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労務管理

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母性健康管理処置について

著者 すももcyan さん

最終更新日:2021年01月28日 13:37

初めて投稿させて頂きます。
上の者に調べて欲しいと言われ、きちんと説明したくご相談させて頂きます。
宜しくお願い致します。

現在全従業員、休業取ったり在宅勤務したりしており休業分は会社が給与補償しておりますので雇用調整助成金を受けてます。

そこで質問なのですが、7月に産休に入る従業員がおります。

その従業員も休業・在宅勤務と自分の仕事の調整をしながらやっており、休業分は給与補償をしていて雇用調整助成金の対象者として手続きしております。
それとはべつで母性健康管理措置をとったとして休暇取得支援助成金を受けれるんでしょうか?
それともどちらかのみの助成金になりますよね?

私的には、どちらかのみの受給の場合すでに休業しつつかつ、休業手当支給して助成金も申請できておりますので改めて休暇取得支援助成金に切り替えるメリットは無いように思えまして。。

もちろん病院の方へは本人通勤不安等ありますので、受診はして頂き主治医の診察は受けて貰います。主治医の在宅処置などの指示が会社側に入った前提でお答えいただければ幸いです。

宜しくお願い致します。

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Re: 母性健康管理処置について

皆さんから情報がなふぁれていないようですが。

一時期、人事総務の責任者として地方の支店での勤務時代、お話しの妊産婦、産休、育休のことなどでも同様のこと、なかなかお話しいただくこともむつかしかったのですが。
当時、健康診断医師、社会保険労務士、産婦人科医師 助産師の方などからご支援いただき妊産婦、産休、育休の折 いろいろとご支援のお話をいただきました。
当時、参考にしました同様のことなど情報をいただいたHpです。

厚生労働省委託 母性健康管理サイト
女性にやさしい職場づくりナビ > 母性健康管理に対する企業の義務
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/gimu/

Re: 母性健康管理処置について

著者ユキンコクラブさん

2021年08月12日 15:29

雇用調整助成金併給調整についての要綱です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000678065.pdf

13ページ
5 併給調整
イ 同一の事業主等による同一の行為を根拠として、同時に二つ以上の助成金を支給してはならない。
ロ 同一の事業主等による同一の経費又は賃金の支出について、同時に二つ以上の助成金を支給してはならない。
助成金間の併給調整については、イ及びロの規定によるほか、原則として別紙1、別紙2及び別紙3に掲げるところによる。
ニ 事業主等が助成金以外の補助金等を受給している場合には、当該補助金等と支給申請する助成金の支給する趣旨や目的、助成内容等が明らかに異なっているものや、以下の(イ)から(ハ)までのいずれにも該当するものは併給調整を行わない。
(イ) 助成金と財源が異なるものであること
(ロ) 補助金等が助成金との調整を予定しておらず、併給を認めていること
(ハ) 助成金の助成対象について重複して助成を受けることが明確であって、当該助成を合算した額が自ら負担した経費又は賃金の額を超えることが見込まれるものでないこと

併給調整一覧表 40ページ以降に別紙1,別紙2で掲載あり

とされています。
この後法改正が行われていますが、最新版にも併給調整が載っていないので、
もよりのハローワークか労働局(申請窓口)にてご確認いただいたほうが良いでしょう。

ご存じのとおり、
休暇取得支援助成金は、妊婦等にたいする医師の指示のもとによる年次有給休暇とは別に100%賃金保障する制度となります。
雇用調整助成金は、事業主の命令により事業縮小による(今回はコロナ限定)休業にかかる休業手当賃金保障となります。
休暇取得の目的が異なりますが、同一対象者である以上、どちらの休暇制度を使った休暇なのかが判断できるかどうかが重要となると思われますので、
制度活用されるときは、慎重に。

ちなみに、休暇制度ですので、在宅ワークは休暇、休業にはなりません。


> 初めて投稿させて頂きます。
> 上の者に調べて欲しいと言われ、きちんと説明したくご相談させて頂きます。
> 宜しくお願い致します。
>
> 現在全従業員、休業取ったり在宅勤務したりしており休業分は会社が給与補償しておりますので雇用調整助成金を受けてます。
>
> そこで質問なのですが、7月に産休に入る従業員がおります。
>
> その従業員も休業・在宅勤務と自分の仕事の調整をしながらやっており、休業分は給与補償をしていて雇用調整助成金の対象者として手続きしております。
> それとはべつで母性健康管理措置をとったとして休暇取得支援助成金を受けれるんでしょうか?
> それともどちらかのみの助成金になりますよね?
>
> 私的には、どちらかのみの受給の場合すでに休業しつつかつ、休業手当支給して助成金も申請できておりますので改めて休暇取得支援助成金に切り替えるメリットは無いように思えまして。。
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> もちろん病院の方へは本人通勤不安等ありますので、受診はして頂き主治医の診察は受けて貰います。主治医の在宅処置などの指示が会社側に入った前提でお答えいただければ幸いです。
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> 宜しくお願い致します。
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