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年次有給休暇の斉一的取り扱い 新入社員の場合

著者 ことりかた さん

最終更新日:2021年01月20日 09:51

有給付与について、下記の様で宜しいでしょうか?

斉一的取り扱いによる付与日:毎年4月1日
新入社員入社日:令和2年9月21日

令和3年3月20日→6か月経過→10日付与
令和3年4月1日→斉一的付与→11日付与

どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 年次有給休暇の斉一的取り扱い 新入社員の場合

著者ぴぃちんさん

2021年01月20日 16:35

こんにちは。

貴社の就業規則のルール通りにすると有給休暇の付与及び日数が記載のようになるのであれば、記載されている付与日および付与日数は法に違反していませんよ。



> 有給付与について、下記の様で宜しいでしょうか?
>
> 斉一的取り扱いによる付与日:毎年4月1日
> 新入社員入社日:令和2年9月21日
>
> 令和3年3月20日→6か月経過→10日付与
> 令和3年4月1日→斉一的付与→11日付与
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> どうぞ宜しくお願いいたします。
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