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現物給与のみの社員

著者 ごんジろう さん

最終更新日:2021年01月19日 00:50

基本的な業務委託契約として、食事代などの現物支給のみを対象とした社員が、月額88000円以上の収入となるときには、社保対象としなければならないのでしょうか?

現物給与のみの社員など通常は存在しないでしょうから、このような場合の対処に非常に困っております。

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Re: 現物給与のみの社員

著者村の長老さん

2021年01月19日 07:33

> 基本的な業務委託契約として、食事代などの現物支給のみを対象とした社員が、月額88000円以上の収入となるときには、社保対象としなければならないのでしょうか?

⇒ 業務委託契約とのこと。雇用契約ではありませんから、社保加入は必要ありません。

Re: 現物給与のみの社員


おそらく 業務委託の社員?とお考えのようですから、混同されているのですね。

今後のこと踏まえて詳しく書かれてますHpがありますので、添付しておきます。
日雇い、パートアルバイトなど確認しておきましょう。

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業務委託契約で働く上での社会保険につい
https://www.lancers.jp/magazine/21910

Re: 現物給与のみの社員

著者ぴぃちんさん

2021年01月19日 12:50

こんにちは。

村の長老さんも記載されていますが、業務委託契約で貴社の社員というのはないと思います。
真に業務委託契約であれば、貴社の社員ではありませんから貴社が社会保険について考える必要はない、になります。
それとも、業務委託契約とありますが、社員と同様の労働性があるということでしょうか。



> 基本的な業務委託契約として、食事代などの現物支給のみを対象とした社員が、月額88000円以上の収入となるときには、社保対象としなければならないのでしょうか?
>
> 現物給与のみの社員など通常は存在しないでしょうから、このような場合の対処に非常に困っております。


Re: 現物給与のみの社員

著者ごんジろうさん

2021年01月20日 00:05

村の長老さん、安芸の国さん、 ぴぃちんさん、返信ありがとうございます。
質問内容が的を得ておりませんでしたので、
以下のように質問を変更させていただきます。

業務委託契約で食事代などの現物支給のみを対象としている契約社員を正社員とするとき、月額88000円以上の収入となるときには、社保対象としなければならないのでしょうか?

現物給与のみの社員など通常は存在しないでしょうから、このような場合の対処に非常に困っております。

また、社保対象となる場合は、現物支給額が88000円を下回る場合は、その分を現金で支給しなければならないのでしょうか?

Re: 現物給与のみの社員

著者tonさん

2021年01月20日 00:28

> 村の長老さん、安芸の国さん、 ぴぃちんさん、返信ありがとうございます。
> 質問内容が的を得ておりませんでしたので、
> 以下のように質問を変更させていただきます。
>
> 業務委託契約で食事代などの現物支給のみを対象としている契約社員を正社員とするとき、月額88000円以上の収入となるときには、社保対象としなければならないのでしょうか?
>
> 現物給与のみの社員など通常は存在しないでしょうから、このような場合の対処に非常に困っております。
>
> また、社保対象となる場合は、現物支給額が88000円を下回る場合は、その分を現金で支給しなければならないのでしょうか?
>


こんばんは。横からですが…
業務委託契約を結んでいる人は社員ではありません。
なので契約社員でもないです。
平たく言うと外注先とも考えられる事業主です。 
事業主を社員として雇用するということでしょうか。
今までは業務委託であったが自社処理のために雇用されるのでしょうか。
今まで通りの外注の業務委託となるのか業務委託をやめて雇用するのか…雇用形態は契約でも正社員でもいいです…
この部分で内容が変わりますので文言ははっきりさせましょう。
とりあえず。

Re: 現物給与のみの社員

著者ごんジろうさん

2021年01月20日 02:02

tonさん、返信ありがとうございます。

平たく言うと弊社に貢献多大な方へ食事代などの提供をする場合、現物給与としてよいのか、どうかということなんです。
今までは、業務委託の一環として処理していたのですが、社長から現物給与として支給すれば、社保にも入れるんじゃないかという相談がありました。
その際、88,000円という社保加入の基準が適用されるためには、どう対応するべきなのか、もしくはそのようなことはできないのか?

雇用というよりは、非常勤役員のような扱いが妥当なのでは思うのですが、なにせ前例がないものですから、質問させていただいております。

Re: 現物給与のみの社員

著者ごんジろうさん

2021年01月20日 02:02

削除されました

Re: 現物給与のみの社員

著者ぴぃちんさん

2021年01月20日 08:33

おはようございます。

貴社と業務委託契約されている方を社員として雇い入れたいということですね(本来業務委託と同じ内容で雇用できるのであればそもそも偽装請負ではありませんか、という質問があるでしょうがここでは割愛)。


現物給与としてよいのか、どうかということなんです。

原則的に全額を現物給与とすることはできません。

労働基準法第24条
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。…(略)…

労働基準法において賃金は「通貨で」「全額」の支払いが原則です。



> 平たく言うと弊社に貢献多大な方へ食事代などの提供をする場合、現物給与としてよいのか、どうかということなんです。
> 今までは、業務委託の一環として処理していたのですが、社長から現物給与として支給すれば、社保にも入れるんじゃないかという相談がありました。
> その際、88,000円という社保加入の基準が適用されるためには、どう対応するべきなのか、もしくはそのようなことはできないのか?
>
> 雇用というよりは、非常勤役員のような扱いが妥当なのでは思うのですが、なにせ前例がないものですから、質問させていただいております。

Re: 現物給与のみの社員

著者tonさん

2021年01月20日 18:06

> tonさん、返信ありがとうございます。
>
> 平たく言うと弊社に貢献多大な方へ食事代などの提供をする場合、現物給与としてよいのか、どうかということなんです。
> 今までは、業務委託の一環として処理していたのですが、社長から現物給与として支給すれば、社保にも入れるんじゃないかという相談がありました。
> その際、88,000円という社保加入の基準が適用されるためには、どう対応するべきなのか、もしくはそのようなことはできないのか?
>
> 雇用というよりは、非常勤役員のような扱いが妥当なのでは思うのですが、なにせ前例がないものですから、質問させていただいております。
>


こんばんは。
その方をどうしたいのでしょう。
今まで通り業務委託を継続し、食事も変わらず提供するのか
労働者役員含…として雇用するのか
状況によりかわるでしょう。
業務委託を継続するなら現物給与ではなく交際費でしょう。
労働者役員含…として事業所が雇用するなら給与に上乗せする現物給与に該当するでしょう。
提供する食事だけで判断できるものではありませんので
該当者を事業所としてどうしたいのかをはっきりさせましょう。
現物給与となるのはあくまで事業所の労働者役員含…であって外部協力者は対象外です。
とりあえず。

Re: 現物給与のみの社員

著者ごんジろうさん

2021年01月20日 23:50

ぴぃちんさん、 tonさん、返信ありがとうございます。

現物給与だけでは、ダメだということですね。

社長の主張は、非常勤役員として社保加入させたいとのことなんです。
社保加入には、月額88,000円以上というハードルがありますので、現物給与で88,000円に不足する部分は、現金にて支給ということにすれば、社長からの条件はクリアできることになりますか?

会社としては負担が増えることになるので、あまりしたくはないのですが。。。

Re: 現物給与のみの社員

著者tonさん

2021年01月21日 03:48

> ぴぃちんさん、 tonさん、返信ありがとうございます。
>
> 現物給与だけでは、ダメだということですね。
>
> 社長の主張は、非常勤役員として社保加入させたいとのことなんです。
> 社保加入には、月額88,000円以上というハードルがありますので、現物給与で88,000円に不足する部分は、現金にて支給ということにすれば、社長からの条件はクリアできることになりますか?
>
> 会社としては負担が増えることになるので、あまりしたくはないのですが。。。
>


こんばんは。
目的は社会保険加入ですか…
逆に考えて社保加入させるには今の業況をどう変えたらいいかだと思います。
まず社会保険加入は会社の役員や社員となりますよね。
その上で役員として受け入れるのであれば今の業務委託内容をどうするかを考える必要があります。
新たな非常勤ですから登記の問題も発生すると考えます。
また非常勤役員ですと相場はさほど高額ではありませんが実体が非常勤なのか常勤なのかは重要です。
役員ではなく通常の社員雇用は難しいのでしょうか。
今の業務委託内容をそのまま行っていただく事で社員雇用に切り替えることは可能ではと思うのですが。
社会保険上も税務上も実体重視の面がありますので雇用にあたっては社長の認識とズレることもあり得ます。
社会保険加入が目的であれば役員である必要はありませんのでもう少し社長と話し合われてはどうでしょうか。
とりあえず。

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