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税務管理

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相談役への報酬は税理士と同じ法定調書に記載でしょうか?

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2021年01月18日 17:19

似たような相談を検索して調べたのですが、自信がないので相談させてください。
親会社の社員だった方を定年退職後に子会社である当社で相談役としてお迎えすることになりました。
お礼を支払うのに社員ではないのに給与ではおかしいとのことで、税理士の先生などと同じ「報酬」としてだすことにしました。
給与にすると社員登録をしないといけなくなるからです。
条件は月に1、2回の部長会議に出席することと、取締役会に出席することです。
取締役ではありません)
正直いって親会社の元それなりの方(役員とかではないです)なので人脈とかをあてにしていて、相談役といってもなにか具体的に書類に残るような経営の助言をするとかいう感じではないようです。
疑問は①税理士と同じ「報酬」として支払ってよかったのか
法定調書税理士と同じでよいのでしょうか?
③この方は今年3月まで親会社の社員でしたが、その給与と年金とほかの子会社の役員をしていたのでその賞与役員退職金がありますが、退職金以外については全部まとめて確定申告したほうがいいですか?
④役職が「顧問」だったとしても変わりはないでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 相談役への報酬は税理士と同じ法定調書に記載でしょうか?

著者tonさん

2021年01月18日 17:52

> 似たような相談を検索して調べたのですが、自信がないので相談させてください。
> 親会社の社員だった方を定年退職後に子会社である当社で相談役としてお迎えすることになりました。
> お礼を支払うのに社員ではないのに給与ではおかしいとのことで、税理士の先生などと同じ「報酬」としてだすことにしました。
> 給与にすると社員登録をしないといけなくなるからです。
> 条件は月に1、2回の部長会議に出席することと、取締役会に出席することです。
> (取締役ではありません)
> 正直いって親会社の元それなりの方(役員とかではないです)なので人脈とかをあてにしていて、相談役といってもなにか具体的に書類に残るような経営の助言をするとかいう感じではないようです。
> 疑問は①税理士と同じ「報酬」として支払ってよかったのか
> ②法定調書税理士と同じでよいのでしょうか?
> ③この方は今年3月まで親会社の社員でしたが、その給与と年金とほかの子会社の役員をしていたのでその賞与役員退職金がありますが、退職金以外については全部まとめて確定申告したほうがいいですか?
> ④役職が「顧問」だったとしても変わりはないでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
>


こんばんは。
相談役は役員に相当しますので源泉徴収票になります。
法定調書の手引きより

法人(人格のない社団等を含みます。)の役員取締役執行役会計参与監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等である方)

手引きの提出が必要な方として上記説明がありますので業務委託ではなく給与です。
また確定申告については事業所は源泉票の発行のみで本人に任せましょう。
事業所は関与しません。
名称で判断ではなく実質どのような立場なのかで判断します。
まずは手引きをご確認ください。
とりあえず。

Re: 相談役への報酬は税理士と同じ法定調書に記載でしょうか?

著者もりちゃん239さん

2021年01月21日 11:35

ton様

おへんじありがとうございました。
相談役の担当のものに聞くと、ずっと社員ではないので税理士さんとかと同じ「報酬・料金」として処理していたとのことで、源泉も10.21%でとっていたとのことです。
そして明細書を発行しているので「源泉徴収票」「法定調書」も出さないとのことです。
部署が違うので口出しができないのですが、法定調書の合計表は私が記入するので困っています。
私としては例えば産業医の先生にも社員ではないですが、お支払いしているので給与として「乙」の欄の税率で処理して源泉徴収票もお出ししているような感じで処理するのではないかと思うのですが・・・・。

それでこの場合は
①本人に源泉徴収票もしくは報酬・料金の法定調書をださなくてもよいのか
(本人が確定申告に行ったとき明細書で大丈夫なのか)
法定調書合計表には1の給与の欄に書くのか、3の報酬・料金の欄に書くのか
③そもそもさかのぼって訂正するべきだと思うのですが、担当のものが聞き入れてくれない場合は間違っているのがわかっていても3の報酬料金のところに記入すべきでしょうか?
それともとりあえず1の給与のところに相談役の分も税率が違っていますが足しておくべきでしょうか。
長くなってしまい申し訳ありませんがわかれば教えてくださいませんでしょうか・・・。

Re: 相談役への報酬は税理士と同じ法定調書に記載でしょうか?

著者tonさん

2021年01月21日 15:24

> ton様
>
> おへんじありがとうございました。
> 相談役の担当のものに聞くと、ずっと社員ではないので税理士さんとかと同じ「報酬・料金」として処理していたとのことで、源泉も10.21%でとっていたとのことです。
> そして明細書を発行しているので「源泉徴収票」「法定調書」も出さないとのことです。
> 部署が違うので口出しができないのですが、法定調書の合計表は私が記入するので困っています。
> 私としては例えば産業医の先生にも社員ではないですが、お支払いしているので給与として「乙」の欄の税率で処理して源泉徴収票もお出ししているような感じで処理するのではないかと思うのですが・・・・。
>
> それでこの場合は
> ①本人に源泉徴収票もしくは報酬・料金の法定調書をださなくてもよいのか
> (本人が確定申告に行ったとき明細書で大丈夫なのか)
> ②法定調書合計表には1の給与の欄に書くのか、3の報酬・料金の欄に書くのか
> ③そもそもさかのぼって訂正するべきだと思うのですが、担当のものが聞き入れてくれない場合は間違っているのがわかっていても3の報酬料金のところに記入すべきでしょうか?
> それともとりあえず1の給与のところに相談役の分も税率が違っていますが足しておくべきでしょうか。
> 長くなってしまい申し訳ありませんがわかれば教えてくださいませんでしょうか・・・。


こんにちは。
① 源泉票の発行になりますので何もなしでいいとはなりません。
言われている明細書とはどのような物なのか分かりませんので大丈夫かと問われても判りませんとしか言えません。
ただ今までもその明細書で確定申告をされているのであれば税務署は黙認されているのではと考えます。
憶測ですが源泉票はないが代理の物がある…明細書…ので申告には影響していないのではないかということです。
② 個人的には①の給与枠として記載しますね。
③ 過年度の遡及訂正はとりあえずせずとも今年度提出分から正しい判断をされてはどうでしょうか。
また担当者には税務署からの法定調書の手引きを見せて「相談役は給与となっていますが」と確認されてはどうでしょうか。
それでも支払調書といわれるのであればほっときましょう。担当者の責任で処理してもらいましょう。
ですが法定調書は正しい記載をお勧めしますがどうするかはご判断ください。

産業医師は医師としての個人契約ではないでしょうか。であれば乙欄給与となります。
とりあえず。

Re: 相談役への報酬は税理士と同じ法定調書に記載でしょうか?

著者もりちゃん239さん

2021年01月21日 17:06

ton様

早速のご返答ありがとうございます。
たびたび申し訳ありませんでした。

一応法定調書合計表には給与のところに記載するようにします。
どうして税理士さんとかと同じにしたのかわかりませんが、(最初に上のほうから役員の方への報酬といわれたから給与ではないとおもってしまったとか?かもしれないです)他部署のものが口出しすると上の役職のものを巻き込んでの大騒ぎになってしまうので、そっとしておきます。
ちなみにまだ相談役は確定申告に行っていないのですが、このままだと会場で何か言われて怒りの電話が来そうです…。
あと、今気づいたのですが、所得税の納付の時の「所得税徴収高計算書」も相談役へのお金は税理士への報酬の欄に入っているので、法定調書合計表にもし給与として載せると、税金の総額は変わりませんが、内訳が変わってしまいますが問題はないのでしょうか…?

Re: 相談役への報酬は税理士と同じ法定調書に記載でしょうか?

著者tonさん

2021年01月21日 18:10

> ton様
>
> 早速のご返答ありがとうございます。
> たびたび申し訳ありませんでした。
>
> 一応法定調書合計表には給与のところに記載するようにします。
> どうして税理士さんとかと同じにしたのかわかりませんが、(最初に上のほうから役員の方への報酬といわれたから給与ではないとおもってしまったとか?かもしれないです)他部署のものが口出しすると上の役職のものを巻き込んでの大騒ぎになってしまうので、そっとしておきます。
> ちなみにまだ相談役は確定申告に行っていないのですが、このままだと会場で何か言われて怒りの電話が来そうです…。
> あと、今気づいたのですが、所得税の納付の時の「所得税徴収高計算書」も相談役へのお金は税理士への報酬の欄に入っているので、法定調書合計表にもし給与として載せると、税金の総額は変わりませんが、内訳が変わってしまいますが問題はないのでしょうか…?


こんばんは。
すみませんがそこまでは何とも言えません。
最終的にどうするかは問者様の判断です。
問題が無いかどうかを判断するのは税務署ですから。
とりあえず。

Re: 相談役への報酬は税理士と同じ法定調書に記載でしょうか?

著者もりちゃん239さん

2021年01月24日 18:37

ton様

本当にありがとうございました。
当社のおかしな状況のせいで何回も申し訳ありませんでした…。

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