相談の広場
現行「15日締当月25日払」。これを「末日締当月25日払」に変更します。
正社員の固定給を当月払、他(残業・変更等)を翌月払にする予定ですが、
時給社員に関してはどうするのが普通ですか?固定の通勤手当は当月払にするにしても「勤怠に比例して発生する給与は翌月払」とするのがすっきりすると思うのですが、みなしで(=勤務日数に応じた時間数でみなす=)当月払にして翌月調整したりする方法はあるのでしょうか?ご教示頂ければ幸いです。
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こんにちは。
>当月払にして翌月調整したりする方法はあるのでしょうか
ありますよ。
月給社員において、残業や勤怠による控除を翌月精算するということであれば、日給社員や時給社員においては、その月の所定労働日数が有ると思いますので、それにより基本給部分は当月に支払い、残業や勤怠による控除を翌月にすることがすっきりするのかなと思います。
現在が「15日締当月25日払」ですし。
ただ、会社によっては時給制社員は月に数回しか出勤せず翌月に出勤するかどうかわからないということであれば、すべて翌月払いとすることも可能ではあります。
ただ「15日締当月25日払」から「末日締翌月25日払」にする場合には、変更されたときには給与の支払い間隔があいてしまいますので、生活設計で問題がないかどうかは、該当者に確認が望ましいでしょうね。
> 現行「15日締当月25日払」。これを「末日締当月25日払」に変更します。
> 正社員の固定給を当月払、他(残業・変更等)を翌月払にする予定ですが、
> 時給社員に関してはどうするのが普通ですか?固定の通勤手当は当月払にするにしても「勤怠に比例して発生する給与は翌月払」とするのがすっきりすると思うのですが、みなしで(=勤務日数に応じた時間数でみなす=)当月払にして翌月調整したりする方法はあるのでしょうか?ご教示頂ければ幸いです。
ぴぃちん様
ご回答ありがとうございました。
やはり、やるとしたらその方法ですよね。
しかし、こちらの事務負担が増えることと、対象者にとっても時間確認・金額確認が面倒になることを考慮すると翌月払がベストかなと考えます。
ご指摘の通り、変更にあたっては、初回はみなし計算で支給して翌回に精算し、
対象者に負担がかからないように移行したいと思います。
ご意見、有り難く頂戴します。
> こんにちは。
>
> >当月払にして翌月調整したりする方法はあるのでしょうか
>
> ありますよ。
>
> 月給社員において、残業や勤怠による控除を翌月精算するということであれば、日給社員や時給社員においては、その月の所定労働日数が有ると思いますので、それにより基本給部分は当月に支払い、残業や勤怠による控除を翌月にすることがすっきりするのかなと思います。
> 現在が「15日締当月25日払」ですし。
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> ただ、会社によっては時給制社員は月に数回しか出勤せず翌月に出勤するかどうかわからないということであれば、すべて翌月払いとすることも可能ではあります。
> ただ「15日締当月25日払」から「末日締翌月25日払」にする場合には、変更されたときには給与の支払い間隔があいてしまいますので、生活設計で問題がないかどうかは、該当者に確認が望ましいでしょうね。
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> > 現行「15日締当月25日払」。これを「末日締当月25日払」に変更します。
> > 正社員の固定給を当月払、他(残業・変更等)を翌月払にする予定ですが、
> > 時給社員に関してはどうするのが普通ですか?固定の通勤手当は当月払にするにしても「勤怠に比例して発生する給与は翌月払」とするのがすっきりすると思うのですが、みなしで(=勤務日数に応じた時間数でみなす=)当月払にして翌月調整したりする方法はあるのでしょうか?ご教示頂ければ幸いです。
> 現行「15日締当月25日払」。これを「末日締当月25日払」に変更します。
> 正社員の固定給を当月払、他(残業・変更等)を翌月払にする予定ですが、
> 時給社員に関してはどうするのが普通ですか?固定の通勤手当は当月払にするにしても「勤怠に比例して発生する給与は翌月払」とするのがすっきりすると思うのですが、みなしで(=勤務日数に応じた時間数でみなす=)当月払にして翌月調整したりする方法はあるのでしょうか?ご教示頂ければ幸いです。
ご理解のようですが、
給与の支給日、支払日の変更は働く労働者にとっても受け取る際に増減等があったりし思わぬことにもなりかねません。
社員ばかりでなくパートアルバイトの方など特に注意しておかねばなりません。
当然会社と労働者難で充分な話し合い、合意など求めて国ことが必要です。
念のため、給与支給の締日、支給日等の変更につい詳しく専門家m社労士の方の解説HPがありますのでお読みなっては以下でしょう。
監修者】特定社会保険労務士 浅井 富美代氏 解説
TOP
【社労士監修】給与締日や支払日を変更する場合の注意点は?実務ポイントを徹底解説
2020.09.15
【社労士監修】給与締日や支払日を変更する場合の注意点は?実務ポイントを徹底解説
https://classwork.news/changing-salary-payment-date/
> > 現行「15日締当月25日払」。これを「末日締当月25日払」に変更します。
> > 正社員の固定給を当月払、他(残業・変更等)を翌月払にする予定ですが、
> > 時給社員に関してはどうするのが普通ですか?固定の通勤手当は当月払にするにしても「勤怠に比例して発生する給与は翌月払」とするのがすっきりすると思うのですが、みなしで(=勤務日数に応じた時間数でみなす=)当月払にして翌月調整したりする方法はあるのでしょうか?ご教示頂ければ幸いです。
>
>
> ご理解のようですが、
> 給与の支給日、支払日の変更は働く労働者にとっても受け取る際に増減等があったりし思わぬことにもなりかねません。
> 社員ばかりでなくパートアルバイトの方など特に注意しておかねばなりません。
> 当然会社と労働者難で充分な話し合い、合意など求めて国ことが必要です。
>
> 念のため、給与支給の締日、支給日等の変更につい詳しく専門家m社労士の方の解説HPがありますのでお読みなっては以下でしょう。
>
> 監修者】特定社会保険労務士 浅井 富美代氏 解説
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> 【社労士監修】給与締日や支払日を変更する場合の注意点は?実務ポイントを徹底解説
> 2020.09.15
> 【社労士監修】給与締日や支払日を変更する場合の注意点は?実務ポイントを徹底解説
> https://classwork.news/changing-salary-payment-date/
安芸ノ国様
ご教示ありがとうございました。
そもそもは、締日から支払日までのタイムラグを短くしようという意図で変更を考えたものであり従業員には有利な変更だったのですが、時間給の社員に応用するのは難しいかなと思い、ご意見を賜りたく投稿させて頂きました。
給与締日変更に際する注意点のサイトのご案内ありがとうございます。
事前に従業員に説明し、やるべきことはやって不利な点が生じないようによく気を付けます。
昨日からご意見を頂きこちらの考えも二転三転しましたが、結局、パート社員にも固定給の概念を応用し、毎月同一人には同額を支給し、実際の勤怠との差異を
翌月プラスマイナスして調整給として支給または控除する、ということで落ち着きました。
ぴぃちん様、安芸ノ国様、ありがとうございました。
こんばんは。横からですが少々気になりまして…
> ご教示ありがとうございました。
> そもそもは、締日から支払日までのタイムラグを短くしようという意図で変更を考えたものであり従業員には有利な変更だったのですが、時間給の社員に応用するのは難しいかなと思い、ご意見を賜りたく投稿させて頂きました。
>
> 給与締日変更に際する注意点のサイトのご案内ありがとうございます。
> 事前に従業員に説明し、やるべきことはやって不利な点が生じないようによく気を付けます。
>
> 昨日からご意見を頂きこちらの考えも二転三転しましたが、結局、パート社員にも固定給の概念を応用し、毎月同一人には同額を支給し、実際の勤怠との差異を
> 翌月プラスマイナスして調整給として支給または控除する、ということで落ち着きました。
>
既に結論が出ているようですが
パート社員の時給計算の翌月精算において通常月なら可能でしょうが退職月だと退職後に追加ならいいですが返金の場合の回収不能が起きないのか気になります。
退職だけではなく休職や欠勤の上退職となると返金額もそこそこの額になりかねません。
固定給社員の変動給与…勤怠…が翌月精算であれば時給社員も勤怠と同様実払いが望ましいと思うのです。
経験則手間もそのほうがかかりませんし問題も起こりにくいですしね
時給社員の給与返金に回収不能の可能性問題についてクリアされているのであればいいですが。
とりあえず。
> こんばんは。横からですが少々気になりまして…
>
> > ご教示ありがとうございました。
> > そもそもは、締日から支払日までのタイムラグを短くしようという意図で変更を考えたものであり従業員には有利な変更だったのですが、時間給の社員に応用するのは難しいかなと思い、ご意見を賜りたく投稿させて頂きました。
> >
> > 給与締日変更に際する注意点のサイトのご案内ありがとうございます。
> > 事前に従業員に説明し、やるべきことはやって不利な点が生じないようによく気を付けます。
> >
> > 昨日からご意見を頂きこちらの考えも二転三転しましたが、結局、パート社員にも固定給の概念を応用し、毎月同一人には同額を支給し、実際の勤怠との差異を
> > 翌月プラスマイナスして調整給として支給または控除する、ということで落ち着きました。
> >
>
> 既に結論が出ているようですが
> パート社員の時給計算の翌月精算において通常月なら可能でしょうが退職月だと退職後に追加ならいいですが返金の場合の回収不能が起きないのか気になります。
> 退職だけではなく休職や欠勤の上退職となると返金額もそこそこの額になりかねません。
> 固定給社員の変動給与…勤怠…が翌月精算であれば時給社員も勤怠と同様実払いが望ましいと思うのです。
> 経験則手間もそのほうがかかりませんし問題も起こりにくいですしね
> 時給社員の給与返金に回収不能の可能性問題についてクリアされているのであればいいですが。
> とりあえず。
ton様
ご指南・ご心配ありがとうございます。
その点も最初に問題点として上がりました。
が、1.休職・退職時は突然の場合は別として前以てわかるのでその場合は
分かった時点で個別対応にする2時給社員の調整については、
みなし労働時間と実際の労働時間に大きな差異は生じないであろう、微々たるものであろうという判断で翌月調整で対応する(本給のみ。本給・通勤手当以外は当初から翌月の給与に反映させる)3翌月返金を求めなければいけない場合はそうする(退職金があれば退職金で相殺する、ない場合は返金してもらう)
ことで落ち着きました。
事務担当(労務・経理)としては、本音を言えば、時給社員に関してはすべて翌月給与に実態を反映させるのがよかったのですが、そうすると労務提供から給与支給までのタイムラグが現状以上に開いてしまうので、正社員に合わせて、月末締の当月25日払を基本とすることにしました。
数回打ち合わせを重ねた結果で辿り着いた結論ですので当面これで運用してみます。しかし、問題点が多いと判断すればそのときには再検討しなければいけないと思っています。
皆様ご意見・ご指南ありがとうございました。
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