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労務管理

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在宅ワークと時差出勤混合の就業時間について

著者 sam-t さん

最終更新日:2021年01月20日 10:37

現在、勤務先では月~金曜日まで、在宅と時差出勤を混合で実施しております。
時差勤務(5.5H)は、早番7:00~12:30・遅番13:10~18:40になり残りの就業時間(2.5H)を在宅で行う勤務で指示が出されています。
在宅・時差の就業を合算して8H就業。

時差遅番の場合、始業を在宅8:30~12:10・時差出勤13:10~17:40で申請したところ時差勤務帯の変更は不可で認められませんでした。
(12:10~13:10は、昼休憩40分・通勤時間20分)
時差5.5Hの時間が固定だと、私の場合では就業と認められない時間が発生しており不公平を感じております。
会社側の考えは、通勤時間が1時間かかる人の分を加味して時間設定をしております。
通勤1時間の遅番は、始業を在宅8:30~11:00・時差出勤13:10~18:40です。

また、通常の勤務帯は8:30~17:40なのですが時差早番・遅番の設定時間は早出・残業の時間帯に当たっていることにも疑問があります。
勤務方法の調整は、この情勢では仕方ないと思いますけれども。

ご指摘、アドバイスをご教示頂きたくお願いいたします。
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※2回投稿が上がってしまい申し訳ございません、1件は削除させて頂きました

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Re: 在宅ワークと時差出勤混合の就業時間について

著者ぴぃちんさん

2021年01月20日 16:41

こんにちは。

>早番7:00~12:30・遅番13:10~18:40

そのように会社が終業時刻を設定しているということであれば、

> 時差遅番の場合、始業を在宅8:30~12:10・時差出勤13:10~17:40で申請したところ時差勤務帯の変更は不可で認められませんでした。

これは、始業前1時間の残業と、1時間の早退を申請したということでしょうか。
始業前1時間の残業について、会社が命じていないのであれば、認められないことはあるでしょうね。

1時間の早退についてはその理由によるかと考えます。やむを得ない事情であれば、早退は必要でしょう。私的都合であれば認められないことはあるでしょう。
個別の対応を希望する場合には、会社と相談して双方にとってよき解決をはかることがよいと思います。



> 現在、勤務先では月~金曜日まで、在宅と時差出勤を混合で実施しております。
> 時差勤務(5.5H)は、早番7:00~12:30・遅番13:10~18:40になり残りの就業時間(2.5H)を在宅で行う勤務で指示が出されています。
> 在宅・時差の就業を合算して8H就業。
>
> 時差遅番の場合、始業を在宅8:30~12:10・時差出勤13:10~17:40で申請したところ時差勤務帯の変更は不可で認められませんでした。
> (12:10~13:10は、昼休憩40分・通勤時間20分)
> 時差5.5Hの時間が固定だと、私の場合では就業と認められない時間が発生しており不公平を感じております。
> 会社側の考えは、通勤時間が1時間かかる人の分を加味して時間設定をしております。
> 通勤1時間の遅番は、始業を在宅8:30~11:00・時差出勤13:10~18:40です。
>
> また、通常の勤務帯は8:30~17:40なのですが時差早番・遅番の設定時間は早出・残業の時間帯に当たっていることにも疑問があります。
> 勤務方法の調整は、この情勢では仕方ないと思いますけれども。
>
> ご指摘、アドバイスをご教示頂きたくお願いいたします。
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> ※2回投稿が上がってしまい申し訳ございません、1件は削除させて頂きました

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