相談の広場
初めて投稿させて頂きます。
上の者に調べて欲しいと言われ、きちんと説明したくご相談させて頂きます。
宜しくお願い致します。
現在全従業員、休業取ったり在宅勤務したりしており休業分は会社が給与補償しておりますので雇用調整助成金を受けてます。
そこで質問なのですが、7月に産休に入る従業員がおります。
その従業員も休業・在宅勤務と自分の仕事の調整をしながらやっており、休業分は給与補償をしていて雇用調整助成金の対象者として手続きしております。
それとはべつで母性健康管理措置をとったとして休暇取得支援助成金を受けれるんでしょうか?
それともどちらかのみの助成金になりますよね?
私的には、どちらかのみの受給の場合すでに休業しつつかつ、休業手当支給して助成金も申請できておりますので改めて休暇取得支援助成金に切り替えるメリットは無いように思えまして。。
もちろん病院の方へは本人通勤不安等ありますので、受診はして頂き主治医の診察は受けて貰います。主治医の在宅処置などの指示が会社側に入った前提でお答えいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]