相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定年退職者の再雇用・嘱託社員にする雇用条件・雇用契約書

著者 アナケン さん

最終更新日:2021年01月25日 10:14

2021年4月に60歳を迎える社員を嘱託社員として契約したいのですが、
現在日給賃金となっています。この場合同一労働同一賃金の趣旨からですと、条件を下げる事は出来ないのでしょうか?又、仕事内容の変更にて下げる事は出来ますでしょうか?役職はありません。他色々な取り組み方法、気を付けなくてはならない事象を教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 定年退職者の再雇用・嘱託社員にする雇用条件・雇用契約書

おはようございます。

まずは、定年退職者の再雇用賃金につてですが、そのほとんどの企業ないでは、「定年再雇用制度の場合には、新しい雇用形態で労働契約を結ぶため、賃金についても最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で従業員との間で決めることができます。」との解説でしてます。
ただし そのほとんどの方ですが専門実務、指導などする方なども多いですから、その点なども充分に考慮しておくことでしょう。

定年退職者との再雇用契約に関しては専門家の方々も詳しく解説されてますから、詳細な点まで注意をしてまずは理解しすることでしょう。
ご不明な点などは、ご専門家社労士の方とのご相談されることが賢明っです。
労基署、ハローワークなどへの届け出などもありますから。

株式会社オービックビジネスコンサルタントHp
OBC360°人事総務人事給与)定年再雇用制度で担当者が押さえておきたい注意点・進め方
https://www.obc.co.jp/360/list/post104

Re: 定年退職者の再雇用・嘱託社員にする雇用条件・雇用契約書

著者アナケンさん

2021年01月27日 17:43

> おはようございます。
>
> まずは、定年退職者の再雇用賃金につてですが、そのほとんどの企業ないでは、「定年再雇用制度の場合には、新しい雇用形態で労働契約を結ぶため、賃金についても最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で従業員との間で決めることができます。」との解説でしてます。
> ただし そのほとんどの方ですが専門実務、指導などする方なども多いですから、その点なども充分に考慮しておくことでしょう。
>
> 定年退職者との再雇用契約に関しては専門家の方々も詳しく解説されてますから、詳細な点まで注意をしてまずは理解しすることでしょう。
> ご不明な点などは、ご専門家社労士の方とのご相談されることが賢明っです。
> 労基署、ハローワークなどへの届け出などもありますから。
>
> 株式会社オービックビジネスコンサルタントHp
> OBC360°人事総務人事給与)定年再雇用制度で担当者が押さえておきたい注意点・進め方
> https://www.obc.co.jp/360/list/post104
回答・ご指導有難うございました。労務士の先生とも相談を重ねて行きたいと思います。大変有難うございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP