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定年退職者の再雇用・嘱託社員にする雇用条件・雇用契約書

著者 アナケン さん

最終更新日:2021年01月25日 10:14

2021年4月に60歳を迎える社員を嘱託社員として契約したいのですが、
現在日給賃金となっています。この場合同一労働同一賃金の趣旨からですと、条件を下げる事は出来ないのでしょうか?又、仕事内容の変更にて下げる事は出来ますでしょうか?役職はありません。他色々な取り組み方法、気を付けなくてはならない事象を教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

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Re: 定年退職者の再雇用・嘱託社員にする雇用条件・雇用契約書

著者村の長老さん

2021年01月25日 10:45

わかりにくい説明ですが、現在の社員身分は何でしょう。日給とのことからやはり正社員ではないのですね。で満60歳を機に労働条件を変更し雇用を継続しようと考えている。現在より例えば労働時間が短くなる、業務量が少なくなる、責任が軽くなるがあれば、現在より賃金を下げることは可能でしょう。

Re: 定年退職者の再雇用・嘱託社員にする雇用条件・雇用契約書

著者アナケンさん

2021年01月25日 10:58

> わかりにくい説明ですが、現在の社員身分は何でしょう。日給とのことからやはり正社員ではないのですね。で満60歳を機に労働条件を変更し雇用を継続しようと考えている。現在より例えば労働時間が短くなる、業務量が少なくなる、責任が軽くなるがあれば、現在より賃金を下げることは可能でしょう。

回答有難うございました。質問内容の不備大変申し訳ございません。
現在は正社員です。役職無しです。上記の業務量、責任については明確に数値、文章での取り交しが必要になってくるものと考えます。
有難うございました。

Re: 定年退職者の再雇用・嘱託社員にする雇用条件・雇用契約書

著者まゆりさん

2021年11月04日 14:32

こんにちは。
60歳を機に変更されるということは、いわゆる定年再雇用に該当する案件でしょうか?

就業規則にこのことは規定されていらっしゃいますか?
例えば「定年は60歳とし、希望者全員を65歳に達する日の直近の給与締日までを上限に、嘱託社員として再雇用する。」などです。
そして、いわゆる5年ルールの特例申請(第2種計画の認定を管轄の都道府県労働局に申請)はお済みでしょうか?
これが済んでいないと、
定年再雇用で有期契約に⇒5年経過⇒当人から申し出があれば無期雇用に逆戻り
という、逆転現象が起きてしまいます。

待遇面では、賃金等の労働条件を下げるのであれば、
・勤務時数や勤務日数を減らす
・担当業務を軽減する
・在宅勤務割合を増やす
など、ご本人の負担を軽減する措置が必要かと思います。

あとは・・・。
60歳を機に、一定以上賃金が下がるのであれば、雇用保険の「60歳到達時賃金届出手続き」と併せて「高年齢雇用継続基本給付金」の申請手続きが必要になりますし、標準報酬月額が下がるのならば、健康保険年金保険同日得喪手続きも必要かと。

ご参考になれば。

Re: 定年退職者の再雇用・嘱託社員にする雇用条件・雇用契約書

著者ユキンコクラブさん

2021年11月04日 17:47

> 2021年4月に60歳を迎える社員を嘱託社員として契約したいのですが、
> 現在日給賃金となっています。この場合同一労働同一賃金の趣旨からですと、条件を下げる事は出来ないのでしょうか?又、仕事内容の変更にて下げる事は出来ますでしょうか?役職はありません。他色々な取り組み方法、気を付けなくてはならない事象を教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

同一労働同一賃金は、
AさんとBさんが同じ仕事をしている、、、などの比較するものや判断の基準となるものの存在がないとできませんが、
今回60歳になる人(A)と、既に60歳を超えている人(B)の労働が同一なのか、同じ仕事なら賃金は同一になっているのか、賃金が同一になっていない場合はなぜ違うのかの判断が必要となります。

https://douitsu-chingin.com/about/guideline/


Aさんのみの対応であれば、個別の対応となります。
Aさんが日給で、同様にBさんが月給なら、その違いが明確になっているのかどうかを確認してみてください。

貴社の規定によっては、
60歳で嘱託社員になった場合は、一律賃金を下げる規定があれば、その下げた分の労働条件も下げていただくことが望ましいと思われます。
個別の対応なのか、会社全体の対応(同一労働同一賃金)なのかで、対応がそれぞれ異なります。

Re: 定年退職者の再雇用・嘱託社員にする雇用条件・雇用契約書

こんにちは。

お話しのケースから拝見しますと、少々問題があるようですが。
御社の定年退職年齢をどうとらえているかにかかわります。
以下の3点を確認上、労働条件の確認を求めてみてはいかがでしょう。
① 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により、会社は高年齢者の雇用確保措置を採らなければならない。
② 定年再雇用労働条件は合理的な裁量の範囲内であれば直ちに違法とはならない。
③ 再雇用後の職務内容や責任の範囲が定年前と同一である場合には、労働条件によっては違法と判断される可能性がある。

昨今、大手中小含めて、基本給は変わりませんが、役職手当などの変更で対応するケースもあります。
部課長職の職務手当資格手当などに変更するなど。

≪当Hp解説者≫
本稿執筆者
紺野 夏海(こんの なつみ)
法律事務所 ASCOPE所属弁護士
定年再雇用者の労働条件について
https://ascope.net/corporate/shinpan/faq_028.html

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