相談の広場
同一労働同一賃金により、
非常勤でも一定時間働く従業員に扶養手当と住宅手当を支給することになりました。そこでお聞きしたいのは、一時間の基礎賃金ついてです。
弊社は、扶養手当が配偶者や18歳未満の子扶養する人のみに配偶者10000円、こが3000円支給、また住宅手当が
賃貸のみ一律15000円支給です。
よって、常勤では住宅手当のみ基礎賃金の計算に含めています。
常勤だと基本給+住宅手当×12か月÷年間労働時間です。
非常勤になると、時給+住宅手当÷12か月×年間労働時間でよろしいでしょうか?
宜しくお願いします。
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こんにちは。
時給の他には月15000円の住宅手当のみとして、時給者の1時間あたりの賃金は、(時給)+(住宅手当 ÷ 1か月における該当者の所定労働時間)
になると思われます。
> 同一労働同一賃金により、
> 非常勤でも一定時間働く従業員に扶養手当と住宅手当を支給することになりました。そこでお聞きしたいのは、一時間の基礎賃金ついてです。
>
> 弊社は、扶養手当が配偶者や18歳未満の子扶養する人のみに配偶者10000円、こが3000円支給、また住宅手当が
> 賃貸のみ一律15000円支給です。
> よって、常勤では住宅手当のみ基礎賃金の計算に含めています。
>
> 常勤だと基本給+住宅手当×12か月÷年間労働時間です。
> 非常勤になると、時給+住宅手当÷12か月×年間労働時間でよろしいでしょうか?
> 宜しくお願いします。
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