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【源泉】日雇い労務者の賃金訂正について

著者 ここまる。 さん

最終更新日:2021年01月18日 20:23


普段より、経理担当している者です。
下記の2点について教えてください。

1 今回の源泉の報告において、7月に報告した1月~6月までの賃金に不足額があることがわかり、今回の納付書の摘要欄にはなんと記載したらよろしいでしょうか?

2 また、7月に報告した納付書には、誤って、「棒給・給与等」の欄に日雇い労務者の賃金の金額を書いてしまいました。この件については、訂正しなくてもよろしいでしょうか?

上記について、よろしくおねがいいたします。




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Re: 【源泉】日雇い労務者の賃金訂正について

著者tonさん

2021年01月18日 22:08

こんばんは。私見ですが…

>
> 普段より、経理担当している者です。
> 下記の2点について教えてください。
>
> 1 今回の源泉の報告において、7月に報告した1月~6月までの賃金に不足額があることがわかり、今回の納付書の摘要欄にはなんと記載したらよろしいでしょうか?

源泉の報告とはどのような物でしょうか。単純に源泉納付書の事でしょうか。
また納付は毎月納付ですか?特例納付ですか?
賃金不足の発覚はいいですがその不足分は何時支払がされたのでしょうか。
上記内容により対応が変わる事もあります。


> 2 また、7月に報告した納付書には、誤って、「棒給・給与等」の欄に日雇い労務者の賃金の金額を書いてしまいました。この件については、訂正しなくてもよろしいでしょうか?

報告とは源泉納付書の事でしょうか。
過月の納付書の事ですし既に前年分ですから訂正は今年度では出来ませんので税務署に直接連絡しましょう。
とりあえず。

Re: 【源泉】日雇い労務者の賃金訂正について

著者ここまる。さん

2021年01月19日 01:03

> こんばんは。私見ですが…
>
> >
> > 普段より、経理担当している者です。
> > 下記の2点について教えてください。
> >
> > 1 今回の源泉の報告において、7月に報告した1月~6月までの賃金に不足額があることがわかり、今回の納付書の摘要欄にはなんと記載したらよろしいでしょうか?
>
> 源泉の報告とはどのような物でしょうか。単純に源泉納付書の事でしょうか。
> また納付は毎月納付ですか?特例納付ですか?
> 賃金不足の発覚はいいですがその不足分は何時支払がされたのでしょうか。
> 上記内容により対応が変わる事もあります。
>
>
> > 2 また、7月に報告した納付書には、誤って、「棒給・給与等」の欄に日雇い労務者の賃金の金額を書いてしまいました。この件については、訂正しなくてもよろしいでしょうか?
>
> 報告とは源泉納付書の事でしょうか。
> 過月の納付書の事ですし既に前年分ですから訂正は今年度では出来ませんので税務署に直接連絡しましょう。
> とりあえず。



ご回答いただきありがとうございます。
源泉納付書のことです。それから、特例納付です。不足分は、昨年12月に支払われたようです。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。。


2 の件についても、源泉納付書についてです。まずは、おっしゃる通り、税務署に確認してみます。

Re: 【源泉】日雇い労務者の賃金訂正について

著者tonさん

2021年01月19日 05:25

> > こんばんは。私見ですが…
> >
> > >
> > > 普段より、経理担当している者です。
> > > 下記の2点について教えてください。
> > >
> > > 1 今回の源泉の報告において、7月に報告した1月~6月までの賃金に不足額があることがわかり、今回の納付書の摘要欄にはなんと記載したらよろしいでしょうか?
> >
> > 源泉の報告とはどのような物でしょうか。単純に源泉納付書の事でしょうか。
> > また納付は毎月納付ですか?特例納付ですか?
> > 賃金不足の発覚はいいですがその不足分は何時支払がされたのでしょうか。
> > 上記内容により対応が変わる事もあります。
> >
> >
> > > 2 また、7月に報告した納付書には、誤って、「棒給・給与等」の欄に日雇い労務者の賃金の金額を書いてしまいました。この件については、訂正しなくてもよろしいでしょうか?
> >
> > 報告とは源泉納付書の事でしょうか。
> > 過月の納付書の事ですし既に前年分ですから訂正は今年度では出来ませんので税務署に直接連絡しましょう。
> > とりあえず。
>
>
>
> ご回答いただきありがとうございます。
> 源泉納付書のことです。それから、特例納付です。不足分は、昨年12月に支払われたようです。
> 言葉足らずで申し訳ありませんでした。。
>
>
> 2 の件についても、源泉納付書についてです。まずは、おっしゃる通り、税務署に確認してみます。
>

おはようございます。
特例納付で1-6月給与の不足分が12月に支払わたのであれば納付書の後期分7-12月分に含まれていれば問題ありません。
不足時期は前期ですが実際に支払わたのが12月の後期ですから税務上は後期支払になります。
給与明細も12月になっているのではないですか?
であれば適用には特段の記載は不要です。
必要があれば内部処理として備忘記録を残すくらいで税務上は不要です。
とりあえず。

Re: 【源泉】日雇い労務者の賃金訂正について

著者ここまる。さん

2021年01月19日 06:43

> > > こんばんは。私見ですが…
> > >
> > > >
> > > > 普段より、経理担当している者です。
> > > > 下記の2点について教えてください。
> > > >
> > > > 1 今回の源泉の報告において、7月に報告した1月~6月までの賃金に不足額があることがわかり、今回の納付書の摘要欄にはなんと記載したらよろしいでしょうか?
> > >
> > > 源泉の報告とはどのような物でしょうか。単純に源泉納付書の事でしょうか。
> > > また納付は毎月納付ですか?特例納付ですか?
> > > 賃金不足の発覚はいいですがその不足分は何時支払がされたのでしょうか。
> > > 上記内容により対応が変わる事もあります。
> > >
> > >
> > > > 2 また、7月に報告した納付書には、誤って、「棒給・給与等」の欄に日雇い労務者の賃金の金額を書いてしまいました。この件については、訂正しなくてもよろしいでしょうか?
> > >
> > > 報告とは源泉納付書の事でしょうか。
> > > 過月の納付書の事ですし既に前年分ですから訂正は今年度では出来ませんので税務署に直接連絡しましょう。
> > > とりあえず。
> >
> >
> >
> > ご回答いただきありがとうございます。
> > 源泉納付書のことです。それから、特例納付です。不足分は、昨年12月に支払われたようです。
> > 言葉足らずで申し訳ありませんでした。。
> >
> >
> > 2 の件についても、源泉納付書についてです。まずは、おっしゃる通り、税務署に確認してみます。
> >
>
> おはようございます。
> 特例納付で1-6月給与の不足分が12月に支払わたのであれば納付書の後期分7-12月分に含まれていれば問題ありません。
> 不足時期は前期ですが実際に支払わたのが12月の後期ですから税務上は後期支払になります。
> 給与明細も12月になっているのではないですか?
> であれば適用には特段の記載は不要です。
> 必要があれば内部処理として備忘記録を残すくらいで税務上は不要です。
> とりあえず。



おはようございます。

なるほど、、、わかりました。ご丁寧にありがとうございます。
また、何かありましたらよろしくお願いします。

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