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労務管理

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社員が深夜に呼び出される場合の手当について

著者 ちのきゃな さん

最終更新日:2021年01月26日 09:25

社員が、顧客常駐しソフトウェアの保守業務をしています。
顧客先より、携帯電話が支給されトラブルがあったときに連絡がはいります。
深夜の場合もあるそうで、頻度は月1回程度。ただし、いつ連絡が入るかはわからないとのこと。
連絡を受けたら、トラブル内容を確認し関係各所に周知することが必要ですが、出社は不要です。
もし連絡に気づかず対応ができなくても、責められるようなことはないようですが、「常に気にしなければならない」という心理的負担を負うことにはなると思います。


例)
23:30に連絡あり→関係各所に連絡しトラブル内容を周知→24:30対応終了。
翌朝は通常出社し、実際のトラブル修正対応を実施。

=========

この場合、以下の対応が必要だと考えています。
①例であれば、23:30~24:30を実働として、深夜業務をしたという給与を支払う。
②携帯電話が支給されており、いつ連絡がはいるかもわからないということについての手当として、いくらか支払う

=========
質問は以下の通り。

1,①②の対応に不足はありますか?または②の手当があれば、実働についての給与は発生させなくてもよい、ということがありますか?

2,②の手当は月額いくらが妥当でしょうか。

=========

ご助言よろしくお願いいたします。

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Re: 社員が深夜に呼び出される場合の手当について

著者ぴぃちんさん

2021年01月26日 13:32

おはようございます。

1.
貴社が①②の対応をおこなっているのであればよいでしょう。
②に手当の額が固定残業代を含めているのであれば、それに規定されている労働時間を実働時間が下回るのであれば①の支給は必要なくなります。
ただし、実働時間が②で規定した時間を上回る場合には上回る部分は支払いが必要です。

その点では、月に1回くらいということであれば、待機している部分での手当と実働部分の賃金とを分けることが管理としてはわかりやすいかなと思います。


2.
貴社の業種や内容によるでしょうね。その方の普段の給与も参考になるでしょうか。
貴社として、そのトラブルに対して勤務時間外に出動しなくてもよい、としているのであれば実労働分以外支払わないとしても問題はないでしょう。

○分以内に電話も含めて対応する等の、待機当番を決めるのであれば、率先して労働したい方は少ないので会社が当番を決めるのではないでしょうか。
自由時間が確保されているのであれば、待機の部分の賃金は必要ありませんが、少ない額を支給している会社は質問の通りあります。逆に支給していない会社もあるのですが。。
なので、額は周囲に同業種の会社があればそれ参考にすることは方法になるかと思います。




> 社員が、顧客常駐しソフトウェアの保守業務をしています。
> 顧客先より、携帯電話が支給されトラブルがあったときに連絡がはいります。
> 深夜の場合もあるそうで、頻度は月1回程度。ただし、いつ連絡が入るかはわからないとのこと。
> 連絡を受けたら、トラブル内容を確認し関係各所に周知することが必要ですが、出社は不要です。
> もし連絡に気づかず対応ができなくても、責められるようなことはないようですが、「常に気にしなければならない」という心理的負担を負うことにはなると思います。
>
>
> 例)
> 23:30に連絡あり→関係各所に連絡しトラブル内容を周知→24:30対応終了。
> 翌朝は通常出社し、実際のトラブル修正対応を実施。
>
> =========
>
> この場合、以下の対応が必要だと考えています。
> ①例であれば、23:30~24:30を実働として、深夜業務をしたという給与を支払う。
> ②携帯電話が支給されており、いつ連絡がはいるかもわからないということについての手当として、いくらか支払う
>
> =========
> 質問は以下の通り。
>
> 1,①②の対応に不足はありますか?または②の手当があれば、実働についての給与は発生させなくてもよい、ということがありますか?
>
> 2,②の手当は月額いくらが妥当でしょうか。
>
> =========
>
> ご助言よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 社員が深夜に呼び出される場合の手当について

著者村の長老さん

2021年01月26日 14:42

> この場合、以下の対応が必要だと考えています。
> ①例であれば、23:30~24:30を実働として、深夜業務をしたという給与を支払う。
> ②携帯電話が支給されており、いつ連絡がはいるかもわからないということについての手当として、いくらか支払う
>
> =========
> 質問は以下の通り。
>
> 1,①②の対応に不足はありますか?または②の手当があれば、実働についての給与は発生させなくてもよい、ということがありますか?
>
> 2,②の手当は月額いくらが妥当でしょうか。

まず①の賃金については、一見それでよいようにも思いますが実は「いつ電話がかかってくるかはわからない」ということより、待っている間も「手待ち時間」とも受け取れます。しかし一方で「もし連絡に気づかず対応ができなくても、責められるようなことはない」とありますので、労働時間ではないとも言えますが、書かれているようにプライベート時間であっても緊張が伴いますよね。

私がそのような担当者なら、異動を申し出るか退職します。お客さんへの責任感といい加減な仕事はしたくないとの思いから、かかってきた電話には対応したいと思いますが、そうした中途半端な責任を社員の善意に任せる会社には長くはいられないだろうな、思ってしまいます。

改善としては、当番制ですべての会社のそうした連絡を受け付ける担当者を決め、その当番にしかるべき手当を当番日数分支給します。その額は通常の頻度にもよりますが、日額に相当する額以上ではあるでしょうね。

Re: 社員が深夜に呼び出される場合の手当について

著者ちのきゃなさん

2021年01月27日 09:33

ありがとうございます。参考にさせていただきます。




> おはようございます。
>
> 1.
> 貴社が①②の対応をおこなっているのであればよいでしょう。
> ②に手当の額が固定残業代を含めているのであれば、それに規定されている労働時間を実働時間が下回るのであれば①の支給は必要なくなります。
> ただし、実働時間が②で規定した時間を上回る場合には上回る部分は支払いが必要です。
>
> その点では、月に1回くらいということであれば、待機している部分での手当と実働部分の賃金とを分けることが管理としてはわかりやすいかなと思います。
>
>
> 2.
> 貴社の業種や内容によるでしょうね。その方の普段の給与も参考になるでしょうか。
> 貴社として、そのトラブルに対して勤務時間外に出動しなくてもよい、としているのであれば実労働分以外支払わないとしても問題はないでしょう。
>
> ○分以内に電話も含めて対応する等の、待機当番を決めるのであれば、率先して労働したい方は少ないので会社が当番を決めるのではないでしょうか。
> 自由時間が確保されているのであれば、待機の部分の賃金は必要ありませんが、少ない額を支給している会社は質問の通りあります。逆に支給していない会社もあるのですが。。
> なので、額は周囲に同業種の会社があればそれ参考にすることは方法になるかと思います。
>
>
>
>
> > 社員が、顧客常駐しソフトウェアの保守業務をしています。
> > 顧客先より、携帯電話が支給されトラブルがあったときに連絡がはいります。
> > 深夜の場合もあるそうで、頻度は月1回程度。ただし、いつ連絡が入るかはわからないとのこと。
> > 連絡を受けたら、トラブル内容を確認し関係各所に周知することが必要ですが、出社は不要です。
> > もし連絡に気づかず対応ができなくても、責められるようなことはないようですが、「常に気にしなければならない」という心理的負担を負うことにはなると思います。
> >
> >
> > 例)
> > 23:30に連絡あり→関係各所に連絡しトラブル内容を周知→24:30対応終了。
> > 翌朝は通常出社し、実際のトラブル修正対応を実施。
> >
> > =========
> >
> > この場合、以下の対応が必要だと考えています。
> > ①例であれば、23:30~24:30を実働として、深夜業務をしたという給与を支払う。
> > ②携帯電話が支給されており、いつ連絡がはいるかもわからないということについての手当として、いくらか支払う
> >
> > =========
> > 質問は以下の通り。
> >
> > 1,①②の対応に不足はありますか?または②の手当があれば、実働についての給与は発生させなくてもよい、ということがありますか?
> >
> > 2,②の手当は月額いくらが妥当でしょうか。
> >
> > =========
> >
> > ご助言よろしくお願いいたします。
> >
> >

Re: 社員が深夜に呼び出される場合の手当について

著者ちのきゃなさん

2021年01月27日 09:33

ありがとうございます。参考にさせていただきます。




> おはようございます。
>
> 1.
> 貴社が①②の対応をおこなっているのであればよいでしょう。
> ②に手当の額が固定残業代を含めているのであれば、それに規定されている労働時間を実働時間が下回るのであれば①の支給は必要なくなります。
> ただし、実働時間が②で規定した時間を上回る場合には上回る部分は支払いが必要です。
>
> その点では、月に1回くらいということであれば、待機している部分での手当と実働部分の賃金とを分けることが管理としてはわかりやすいかなと思います。
>
>
> 2.
> 貴社の業種や内容によるでしょうね。その方の普段の給与も参考になるでしょうか。
> 貴社として、そのトラブルに対して勤務時間外に出動しなくてもよい、としているのであれば実労働分以外支払わないとしても問題はないでしょう。
>
> ○分以内に電話も含めて対応する等の、待機当番を決めるのであれば、率先して労働したい方は少ないので会社が当番を決めるのではないでしょうか。
> 自由時間が確保されているのであれば、待機の部分の賃金は必要ありませんが、少ない額を支給している会社は質問の通りあります。逆に支給していない会社もあるのですが。。
> なので、額は周囲に同業種の会社があればそれ参考にすることは方法になるかと思います。
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> > 社員が、顧客常駐しソフトウェアの保守業務をしています。
> > 顧客先より、携帯電話が支給されトラブルがあったときに連絡がはいります。
> > 深夜の場合もあるそうで、頻度は月1回程度。ただし、いつ連絡が入るかはわからないとのこと。
> > 連絡を受けたら、トラブル内容を確認し関係各所に周知することが必要ですが、出社は不要です。
> > もし連絡に気づかず対応ができなくても、責められるようなことはないようですが、「常に気にしなければならない」という心理的負担を負うことにはなると思います。
> >
> >
> > 例)
> > 23:30に連絡あり→関係各所に連絡しトラブル内容を周知→24:30対応終了。
> > 翌朝は通常出社し、実際のトラブル修正対応を実施。
> >
> > =========
> >
> > この場合、以下の対応が必要だと考えています。
> > ①例であれば、23:30~24:30を実働として、深夜業務をしたという給与を支払う。
> > ②携帯電話が支給されており、いつ連絡がはいるかもわからないということについての手当として、いくらか支払う
> >
> > =========
> > 質問は以下の通り。
> >
> > 1,①②の対応に不足はありますか?または②の手当があれば、実働についての給与は発生させなくてもよい、ということがありますか?
> >
> > 2,②の手当は月額いくらが妥当でしょうか。
> >
> > =========
> >
> > ご助言よろしくお願いいたします。
> >
> >

Re: 社員が深夜に呼び出される場合の手当について

著者ちのきゃなさん

2021年01月27日 09:33

ありがとうございます。参考にさせていただきます。




> おはようございます。
>
> 1.
> 貴社が①②の対応をおこなっているのであればよいでしょう。
> ②に手当の額が固定残業代を含めているのであれば、それに規定されている労働時間を実働時間が下回るのであれば①の支給は必要なくなります。
> ただし、実働時間が②で規定した時間を上回る場合には上回る部分は支払いが必要です。
>
> その点では、月に1回くらいということであれば、待機している部分での手当と実働部分の賃金とを分けることが管理としてはわかりやすいかなと思います。
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> 2.
> 貴社の業種や内容によるでしょうね。その方の普段の給与も参考になるでしょうか。
> 貴社として、そのトラブルに対して勤務時間外に出動しなくてもよい、としているのであれば実労働分以外支払わないとしても問題はないでしょう。
>
> ○分以内に電話も含めて対応する等の、待機当番を決めるのであれば、率先して労働したい方は少ないので会社が当番を決めるのではないでしょうか。
> 自由時間が確保されているのであれば、待機の部分の賃金は必要ありませんが、少ない額を支給している会社は質問の通りあります。逆に支給していない会社もあるのですが。。
> なので、額は周囲に同業種の会社があればそれ参考にすることは方法になるかと思います。
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> > 社員が、顧客常駐しソフトウェアの保守業務をしています。
> > 顧客先より、携帯電話が支給されトラブルがあったときに連絡がはいります。
> > 深夜の場合もあるそうで、頻度は月1回程度。ただし、いつ連絡が入るかはわからないとのこと。
> > 連絡を受けたら、トラブル内容を確認し関係各所に周知することが必要ですが、出社は不要です。
> > もし連絡に気づかず対応ができなくても、責められるようなことはないようですが、「常に気にしなければならない」という心理的負担を負うことにはなると思います。
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> > 例)
> > 23:30に連絡あり→関係各所に連絡しトラブル内容を周知→24:30対応終了。
> > 翌朝は通常出社し、実際のトラブル修正対応を実施。
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> > この場合、以下の対応が必要だと考えています。
> > ①例であれば、23:30~24:30を実働として、深夜業務をしたという給与を支払う。
> > ②携帯電話が支給されており、いつ連絡がはいるかもわからないということについての手当として、いくらか支払う
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> > 質問は以下の通り。
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> > 1,①②の対応に不足はありますか?または②の手当があれば、実働についての給与は発生させなくてもよい、ということがありますか?
> >
> > 2,②の手当は月額いくらが妥当でしょうか。
> >
> > =========
> >
> > ご助言よろしくお願いいたします。
> >
> >

Re: 社員が深夜に呼び出される場合の手当について

著者ちのきゃなさん

2021年01月27日 09:34

ありがとうございます。参考にさせていただきます。


> > この場合、以下の対応が必要だと考えています。
> > ①例であれば、23:30~24:30を実働として、深夜業務をしたという給与を支払う。
> > ②携帯電話が支給されており、いつ連絡がはいるかもわからないということについての手当として、いくらか支払う
> >
> > =========
> > 質問は以下の通り。
> >
> > 1,①②の対応に不足はありますか?または②の手当があれば、実働についての給与は発生させなくてもよい、ということがありますか?
> >
> > 2,②の手当は月額いくらが妥当でしょうか。
>
> まず①の賃金については、一見それでよいようにも思いますが実は「いつ電話がかかってくるかはわからない」ということより、待っている間も「手待ち時間」とも受け取れます。しかし一方で「もし連絡に気づかず対応ができなくても、責められるようなことはない」とありますので、労働時間ではないとも言えますが、書かれているようにプライベート時間であっても緊張が伴いますよね。
>
> 私がそのような担当者なら、異動を申し出るか退職します。お客さんへの責任感といい加減な仕事はしたくないとの思いから、かかってきた電話には対応したいと思いますが、そうした中途半端な責任を社員の善意に任せる会社には長くはいられないだろうな、思ってしまいます。
>
> 改善としては、当番制ですべての会社のそうした連絡を受け付ける担当者を決め、その当番にしかるべき手当を当番日数分支給します。その額は通常の頻度にもよりますが、日額に相当する額以上ではあるでしょうね。

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