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労務管理

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半日有給休暇取得日の残業について

著者 菊ちゃん さん

最終更新日:2021年01月20日 18:44

弊社は以下のようなフレックスタイム制を導入しています。
8:00~9:00までフレックス
9:00~15:00までコアタイム
15:00~20:15までフレックス

先日、半日有給休暇制度を開始しました。
半日有給を取った場合、正確に半分を休む必要はなく、労働時間が半日分加算されます。

労務管理の社員から以下のようなクレームがあがりました。
半日有給休暇をとった後に残業をしてフルタイム労働しているのは、休息をするためという趣旨に反しているので禁止するべき」
しかし一般の社員からは以下のような意見を聞かされました。
「授業参観で午前中休む。業務が忙しいので残業をする必要がある。この時に半日有給休暇を取りたいが禁止なのか?」

上記のような場合、労働基準監督署から半日有給休暇は認められるのでしょうか?

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Re: 半日有給休暇取得日の残業について

著者tonさん

2021年01月20日 21:37

> 弊社は以下のようなフレックスタイム制を導入しています。
> 8:00~9:00までフレックス
> 9:00~15:00までコアタイム
> 15:00~20:15までフレックス
>
> 先日、半日有給休暇制度を開始しました。
> 半日有給を取った場合、正確に半分を休む必要はなく、労働時間が半日分加算されます。
>
> 労務管理の社員から以下のようなクレームがあがりました。
> 「半日有給休暇をとった後に残業をしてフルタイム労働しているのは、休息をするためという趣旨に反しているので禁止するべき」
> しかし一般の社員からは以下のような意見を聞かされました。
> 「授業参観で午前中休む。業務が忙しいので残業をする必要がある。この時に半日有給休暇を取りたいが禁止なのか?」
>
> 上記のような場合、労働基準監督署から半日有給休暇は認められるのでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
労基より御社の社内管理の問題ではないでしょうか。
御社が禁止するなら禁止でしょう。
労基は関係ないと思うのですがいかがでしょう。
とりあえず。

Re: 半日有給休暇取得日の残業について

著者ぴぃちんさん

2021年01月20日 23:24

こんばんは。

貴社の半日の有給休暇の制度がどのように規定されているのか、という問題になるかと思います。

半日の有給休暇の制度において、コアタイムの取扱、休憩時間の取扱、は貴社で定めるべき事項になります。

フレックスタイム制採用していない会社において、例えば午前の半日の有給休暇(-12:00迄等)を取得した場合に、午後からの労務に際し残業をしてはいけないとするかどうかは、会社の規定によります。そのような場合に終業時刻以降に労務した際に残業代をきちんと支払っているのであれば違法とはいえないです。

なので、貴社において、半日の有給休暇をどのように規定し運用しているのかという部分になりますので、規定をご確認ください。

新たに始めた制度ではっきりしていなかった点ということであれば、運用面をどうするのかを再度確認していただくことがよいかなと思います。



> 弊社は以下のようなフレックスタイム制を導入しています。
> 8:00~9:00までフレックス
> 9:00~15:00までコアタイム
> 15:00~20:15までフレックス
>
> 先日、半日有給休暇制度を開始しました。
> 半日有給を取った場合、正確に半分を休む必要はなく、労働時間が半日分加算されます。
>
> 労務管理の社員から以下のようなクレームがあがりました。
> 「半日有給休暇をとった後に残業をしてフルタイム労働しているのは、休息をするためという趣旨に反しているので禁止するべき」
> しかし一般の社員からは以下のような意見を聞かされました。
> 「授業参観で午前中休む。業務が忙しいので残業をする必要がある。この時に半日有給休暇を取りたいが禁止なのか?」
>
> 上記のような場合、労働基準監督署から半日有給休暇は認められるのでしょうか?

Re: 半日有給休暇取得日の残業について

著者菊ちゃんさん

2021年01月21日 13:56

> こんばんは。私見ですが…
> 労基より御社の社内管理の問題ではないでしょうか。
> 御社が禁止するなら禁止でしょう。
> 労基は関係ないと思うのですがいかがでしょう。
> とりあえず。

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 半日有給休暇取得日の残業について

著者菊ちゃんさん

2021年01月21日 13:57

> こんばんは。
>
> 貴社の半日の有給休暇の制度がどのように規定されているのか、という問題になるかと思います。
>
> 半日の有給休暇の制度において、コアタイムの取扱、休憩時間の取扱、は貴社で定めるべき事項になります。
>
> フレックスタイム制採用していない会社において、例えば午前の半日の有給休暇(-12:00迄等)を取得した場合に、午後からの労務に際し残業をしてはいけないとするかどうかは、会社の規定によります。そのような場合に終業時刻以降に労務した際に残業代をきちんと支払っているのであれば違法とはいえないです。
>
> なので、貴社において、半日の有給休暇をどのように規定し運用しているのかという部分になりますので、規定をご確認ください。
>
> 新たに始めた制度ではっきりしていなかった点ということであれば、運用面をどうするのかを再度確認していただくことがよいかなと思います。

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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