですらないということになります。

同じ1でも、利用者が本来支払うべき価格の90%を貴社が負担していての利用であればton様の言われている給与として扱う必要があると考えます。

なので、実際の状態がわからないと記載の内容だけでは判断できないです。
契約の内容や取り決めが関与する部分がありますので、貴社の顧問税理士さんに確認していただくことが望ましいと思います。



> 以下の場合、福利厚生費に該当しますでしょうか。
> ②以外は交際費だと考えていますが、お知恵を拝借させてください。
>
>
> ①従業員に低額でプレーさせている。福利厚生費と考えています。  約90%引き
>
> ②友の会会員 毎年一定額の会費を納入してもらい料金を割り引いている。利用回数が多くなるほど
> 割引が大きくなるようになっています。  最大で45%強
>
> ③従業員の家族割引  40%引き
>
> ④同業者への割引 40%引き
>
> ⑤予め許可を受けてレッスンをするレッスンプロのプレー料金(生徒は正規料金)  40%引き
>
> ⑥特定の取引先(例えば地場の新聞社等)  20%程度
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