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給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者 横山横山 さん

最終更新日:2021年01月25日 19:27

20年以上も青色申告をしている小さな飲食店の個人事業主ですが「給与支払い事務所等の開始届出書」、「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とかをやらなければならないということが初めてわかりました。
アルバイトが2~3人で給与が一人8万円ぐらいでした。(これだけでも申請をする義務があったということを聞きました。)アルバイトには所得税がかからないので青色決算書の給料賃金の内訳蘭に記入して終わりでした。税務署も何十年もなにも言ってこなかったです。
ところが2021年の1月アルバイト給与が1人だけ12万円ぐらいになって税金がかかるようになってしました。2021年に税務署に何月何日まで届けなければならない書類すべてをお聞かせください。(また今年から申請をして過去にさかのぼらないのでしょうか?例えば2020年の1月から12月まで提出しなさいとか税金のペナルティとか)

よろしくお願いいたします。

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Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者tonさん

2021年01月25日 22:17

> 20年以上も青色申告をしている小さな飲食店の個人事業主ですが「給与支払い事務所等の開始届出書」、「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とかをやらなければならないということが初めてわかりました。
> アルバイトが2~3人で給与が一人8万円ぐらいでした。(これだけでも申請をする義務があったということを聞きました。)アルバイトには所得税がかからないので青色決算書の給料賃金の内訳蘭に記入して終わりでした。税務署も何十年もなにも言ってこなかったです。
> ところが2021年の1月アルバイト給与が1人だけ12万円ぐらいになって税金がかかるようになってしました。2021年に税務署に何月何日まで届けなければならない書類すべてをお聞かせください。(また今年から申請をして過去にさかのぼらないのでしょうか?例えば2020年の1月から12月まで提出しなさいとか税金のペナルティとか)
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
言われている給与は年額でしょうか?月額でしょうか?
それにより異なる事もありますが現状給与に関しては何もしていない…届け出や年末調整等…のであればとりあえず直近のR2年の年末調整から報告されてはどうでしょうか。
すでに経年されていますので出来るだけ早急に…
①給与支払事務所の開設届…同時申請に納期の特例
②R2年の年末調整源泉徴収票の発行、法定合計票の作成・提出
給与支払報告書の市町村送付

①-給与支払事務所の開設届を提出することでR3年11月頃には年末調整の資料一式が送付されてきます。
また納付番号の付番と納付書も送付されますので所得税が0円であっても納付報告は必要になります。
②-R2年は年調資料は届きませんのでネットの国税庁から必要書類をDLし早急に年調作業をしましょう。
その結果の総まとめが法定調書になります。こちらの様式もDL出来ます。
年調、法定調書共に手引きもネット確認できます。必要に応じて税務署に無料配布用の予備がありますので入手できます。
③-年調後の給与支払報告書従業員居住市町村送付分を送付しましょう。

またよくある思い込みですがアルバイトに税金がかからないのは扶養控除申告書の提出がある場合に限ります。
扶養控除申告書の提出が無ければ税金は極論1,000円でも発生します。
現状扶養控除申告書の提出が無いと思われますので8万で税金が発生しない事はありません。
早急に書類を整えて年末調整をしましょう。
不明・不合があればお知らせください。
とりあえず。

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者横山横山さん

2021年01月26日 19:37

> 20年以上も青色申告をしている小さな飲食店の個人事業主ですが「給与支払い事務所等の開始届出書」、「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とかをやらなければならないということが初めてわかりました。
> アルバイトが2~3人で給与が一人8万円ぐらいでした。(これだけでも申請をする義務があったということを聞きました。)アルバイトには所得税がかからないので青色決算書の給料賃金の内訳蘭に記入して終わりでした。税務署も何十年もなにも言ってこなかったです。
> ところが2021年の1月アルバイト給与が1人だけ12万円ぐらいになって税金がかかるようになってしました。2021年に税務署に何月何日まで届けなければならない書類すべてをお聞かせください。(また今年から申請をして過去にさかのぼらないのでしょうか?例えば2020年の1月から12月まで提出しなさいとか税金のペナルティとか)
>
> よろしくお願いいたします。

大変詳細にありがとうございました。
  給与は月額であります。
令和2年分は今までどおりに何もしないで行こうかなと思っています。 
(アルバイトをやめた人はアパートを引き払い地元にいなくて住所も解らないためなど)
令和3年分からちゃんと正式に必ずやります。
その時の書類は①②③の書類をいつまで税務署に提出すればよいのでしょうか?提出は令和3年の5月頃でもよいのでしょうか?
 その場合税務署は過去のことを調べると思うのですが、さかのぼってペナルティなど追徴税を請求されるのでしょうか?大変心配です。  

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者tonさん

2021年01月26日 20:17

> > 20年以上も青色申告をしている小さな飲食店の個人事業主ですが「給与支払い事務所等の開始届出書」、「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とかをやらなければならないということが初めてわかりました。
> > アルバイトが2~3人で給与が一人8万円ぐらいでした。(これだけでも申請をする義務があったということを聞きました。)アルバイトには所得税がかからないので青色決算書の給料賃金の内訳蘭に記入して終わりでした。税務署も何十年もなにも言ってこなかったです。
> > ところが2021年の1月アルバイト給与が1人だけ12万円ぐらいになって税金がかかるようになってしました。2021年に税務署に何月何日まで届けなければならない書類すべてをお聞かせください。(また今年から申請をして過去にさかのぼらないのでしょうか?例えば2020年の1月から12月まで提出しなさいとか税金のペナルティとか)
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
> 大変詳細にありがとうございました。
>   給与は月額であります。
> 令和2年分は今までどおりに何もしないで行こうかなと思っています。 
> (アルバイトをやめた人はアパートを引き払い地元にいなくて住所も解らないためなど)
> 令和3年分からちゃんと正式に必ずやります。
> その時の書類は①②③の書類をいつまで税務署に提出すればよいのでしょうか?提出は令和3年の5月頃でもよいのでしょうか?
>  その場合税務署は過去のことを調べると思うのですが、さかのぼってペナルティなど追徴税を請求されるのでしょうか?大変心配です。  


こんばんは。
①の給与支払事務所の開設届は5月ではなく早急に可能であれば1月中に届け出しましょう。5月は遅すぎますよ。
ネットでDLできますよ。
②のR2年分はなにもしないのであれば何もすることはありません。
ですがせめて個人別の給与年間額集計くらいはしておいた方がいいでしょう。
③もR2年分をなにもしないのであれば何もすることはありません。
既に経年していますがR3年が給与発生が初めてとして届け出するよりないのかもしれません。
調査等で指摘されることが無いとも言えませんがそれはその時でしょう。
調査時のペナルティとしては年調したことによる税金がどの程度なのかでしょうね。
月額8万として年間96万ですね。年調の結果税金がなかったとしても年調していなければ税金は発生しますから。
まずは1月の給与は既に支払っていますか?これからですか?
1月中に従業員から「扶養控除申告書」を配布し記入・提出をしてもらいましょう。
用紙はDLできます。
この「扶養控除申告書」がないと金額に関係なく税金計算しなければなりません。
またこの用紙は給与支給までに本人が給与支払者に提出する書類になります。
従業員が今まで提出してないと言われるならこちらが気づかなかったとして説明して書類提出をしてもらいましょう。
この書類から色々初めて見てはどうでしょうか。
とりあえず。

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者横山横山さん

2021年01月27日 19:14

> > > 20年以上も青色申告をしている小さな飲食店の個人事業主ですが「給与支払い事務所等の開始届出書」、「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とかをやらなければならないということが初めてわかりました。
> > > アルバイトが2~3人で給与が一人8万円ぐらいでした。(これだけでも申請をする義務があったということを聞きました。)アルバイトには所得税がかからないので青色決算書の給料賃金の内訳蘭に記入して終わりでした。税務署も何十年もなにも言ってこなかったです。
> > > ところが2021年の1月アルバイト給与が1人だけ12万円ぐらいになって税金がかかるようになってしました。2021年に税務署に何月何日まで届けなければならない書類すべてをお聞かせください。(また今年から申請をして過去にさかのぼらないのでしょうか?例えば2020年の1月から12月まで提出しなさいとか税金のペナルティとか)
> > >
> > > よろしくお願いいたします。
> >
> > 大変詳細にありがとうございました。
> >   給与は月額であります。
> > 令和2年分は今までどおりに何もしないで行こうかなと思っています。 
> > (アルバイトをやめた人はアパートを引き払い地元にいなくて住所も解らないためなど)
> > 令和3年分からちゃんと正式に必ずやります。
> > その時の書類は①②③の書類をいつまで税務署に提出すればよいのでしょうか?提出は令和3年の5月頃でもよいのでしょうか?
> >  その場合税務署は過去のことを調べると思うのですが、さかのぼってペナルティなど追徴税を請求されるのでしょうか?大変心配です。  
>
>
> こんばんは。
> ①の給与支払事務所の開設届は5月ではなく早急に可能であれば1月中に届け出しましょう。5月は遅すぎますよ。
> ネットでDLできますよ。
> ②のR2年分はなにもしないのであれば何もすることはありません。
> ですがせめて個人別の給与年間額集計くらいはしておいた方がいいでしょう。
> ③もR2年分をなにもしないのであれば何もすることはありません。
> 既に経年していますがR3年が給与発生が初めてとして届け出するよりないのかもしれません。
> 調査等で指摘されることが無いとも言えませんがそれはその時でしょう。
> 調査時のペナルティとしては年調したことによる税金がどの程度なのかでしょうね。
> 月額8万として年間96万ですね。年調の結果税金がなかったとしても年調していなければ税金は発生しますから。
> まずは1月の給与は既に支払っていますか?これからですか?
> 1月中に従業員から「扶養控除申告書」を配布し記入・提出をしてもらいましょう。
> 用紙はDLできます。
> この「扶養控除申告書」がないと金額に関係なく税金計算しなければなりません。
> またこの用紙は給与支給までに本人が給与支払者に提出する書類になります。
> 従業員が今まで提出してないと言われるならこちらが気づかなかったとして説明して書類提出をしてもらいましょう。
> この書類から色々初めて見てはどうでしょうか。
> とりあえず。
度々ありがとうございます。
給与支払事務所の開設届ば1月中に届け出出ないといけないですか?
(日にちがないので)また「扶養控除申告書」と「給与支払事務所の開設届ば」は税務署に提出するのでしょうか?

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者tonさん

2021年01月27日 20:55

> > > > 20年以上も青色申告をしている小さな飲食店の個人事業主ですが「給与支払い事務所等の開始届出書」、「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とかをやらなければならないということが初めてわかりました。
> > > > アルバイトが2~3人で給与が一人8万円ぐらいでした。(これだけでも申請をする義務があったということを聞きました。)アルバイトには所得税がかからないので青色決算書の給料賃金の内訳蘭に記入して終わりでした。税務署も何十年もなにも言ってこなかったです。
> > > > ところが2021年の1月アルバイト給与が1人だけ12万円ぐらいになって税金がかかるようになってしました。2021年に税務署に何月何日まで届けなければならない書類すべてをお聞かせください。(また今年から申請をして過去にさかのぼらないのでしょうか?例えば2020年の1月から12月まで提出しなさいとか税金のペナルティとか)
> > > >
> > > > よろしくお願いいたします。
> > >
> > > 大変詳細にありがとうございました。
> > >   給与は月額であります。
> > > 令和2年分は今までどおりに何もしないで行こうかなと思っています。 
> > > (アルバイトをやめた人はアパートを引き払い地元にいなくて住所も解らないためなど)
> > > 令和3年分からちゃんと正式に必ずやります。
> > > その時の書類は①②③の書類をいつまで税務署に提出すればよいのでしょうか?提出は令和3年の5月頃でもよいのでしょうか?
> > >  その場合税務署は過去のことを調べると思うのですが、さかのぼってペナルティなど追徴税を請求されるのでしょうか?大変心配です。  
> >
> >
> > こんばんは。
> > ①の給与支払事務所の開設届は5月ではなく早急に可能であれば1月中に届け出しましょう。5月は遅すぎますよ。
> > ネットでDLできますよ。
> > ②のR2年分はなにもしないのであれば何もすることはありません。
> > ですがせめて個人別の給与年間額集計くらいはしておいた方がいいでしょう。
> > ③もR2年分をなにもしないのであれば何もすることはありません。
> > 既に経年していますがR3年が給与発生が初めてとして届け出するよりないのかもしれません。
> > 調査等で指摘されることが無いとも言えませんがそれはその時でしょう。
> > 調査時のペナルティとしては年調したことによる税金がどの程度なのかでしょうね。
> > 月額8万として年間96万ですね。年調の結果税金がなかったとしても年調していなければ税金は発生しますから。
> > まずは1月の給与は既に支払っていますか?これからですか?
> > 1月中に従業員から「扶養控除申告書」を配布し記入・提出をしてもらいましょう。
> > 用紙はDLできます。
> > この「扶養控除申告書」がないと金額に関係なく税金計算しなければなりません。
> > またこの用紙は給与支給までに本人が給与支払者に提出する書類になります。
> > 従業員が今まで提出してないと言われるならこちらが気づかなかったとして説明して書類提出をしてもらいましょう。
> > この書類から色々初めて見てはどうでしょうか。
> > とりあえず。
> 度々ありがとうございます。
> 給与支払事務所の開設届ば1月中に届け出出ないといけないですか?
> (日にちがないので)また「扶養控除申告書」と「給与支払事務所の開設届ば」は税務署に提出するのでしょうか?


こんばんは。
給与支払事務所の開設届の提出が遅くなればなるだけ毎月納付をしなければなりません。
従業員が10人未満…9人まででしたら半年納付という納期の特例が利用できますが届け出をして税務署が収受してからになります。
5月予定ですと1月から5月…場合によっては6月まで毎月納付になります。
納付というのは税額があるからではなく税額が無くとも納付書は作成します。
税額があれば金融機関に、税額が0円であれば毎月税務署に送付することになります。
また税務署は消印有効ですから用紙をDLし郵送すればそれで済みます。
その届出書を収受した後に税務署から納付書が送付されてきます。
従業員の記載する扶養控除申告書は事業所保管の書類となり税務署に提出する書類ではありません。
その扶養控除申告書を元に給与計算をしますし、年調時にも使用します。
まずは給与支払事務所の開設届を早急に税務署に送付することをお勧めしますが実際どうするかはご判断ください。
とりあえず。

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者横山横山さん

2021年01月28日 20:17

> > > > > 20年以上も青色申告をしている小さな飲食店の個人事業主ですが「給与支払い事務所等の開始届出書」、「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とかをやらなければならないということが初めてわかりました。
> > > > > アルバイトが2~3人で給与が一人8万円ぐらいでした。(これだけでも申請をする義務があったということを聞きました。)アルバイトには所得税がかからないので青色決算書の給料賃金の内訳蘭に記入して終わりでした。税務署も何十年もなにも言ってこなかったです。
> > > > > ところが2021年の1月アルバイト給与が1人だけ12万円ぐらいになって税金がかかるようになってしました。2021年に税務署に何月何日まで届けなければならない書類すべてをお聞かせください。(また今年から申請をして過去にさかのぼらないのでしょうか?例えば2020年の1月から12月まで提出しなさいとか税金のペナルティとか)
> > > > >
> > > > > よろしくお願いいたします。
> > > >
> > > > 大変詳細にありがとうございました。
> > > >   給与は月額であります。
> > > > 令和2年分は今までどおりに何もしないで行こうかなと思っています。 
> > > > (アルバイトをやめた人はアパートを引き払い地元にいなくて住所も解らないためなど)
> > > > 令和3年分からちゃんと正式に必ずやります。
> > > > その時の書類は①②③の書類をいつまで税務署に提出すればよいのでしょうか?提出は令和3年の5月頃でもよいのでしょうか?
> > > >  その場合税務署は過去のことを調べると思うのですが、さかのぼってペナルティなど追徴税を請求されるのでしょうか?大変心配です。  
> > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > ①の給与支払事務所の開設届は5月ではなく早急に可能であれば1月中に届け出しましょう。5月は遅すぎますよ。
> > > ネットでDLできますよ。
> > > ②のR2年分はなにもしないのであれば何もすることはありません。
> > > ですがせめて個人別の給与年間額集計くらいはしておいた方がいいでしょう。
> > > ③もR2年分をなにもしないのであれば何もすることはありません。
> > > 既に経年していますがR3年が給与発生が初めてとして届け出するよりないのかもしれません。
> > > 調査等で指摘されることが無いとも言えませんがそれはその時でしょう。
> > > 調査時のペナルティとしては年調したことによる税金がどの程度なのかでしょうね。
> > > 月額8万として年間96万ですね。年調の結果税金がなかったとしても年調していなければ税金は発生しますから。
> > > まずは1月の給与は既に支払っていますか?これからですか?
> > > 1月中に従業員から「扶養控除申告書」を配布し記入・提出をしてもらいましょう。
> > > 用紙はDLできます。
> > > この「扶養控除申告書」がないと金額に関係なく税金計算しなければなりません。
> > > またこの用紙は給与支給までに本人が給与支払者に提出する書類になります。
> > > 従業員が今まで提出してないと言われるならこちらが気づかなかったとして説明して書類提出をしてもらいましょう。
> > > この書類から色々初めて見てはどうでしょうか。
> > > とりあえず。
> > 度々ありがとうございます。
> > 給与支払事務所の開設届ば1月中に届け出出ないといけないですか?
> > (日にちがないので)また「扶養控除申告書」と「給与支払事務所の開設届ば」は税務署に提出するのでしょうか?
>
>
> こんばんは。
> 給与支払事務所の開設届の提出が遅くなればなるだけ毎月納付をしなければなりません。
> 従業員が10人未満…9人まででしたら半年納付という納期の特例が利用できますが届け出をして税務署が収受してからになります。
> 5月予定ですと1月から5月…場合によっては6月まで毎月納付になります。
> 納付というのは税額があるからではなく税額が無くとも納付書は作成します。
> 税額があれば金融機関に、税額が0円であれば毎月税務署に送付することになります。
> また税務署は消印有効ですから用紙をDLし郵送すればそれで済みます。
> その届出書を収受した後に税務署から納付書が送付されてきます。
> 従業員の記載する扶養控除申告書は事業所保管の書類となり税務署に提出する書類ではありません。
> その扶養控除申告書を元に給与計算をしますし、年調時にも使用します。
> まずは給与支払事務所の開設届を早急に税務署に送付することをお勧めしますが実際どうするかはご判断ください。
> とりあえず。

大変ありがとうございます。
1月の給与はまだ支払っていませんです。今年から一人は12万円ぐらいになります。もう一人は8万円ぐらいです。
もう一点お聞きします。
A「扶養控除申告書」がないと金額に関係なく税金計算しなければならないとわ「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表の「乙」の金額をアルバイトから徴収するのでしょうか。それを自営者が各月ごとに銀行に納入する手順ということでしょうか?
B「扶養控除申告書」をアルバイトの人からをもらっていれば月額表の「甲」の金額が所得税になるということでいいですか。
AもBもどちらも年末調整は必要ですか?(両方とも自営者がを年2回の年末調整をするのでしょうか)
*「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表の「乙」の8万円の税額はいくらでしょうか?

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者tonさん

2021年01月29日 00:58

> 大変ありがとうございます。
> 1月の給与はまだ支払っていませんです。今年から一人は12万円ぐらいになります。もう一人は8万円ぐらいです。
> もう一点お聞きします。
> A「扶養控除申告書」がないと金額に関係なく税金計算しなければならないとわ「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表の「乙」の金額をアルバイトから徴収するのでしょうか。それを自営者が各月ごとに銀行に納入する手順ということでしょうか?
> B「扶養控除申告書」をアルバイトの人からをもらっていれば月額表の「甲」の金額が所得税になるということでいいですか。
> AもBもどちらも年末調整は必要ですか?(両方とも自営者がを年2回の年末調整をするのでしょうか)
> *「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表の「乙」の8万円の税額はいくらでしょうか?


こんばんは。
給与・年調の一連の流れです。
① その年の最初の給与を受け取るまでに「扶養控除申告書」の提出をしてもらう。提出があれば月額甲欄徴収控除、無ければ月額乙欄徴収控除となります。
控除税額は税額表に当てはまる額を控除します。

⁂ 給与支払報告書の裏面説明
 1 申告についてのご注意
⑴ この申告書は、令和3年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。

この給与控除の所得税を税務署に納付します。
その納付方法が毎月納付と半年納付の特例とありますが「給与支払事務所の開設届」の提出があるまで納期の特例は利用できませんので支給月の翌月10日迄に毎月納付することになります。1月給与は2月10日が期限です。
先に5月頃と言われていますので1月~5月迄の分は毎月納付することになります。
納付書は税務署から発行してもらうことになります。
② 1月~12月迄の給与の精算として年末調整を行い税金整理…過不足調整…をします。
給与支払事務所の開設届を提出することで年調資料一式が11月中頃に郵送されてきます。
※ 年2回というのは納付の事で年調とは異なります。
③ 年調した結果を法定調書として税務署に、給与支払報告書従業員居住市区町村へ送付します。
支給額8万で扶養控除申告書が無い場合は乙欄控除で¥2,450円の控除です。
12万の場合は¥4,300円になります。
扶養控除申告書が提出された場合は支給額8万ですと0円です
12万ですと1,750円となります。扶養人数0人として。

扶養控除申告書の提出が無い場合は年調対象にはなりませんので源泉徴収票の発行給与支払報告書の送付のみです。年調は出来ませんので税金整理も雇用主側では出来ませんので本人に確定申告をしてもらうことになります。
扶養控除申告書の提出がある場合は年調しなければなりません。雇用側の義務になります。
また年調するか、出来ないかとすることと法定調書は別物になります。
年調は個人別判断ですが法定調書は事業として支払った給与全額報告になります。

余談ですが今まで給与を支払っただけで扶養控除申告書が無い状態ですから本来は乙欄税額控除となり該当者の年税額は29,400となります。…年度によって税率が変わっていますので現状税率計算です…

不明・不合があればご連絡ください。
とりあえず。

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者横山横山さん

2021年01月29日 15:40

> > 大変ありがとうございます。
> > 1月の給与はまだ支払っていませんです。今年から一人は12万円ぐらいになります。もう一人は8万円ぐらいです。
> > もう一点お聞きします。
> > A「扶養控除申告書」がないと金額に関係なく税金計算しなければならないとわ「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表の「乙」の金額をアルバイトから徴収するのでしょうか。それを自営者が各月ごとに銀行に納入する手順ということでしょうか?
> > B「扶養控除申告書」をアルバイトの人からをもらっていれば月額表の「甲」の金額が所得税になるということでいいですか。
> > AもBもどちらも年末調整は必要ですか?(両方とも自営者がを年2回の年末調整をするのでしょうか)
> > *「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表の「乙」の8万円の税額はいくらでしょうか?
>
>
> こんばんは。
> 給与・年調の一連の流れです。
> ① その年の最初の給与を受け取るまでに「扶養控除申告書」の提出をしてもらう。提出があれば月額甲欄徴収控除、無ければ月額乙欄徴収控除となります。
> 控除税額は税額表に当てはまる額を控除します。
>
> ⁂ 給与支払報告書の裏面説明
>  1 申告についてのご注意
> ⑴ この申告書は、令和3年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。
>
> この給与控除の所得税を税務署に納付します。
> その納付方法が毎月納付と半年納付の特例とありますが「給与支払事務所の開設届」の提出があるまで納期の特例は利用できませんので支給月の翌月10日迄に毎月納付することになります。1月給与は2月10日が期限です。
> 先に5月頃と言われていますので1月~5月迄の分は毎月納付することになります。
> 納付書は税務署から発行してもらうことになります。
> ② 1月~12月迄の給与の精算として年末調整を行い税金整理…過不足調整…をします。
> 給与支払事務所の開設届を提出することで年調資料一式が11月中頃に郵送されてきます。
> ※ 年2回というのは納付の事で年調とは異なります。
> ③ 年調した結果を法定調書として税務署に、給与支払報告書従業員居住市区町村へ送付します。
> 支給額8万で扶養控除申告書が無い場合は乙欄控除で¥2,450円の控除です。
> 12万の場合は¥4,300円になります。
> 扶養控除申告書が提出された場合は支給額8万ですと0円です
> 12万ですと1,750円となります。扶養人数0人として。
>
> 扶養控除申告書の提出が無い場合は年調対象にはなりませんので源泉徴収票の発行給与支払報告書の送付のみです。年調は出来ませんので税金整理も雇用主側では出来ませんので本人に確定申告をしてもらうことになります。
> 扶養控除申告書の提出がある場合は年調しなければなりません。雇用側の義務になります。
> また年調するか、出来ないかとすることと法定調書は別物になります。
> 年調は個人別判断ですが法定調書は事業として支払った給与全額報告になります。
>
> 余談ですが今まで給与を支払っただけで扶養控除申告書が無い状態ですから本来は乙欄税額控除となり該当者の年税額は29,400となります。…年度によって税率が変わっていますので現状税率計算です…
>
> 不明・不合があればご連絡ください。
> とりあえず。
解りやすくありがとうございます。
扶養控除申告書」記入・提出をしてもらうのが給与支払い後では甲欄はダメなのですね。(後先が逆で「扶養控除申告書」は自営者が保存ということなので)
また 給与支払報告書の裏面説明
1 申告についてのご注意
⑴ この申告書は、令和3年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。・・・・・この欄が少しわからないのですが。。これは市町村の送付するものですか?書類はDLですかそれとも税務署から送付されますか?
もう一つ、給与支払い事務所の開設届が2月上旬にずれ込んだらどうなりますか?

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者横山横山さん

2021年01月29日 15:40

> > 大変ありがとうございます。
> > 1月の給与はまだ支払っていませんです。今年から一人は12万円ぐらいになります。もう一人は8万円ぐらいです。
> > もう一点お聞きします。
> > A「扶養控除申告書」がないと金額に関係なく税金計算しなければならないとわ「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表の「乙」の金額をアルバイトから徴収するのでしょうか。それを自営者が各月ごとに銀行に納入する手順ということでしょうか?
> > B「扶養控除申告書」をアルバイトの人からをもらっていれば月額表の「甲」の金額が所得税になるということでいいですか。
> > AもBもどちらも年末調整は必要ですか?(両方とも自営者がを年2回の年末調整をするのでしょうか)
> > *「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表の「乙」の8万円の税額はいくらでしょうか?
>
>
> こんばんは。
> 給与・年調の一連の流れです。
> ① その年の最初の給与を受け取るまでに「扶養控除申告書」の提出をしてもらう。提出があれば月額甲欄徴収控除、無ければ月額乙欄徴収控除となります。
> 控除税額は税額表に当てはまる額を控除します。
>
> ⁂ 給与支払報告書の裏面説明
>  1 申告についてのご注意
> ⑴ この申告書は、令和3年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。
>
> この給与控除の所得税を税務署に納付します。
> その納付方法が毎月納付と半年納付の特例とありますが「給与支払事務所の開設届」の提出があるまで納期の特例は利用できませんので支給月の翌月10日迄に毎月納付することになります。1月給与は2月10日が期限です。
> 先に5月頃と言われていますので1月~5月迄の分は毎月納付することになります。
> 納付書は税務署から発行してもらうことになります。
> ② 1月~12月迄の給与の精算として年末調整を行い税金整理…過不足調整…をします。
> 給与支払事務所の開設届を提出することで年調資料一式が11月中頃に郵送されてきます。
> ※ 年2回というのは納付の事で年調とは異なります。
> ③ 年調した結果を法定調書として税務署に、給与支払報告書従業員居住市区町村へ送付します。
> 支給額8万で扶養控除申告書が無い場合は乙欄控除で¥2,450円の控除です。
> 12万の場合は¥4,300円になります。
> 扶養控除申告書が提出された場合は支給額8万ですと0円です
> 12万ですと1,750円となります。扶養人数0人として。
>
> 扶養控除申告書の提出が無い場合は年調対象にはなりませんので源泉徴収票の発行給与支払報告書の送付のみです。年調は出来ませんので税金整理も雇用主側では出来ませんので本人に確定申告をしてもらうことになります。
> 扶養控除申告書の提出がある場合は年調しなければなりません。雇用側の義務になります。
> また年調するか、出来ないかとすることと法定調書は別物になります。
> 年調は個人別判断ですが法定調書は事業として支払った給与全額報告になります。
>
> 余談ですが今まで給与を支払っただけで扶養控除申告書が無い状態ですから本来は乙欄税額控除となり該当者の年税額は29,400となります。…年度によって税率が変わっていますので現状税率計算です…
>
> 不明・不合があればご連絡ください。
> とりあえず。
解りやすくありがとうございます。
扶養控除申告書」記入・提出をしてもらうのが給与支払い後では甲欄はダメなのですね。(後先が逆で「扶養控除申告書」は自営者が保存ということなので)
また 給与支払報告書の裏面説明
1 申告についてのご注意
⑴ この申告書は、令和3年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。・・・・・この欄が少しわからないのですが。。これは市町村の送付するものですか?書類はDLですかそれとも税務署から送付されますか?
もう一つ、給与支払い事務所の開設届が2月上旬にずれ込んだらどうなりますか?

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者横山横山さん

2021年01月29日 15:43

> > > 大変ありがとうございます。
> > > 1月の給与はまだ支払っていませんです。今年から一人は12万円ぐらいになります。もう一人は8万円ぐらいです。
> > > もう一点お聞きします。
> > > A「扶養控除申告書」がないと金額に関係なく税金計算しなければならないとわ「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表の「乙」の金額をアルバイトから徴収するのでしょうか。それを自営者が各月ごとに銀行に納入する手順ということでしょうか?
> > > B「扶養控除申告書」をアルバイトの人からをもらっていれば月額表の「甲」の金額が所得税になるということでいいですか。
> > > AもBもどちらも年末調整は必要ですか?(両方とも自営者がを年2回の年末調整をするのでしょうか)
> > > *「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表の「乙」の8万円の税額はいくらでしょうか?
> >
> >
> > こんばんは。
> > 給与・年調の一連の流れです。
> > ① その年の最初の給与を受け取るまでに「扶養控除申告書」の提出をしてもらう。提出があれば月額甲欄徴収控除、無ければ月額乙欄徴収控除となります。
> > 控除税額は税額表に当てはまる額を控除します。
> >
> > ⁂ 給与支払報告書の裏面説明
> >  1 申告についてのご注意
> > ⑴ この申告書は、令和3年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。
> >
> > この給与控除の所得税を税務署に納付します。
> > その納付方法が毎月納付と半年納付の特例とありますが「給与支払事務所の開設届」の提出があるまで納期の特例は利用できませんので支給月の翌月10日迄に毎月納付することになります。1月給与は2月10日が期限です。
> > 先に5月頃と言われていますので1月~5月迄の分は毎月納付することになります。
> > 納付書は税務署から発行してもらうことになります。
> > ② 1月~12月迄の給与の精算として年末調整を行い税金整理…過不足調整…をします。
> > 給与支払事務所の開設届を提出することで年調資料一式が11月中頃に郵送されてきます。
> > ※ 年2回というのは納付の事で年調とは異なります。
> > ③ 年調した結果を法定調書として税務署に、給与支払報告書従業員居住市区町村へ送付します。
> > 支給額8万で扶養控除申告書が無い場合は乙欄控除で¥2,450円の控除です。
> > 12万の場合は¥4,300円になります。
> > 扶養控除申告書が提出された場合は支給額8万ですと0円です
> > 12万ですと1,750円となります。扶養人数0人として。
> >
> > 扶養控除申告書の提出が無い場合は年調対象にはなりませんので源泉徴収票の発行給与支払報告書の送付のみです。年調は出来ませんので税金整理も雇用主側では出来ませんので本人に確定申告をしてもらうことになります。
> > 扶養控除申告書の提出がある場合は年調しなければなりません。雇用側の義務になります。
> > また年調するか、出来ないかとすることと法定調書は別物になります。
> > 年調は個人別判断ですが法定調書は事業として支払った給与全額報告になります。
> >
> > 余談ですが今まで給与を支払っただけで扶養控除申告書が無い状態ですから本来は乙欄税額控除となり該当者の年税額は29,400となります。…年度によって税率が変わっていますので現状税率計算です…
> >
> > 不明・不合があればご連絡ください。
> > とりあえず。
> 解りやすくありがとうございます。
> 「扶養控除申告書」記入・提出をしてもらうのが給与支払い後では甲欄はダメなのですね。(後先が逆で「扶養控除申告書」は自営者が保存ということなので)
> また 給与支払報告書の裏面説明
> 1 申告についてのご注意
> ⑴ この申告書は、令和3年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。・・・・・この欄が少しわからないのですが。。これは市町村の送付するものですか?書類はDLですかそれとも税務署から送付されますか?
> もう一つ、給与支払い事務所の開設届が2月上旬にずれ込んだらどうなりますか?

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者tonさん

2021年01月29日 18:40

> > とりあえず。
> 解りやすくありがとうございます。
> 「扶養控除申告書」記入・提出をしてもらうのが給与支払い後では甲欄はダメなのですね。(後先が逆で「扶養控除申告書」は自営者が保存ということなので)
> また 給与支払報告書の裏面説明  ← 正 扶養控除申告書の裏面です
> 1 申告についてのご注意
> ⑴ この申告書は、令和3年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。・・・・・この欄が少しわからないのですが。。これは市町村の送付するものですか?書類はDLですかそれとも税務署から送付されますか?
> もう一つ、給与支払い事務所の開設届が2月上旬にずれ込んだらどうなりますか?


こんばんは。
すみません。混乱させてしまいましたね。
説明文書は扶養控除申告書の裏面になります。

> また 給与支払報告書の裏面説明  ← 正しくは 扶養控除申告書の裏面です
> 1 申告についてのご注意
> ⑴ この申告書は、令和3年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。

扶養控除申告書」は事業所が保管する書類です。
「給与支払者」は市町村でも税務署でもなく事業所…雇用主ですよね。
従業員は誰から給与を受け取っているか、その受け取っている相手に対して提出することになります。
扶養控除申告書が無ければ乙欄控除となります。
提出後から甲欄控除の対応になります。
扶養控除申告書は市町村も税務署も関係ありません。
税務調査の際に確認されることはありますが従業員から提出がされているか、事業所が保管しているかを見るだけで税務署が持ち帰ることもありません。

給与支払事務所の開設届が税務署に出されていない現状はネットからDLすることになります。
近ければ直接税務署に取りに行ってもいいでしょう。
開設届が提出されれば税務署から今必要と思われる書類…扶養控除申告書や納付書等…が送付されてきます。
開設届が2月であろうと1月であろうと同じです。
1月の給与の所得税を2月10日までに納付することになります。
税務署から整理番号が発番された後から特例納付…半年納付が可能になります。
不明・不合があればご連絡ください。
とりあえず。

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者横山横山さん

2021年02月01日 16:28

> > > とりあえず。
> > 解りやすくありがとうございます。
> > 「扶養控除申告書」記入・提出をしてもらうのが給与支払い後では甲欄はダメなのですね。(後先が逆で「扶養控除申告書」は自営者が保存ということなので)
> > また 給与支払報告書の裏面説明  ← 正 扶養控除申告書の裏面です
> > 1 申告についてのご注意
> > ⑴ この申告書は、令和3年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。・・・・・この欄が少しわからないのですが。。これは市町村の送付するものですか?書類はDLですかそれとも税務署から送付されますか?
> > もう一つ、給与支払い事務所の開設届が2月上旬にずれ込んだらどうなりますか?
>
>
> こんばんは。
> すみません。混乱させてしまいましたね。
> 説明文書は扶養控除申告書の裏面になります。
>
> > また 給与支払報告書の裏面説明  ← 正しくは 扶養控除申告書の裏面です
> > 1 申告についてのご注意
> > ⑴ この申告書は、令和3年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。
>
> 「扶養控除申告書」は事業所が保管する書類です。
> 「給与支払者」は市町村でも税務署でもなく事業所…雇用主ですよね。
> 従業員は誰から給与を受け取っているか、その受け取っている相手に対して提出することになります。
> 扶養控除申告書が無ければ乙欄控除となります。
> 提出後から甲欄控除の対応になります。
> 扶養控除申告書は市町村も税務署も関係ありません。
> 税務調査の際に確認されることはありますが従業員から提出がされているか、事業所が保管しているかを見るだけで税務署が持ち帰ることもありません。
>
> 給与支払事務所の開設届が税務署に出されていない現状はネットからDLすることになります。
> 近ければ直接税務署に取りに行ってもいいでしょう。
> 開設届が提出されれば税務署から今必要と思われる書類…扶養控除申告書や納付書等…が送付されてきます。
> 開設届が2月であろうと1月であろうと同じです。
> 1月の給与の所得税を2月10日までに納付することになります。
> 税務署から整理番号が発番された後から特例納付…半年納付が可能になります。
> 不明・不合があればご連絡ください。
> とりあえず。
何回何回もありがとうございます。
2月3日まで「給与支払事務所の開設届」を提出しようと思います。
その際アルバイトの10万円の所得税乙蘭の3600円ともう一人8万円の所得税2450円を2月10日まで税務署の窓口(それとも銀行ですか)で支払いするのでしょうか?
もう一つ質問です「給与所得扶養控除等申告書」をアルバイトから記入してもらいば」月額表の乙蘭を(10万円が720円、8万円が0円)納税すればよいのですか?この適用は「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」の承認が下りていなければだめなのですか?
*2月3日までに「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」も提出します。あと何か税務署に提出するのはありますでしょうか?

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者tonさん

2021年02月01日 18:09


> 何回何回もありがとうございます。
> 2月3日まで「給与支払事務所の開設届」を提出しようと思います。
> その際アルバイトの10万円の所得税乙蘭の3600円ともう一人8万円の所得税2450円を2月10日まで税務署の窓口(それとも銀行ですか)で支払いするのでしょうか?
> もう一つ質問です「給与所得扶養控除等申告書」をアルバイトから記入してもらいば」月額表の乙蘭を(10万円が720円、8万円が0円)納税すればよいのですか?この適用は「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」の承認が下りていなければだめなのですか?
> *2月3日までに「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」も提出します。あと何か税務署に提出するのはありますでしょうか?


こんばんは。
2月3日に給与支払事務所の開設届を提出されるんですね。
それは郵送ですか? 税務署直提出ですか?
税務署窓口へ直提出であればその場で
「1月分の納付額があるので納付書ください」
と言って予備も含めて3~5枚程度もらってきましょう。
郵送であれば管轄税務署に電話を入れて
「給与源泉を納付したいので納付書送ってください。整理番号はまだありません。開設届は郵送してあります。」
と説明して納付書を郵送してもらいましょう。
納付書を手元にして必要事項…人数、給与額、税額等…を記入して金融機関で納付しましょう。税務署ではありません。
2月の給与計算を始めるまでに従業員から扶養控除申告書の提出があれば2月分から甲欄控除を適用できますので8万給与だと0円、12万給与で720円の控除が可能です。
整理番号の発番とは関係なく扶養控除申告書が提出されたかどうかで判断してください。
税務署に提出した開設届の受理がされると納付用の「整理番号」が発番されます。
葉書で届くこともありますし、封書の場合もあります。
封書の場合は特例納付の納付書等も同封されてくることもあります。
整理番号が発番された以後…2月なのか3月なのかですか…分からは半年納付が可能です。
半年納付の納付書等が税務署から郵送されてくると思います。
例として
1月…毎月納付分…2/10期限
2月…毎月納付分…整理番号が発番されれば半年納付、なければ3/10期限納付
3月~6月の4か月分は半年の特例納付
となります。…あくまで予測になりますが…

給与支払事務所の開設届を提出後は納付以外に特に今は何もないです。
年末には年調資料一式が届きますので年調作業と法定調書の作成があります。
流れはこんなところです。
不明・不合があればご連絡ください。
とりあえず。

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者横山横山さん

2021年02月02日 18:03

>
> > 何回何回もありがとうございます。
> > 2月3日まで「給与支払事務所の開設届」を提出しようと思います。
> > その際アルバイトの10万円の所得税乙蘭の3600円ともう一人8万円の所得税2450円を2月10日まで税務署の窓口(それとも銀行ですか)で支払いするのでしょうか?
> > もう一つ質問です「給与所得扶養控除等申告書」をアルバイトから記入してもらいば」月額表の乙蘭を(10万円が720円、8万円が0円)納税すればよいのですか?この適用は「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」の承認が下りていなければだめなのですか?
> > *2月3日までに「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」も提出します。あと何か税務署に提出するのはありますでしょうか?
>
>
> こんばんは。
> 2月3日に給与支払事務所の開設届を提出されるんですね。
> それは郵送ですか? 税務署直提出ですか?
> 税務署窓口へ直提出であればその場で
> 「1月分の納付額があるので納付書ください」
> と言って予備も含めて3~5枚程度もらってきましょう。
> 郵送であれば管轄税務署に電話を入れて
> 「給与源泉を納付したいので納付書送ってください。整理番号はまだありません。開設届は郵送してあります。」
> と説明して納付書を郵送してもらいましょう。
> 納付書を手元にして必要事項…人数、給与額、税額等…を記入して金融機関で納付しましょう。税務署ではありません。
> 2月の給与計算を始めるまでに従業員から扶養控除申告書の提出があれば2月分から甲欄控除を適用できますので8万給与だと0円、12万給与で720円の控除が可能です。
> 整理番号の発番とは関係なく扶養控除申告書が提出されたかどうかで判断してください。
> 税務署に提出した開設届の受理がされると納付用の「整理番号」が発番されます。
> 葉書で届くこともありますし、封書の場合もあります。
> 封書の場合は特例納付の納付書等も同封されてくることもあります。
> 整理番号が発番された以後…2月なのか3月なのかですか…分からは半年納付が可能です。
> 半年納付の納付書等が税務署から郵送されてくると思います。
> 例として
> 1月…毎月納付分…2/10期限
> 2月…毎月納付分…整理番号が発番されれば半年納付、なければ3/10期限納付
> 3月~6月の4か月分は半年の特例納付
> となります。…あくまで予測になりますが…
>
> 給与支払事務所の開設届を提出後は納付以外に特に今は何もないです。
> 年末には年調資料一式が届きますので年調作業と法定調書の作成があります。
> 流れはこんなところです。
> 不明・不合があればご連絡ください。
> とりあえず。
大変ありがとうございます。
2月からは10万給与で720円の所得税をバイトからもらいばよいのですか?([扶養控除等(異動)申告書]を書いてもらっていれば)
*720円の控除が可能です*とわ720円の所得税を事業主が預かるということでしょうか?
1月分は10万円で3600円と8万円のアルバイトなら×0.3063=2450円もらう。
もう一つ[扶養控除等(異動)申告書]と[基・配・所控除申告書]
の違いですが、[扶養控除等(異動)申告書]だけ記入してもらいばよいのでしょうか。

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者横山横山さん

2021年02月02日 19:51

> >
> > > 何回何回もありがとうございます。
> > > 2月3日まで「給与支払事務所の開設届」を提出しようと思います。
> > > その際アルバイトの10万円の所得税乙蘭の3600円ともう一人8万円の所得税2450円を2月10日まで税務署の窓口(それとも銀行ですか)で支払いするのでしょうか?
> > > もう一つ質問です「給与所得扶養控除等申告書」をアルバイトから記入してもらいば」月額表の乙蘭を(10万円が720円、8万円が0円)納税すればよいのですか?この適用は「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」の承認が下りていなければだめなのですか?
> > > *2月3日までに「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」も提出します。あと何か税務署に提出するのはありますでしょうか?
> >
> >
> > こんばんは。
> > 2月3日に給与支払事務所の開設届を提出されるんですね。
> > それは郵送ですか? 税務署直提出ですか?
> > 税務署窓口へ直提出であればその場で
> > 「1月分の納付額があるので納付書ください」
> > と言って予備も含めて3~5枚程度もらってきましょう。
> > 郵送であれば管轄税務署に電話を入れて
> > 「給与源泉を納付したいので納付書送ってください。整理番号はまだありません。開設届は郵送してあります。」
> > と説明して納付書を郵送してもらいましょう。
> > 納付書を手元にして必要事項…人数、給与額、税額等…を記入して金融機関で納付しましょう。税務署ではありません。
> > 2月の給与計算を始めるまでに従業員から扶養控除申告書の提出があれば2月分から甲欄控除を適用できますので8万給与だと0円、12万給与で720円の控除が可能です。
> > 整理番号の発番とは関係なく扶養控除申告書が提出されたかどうかで判断してください。
> > 税務署に提出した開設届の受理がされると納付用の「整理番号」が発番されます。
> > 葉書で届くこともありますし、封書の場合もあります。
> > 封書の場合は特例納付の納付書等も同封されてくることもあります。
> > 整理番号が発番された以後…2月なのか3月なのかですか…分からは半年納付が可能です。
> > 半年納付の納付書等が税務署から郵送されてくると思います。
> > 例として
> > 1月…毎月納付分…2/10期限
> > 2月…毎月納付分…整理番号が発番されれば半年納付、なければ3/10期限納付
> > 3月~6月の4か月分は半年の特例納付
> > となります。…あくまで予測になりますが…
> >
> > 給与支払事務所の開設届を提出後は納付以外に特に今は何もないです。
> > 年末には年調資料一式が届きますので年調作業と法定調書の作成があります。
> > 流れはこんなところです。
> > 不明・不合があればご連絡ください。
> > とりあえず。
> 大変ありがとうございます。
> 2月からは10万給与で720円の所得税をバイトからもらいばよいのですか?([扶養控除等(異動)申告書]を書いてもらっていれば)
> *720円の控除が可能です*とわ720円の所得税を事業主が預かるということでしょうか?
> 1月分は10万円で3600円と8万円のアルバイトなら×0.3063=2450円もらう。通勤手当の件ですが月3000円の場合1月分給与は10万円ー3000円=97000円だから3400円が所得税となりますか?
> もう一つ[扶養控除等(異動)申告書]と[基・配・所控除申告書]
> の違いですが、[扶養控除等(異動)申告書]だけ記入してもらいばよいのでしょうか。

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者tonさん

2021年02月02日 20:07

> 大変ありがとうございます。
> 2月からは10万給与で720円の所得税をバイトからもらいばよいのですか?([扶養控除等(異動)申告書]を書いてもらっていれば)
> *720円の控除が可能です*とわ720円の所得税を事業主が預かるということでしょうか?
> 1月分は10万円で3600円と8万円のアルバイトなら×0.3063=2450円もらう。
> もう一つ[扶養控除等(異動)申告書]と[基・配・所控除申告書]
> の違いですが、[扶養控除等(異動)申告書]だけ記入してもらいばよいのでしょうか。


こんばんは。
給与計算の流れとして…
扶養控除申告書の提出があるか無いか
 有る…税額表 月額甲欄摘要
 無い…税額表 月額乙欄摘要
給与明細書例 扶養0人
 ①      甲欄摘要者       乙欄適用者 
給与支給総額  100,000        100,000
所得税控除   ▲ 720        ▲ 3,600
支給手取額    99,280          96,400


給与明細書例 扶養0人
 ②      甲欄摘要者       乙欄適用者 
給与支給総額  80,000         80,000
所得税控除      0        ▲ 2,450
支給手取額    80,000           77,550

給与明細で控除した所得税を金融機関を通じて税務署に納付します。
扶養控除申告書はその年の最初の給与を受け取るまでに給与支給者…雇用主…に提出します。提出があって初めて甲欄控除摘要となり提出が無ければ提出されるまで乙欄控除摘要となります。
従業員からもらうというより給与明細書において差し引くというのが正しい認識かと思います。差引くので「控除」という文言になります。
なので手取りは当然その分少なくなります。
今まで所得税控除をしていないので支給額=手取りとなっていると思いますが本来は所得税控除が発生した場合は同額になる事はありませんし所得税控除は事業主の義務となりますので従業員に説明は不要です。

基礎・配偶者・所得調整申告書は年末調整時にのみ使用する申告書です。
月額給与を計算するにおいては必要ありませんしそもそも申告用紙そのものは今現在当年度令和3年分は税務署においても作成されていません。
不明・不合あればご連絡ください。
とりあえず。

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者横山横山さん

2021年02月03日 15:46

> > >
> > > > 何回何回もありがとうございます。
> > > > 2月3日まで「給与支払事務所の開設届」を提出しようと思います。
> > > > その際アルバイトの10万円の所得税乙蘭の3600円ともう一人8万円の所得税2450円を2月10日まで税務署の窓口(それとも銀行ですか)で支払いするのでしょうか?
> > > > もう一つ質問です「給与所得扶養控除等申告書」をアルバイトから記入してもらいば」月額表の乙蘭を(10万円が720円、8万円が0円)納税すればよいのですか?この適用は「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」の承認が下りていなければだめなのですか?
> > > > *2月3日までに「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」も提出します。あと何か税務署に提出するのはありますでしょうか?
> > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > 2月3日に給与支払事務所の開設届を提出されるんですね。
> > > それは郵送ですか? 税務署直提出ですか?
> > > 税務署窓口へ直提出であればその場で
> > > 「1月分の納付額があるので納付書ください」
> > > と言って予備も含めて3~5枚程度もらってきましょう。
> > > 郵送であれば管轄税務署に電話を入れて
> > > 「給与源泉を納付したいので納付書送ってください。整理番号はまだありません。開設届は郵送してあります。」
> > > と説明して納付書を郵送してもらいましょう。
> > > 納付書を手元にして必要事項…人数、給与額、税額等…を記入して金融機関で納付しましょう。税務署ではありません。
> > > 2月の給与計算を始めるまでに従業員から扶養控除申告書の提出があれば2月分から甲欄控除を適用できますので8万給与だと0円、12万給与で720円の控除が可能です。
> > > 整理番号の発番とは関係なく扶養控除申告書が提出されたかどうかで判断してください。
> > > 税務署に提出した開設届の受理がされると納付用の「整理番号」が発番されます。
> > > 葉書で届くこともありますし、封書の場合もあります。
> > > 封書の場合は特例納付の納付書等も同封されてくることもあります。
> > > 整理番号が発番された以後…2月なのか3月なのかですか…分からは半年納付が可能です。
> > > 半年納付の納付書等が税務署から郵送されてくると思います。
> > > 例として
> > > 1月…毎月納付分…2/10期限
> > > 2月…毎月納付分…整理番号が発番されれば半年納付、なければ3/10期限納付
> > > 3月~6月の4か月分は半年の特例納付
> > > となります。…あくまで予測になりますが…
> > >
> > > 給与支払事務所の開設届を提出後は納付以外に特に今は何もないです。
> > > 年末には年調資料一式が届きますので年調作業と法定調書の作成があります。
> > > 流れはこんなところです。
> > > 不明・不合があればご連絡ください。
> > > とりあえず。
> > 大変ありがとうございます。
> > 2月からは10万給与で720円の所得税をバイトからもらいばよいのですか?([扶養控除等(異動)申告書]を書いてもらっていれば)
> > *720円の控除が可能です*とわ720円の所得税を事業主が預かるということでしょうか?
> > 1月分は10万円で3600円と8万円のアルバイトなら×0.3063=2450円もらう。通勤手当の件ですが月3000円の場合1月分給与は10万円ー3000円=97000円だから3400円が所得税となりますか?
> > もう一つ[扶養控除等(異動)申告書]と[基・配・所控除申告書]
> > の違いですが、[扶養控除等(異動)申告書]だけ記入してもらいばよいのでしょうか。

連日大変ありがとうございました。これが最後の質問になります。
通勤手当の件ですが手当が月3000円の場合1月分給与は10万円ー3000円=97000円だからこの金額から控除額3400円が所得税となりますか?
それとも通勤手当も含めて金額10万円から控除3600円になりますか?
親切に本当に長きにわたってありがとうございました。

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者横山横山さん

2021年02月03日 15:46

> > >
> > > > 何回何回もありがとうございます。
> > > > 2月3日まで「給与支払事務所の開設届」を提出しようと思います。
> > > > その際アルバイトの10万円の所得税乙蘭の3600円ともう一人8万円の所得税2450円を2月10日まで税務署の窓口(それとも銀行ですか)で支払いするのでしょうか?
> > > > もう一つ質問です「給与所得扶養控除等申告書」をアルバイトから記入してもらいば」月額表の乙蘭を(10万円が720円、8万円が0円)納税すればよいのですか?この適用は「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」の承認が下りていなければだめなのですか?
> > > > *2月3日までに「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」も提出します。あと何か税務署に提出するのはありますでしょうか?
> > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > 2月3日に給与支払事務所の開設届を提出されるんですね。
> > > それは郵送ですか? 税務署直提出ですか?
> > > 税務署窓口へ直提出であればその場で
> > > 「1月分の納付額があるので納付書ください」
> > > と言って予備も含めて3~5枚程度もらってきましょう。
> > > 郵送であれば管轄税務署に電話を入れて
> > > 「給与源泉を納付したいので納付書送ってください。整理番号はまだありません。開設届は郵送してあります。」
> > > と説明して納付書を郵送してもらいましょう。
> > > 納付書を手元にして必要事項…人数、給与額、税額等…を記入して金融機関で納付しましょう。税務署ではありません。
> > > 2月の給与計算を始めるまでに従業員から扶養控除申告書の提出があれば2月分から甲欄控除を適用できますので8万給与だと0円、12万給与で720円の控除が可能です。
> > > 整理番号の発番とは関係なく扶養控除申告書が提出されたかどうかで判断してください。
> > > 税務署に提出した開設届の受理がされると納付用の「整理番号」が発番されます。
> > > 葉書で届くこともありますし、封書の場合もあります。
> > > 封書の場合は特例納付の納付書等も同封されてくることもあります。
> > > 整理番号が発番された以後…2月なのか3月なのかですか…分からは半年納付が可能です。
> > > 半年納付の納付書等が税務署から郵送されてくると思います。
> > > 例として
> > > 1月…毎月納付分…2/10期限
> > > 2月…毎月納付分…整理番号が発番されれば半年納付、なければ3/10期限納付
> > > 3月~6月の4か月分は半年の特例納付
> > > となります。…あくまで予測になりますが…
> > >
> > > 給与支払事務所の開設届を提出後は納付以外に特に今は何もないです。
> > > 年末には年調資料一式が届きますので年調作業と法定調書の作成があります。
> > > 流れはこんなところです。
> > > 不明・不合があればご連絡ください。
> > > とりあえず。
> > 大変ありがとうございます。
> > 2月からは10万給与で720円の所得税をバイトからもらいばよいのですか?([扶養控除等(異動)申告書]を書いてもらっていれば)
> > *720円の控除が可能です*とわ720円の所得税を事業主が預かるということでしょうか?
> > 1月分は10万円で3600円と8万円のアルバイトなら×0.3063=2450円もらう。通勤手当の件ですが月3000円の場合1月分給与は10万円ー3000円=97000円だから3400円が所得税となりますか?
> > もう一つ[扶養控除等(異動)申告書]と[基・配・所控除申告書]
> > の違いですが、[扶養控除等(異動)申告書]だけ記入してもらいばよいのでしょうか。

連日大変ありがとうございました。これが最後の質問になります。
通勤手当の件ですが手当が月3000円の場合1月分給与は10万円ー3000円=97000円だからこの金額から控除額3400円が所得税となりますか?
それとも通勤手当も含めて金額10万円から控除3600円になりますか?
親切に本当に長きにわたってありがとうございました。

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者tonさん

2021年03月04日 02:33

> 連日大変ありがとうございました。これが最後の質問になります。
> 通勤手当の件ですが手当が月3000円の場合1月分給与は10万円ー3000円=97000円だからこの金額から控除額3400円が所得税となりますか?
> それとも通勤手当も含めて金額10万円から控除3600円になりますかうk?
> 親切に本当に長きにわたってありがとうございました。


こんばんは。
給与10万の中に通勤手当が含まれているのですか?
一般的に通勤手当と給与は分けて考えます。
というのも課税の考え方が給与とは異なるためです。
通勤手当通勤方法により考え方が異なります。
書かれている金額は公共交通…電車・バス・地下鉄等ですか?
公共交通であれば定期代や日単位であれば所得税非課税となり税金対象とはなりません。
車通勤であれば距離により課税通勤費となり所得税計算上加算されます。
前回の給与明細書を参考に追加します

扶養控除申告書の提出があるか無いか
 有る…税額表 月額甲欄摘要
 無い…税額表 月額乙欄摘要
 通勤手当…公共交通
給与明細書例 扶養0人
 ①      甲欄摘要者       乙欄適用者 
課税支給給与  100,000        100,000
非課税交通費    3,000           3,000
給与支給総額  103,000        103,000
所得税控除   ▲ 720        ▲ 3,600
支給手取額   102,280          99,400


給与明細書例 扶養0人
 ②      甲欄摘要者       乙欄適用者 
給与支給総額  80,000         80,000
非課税交通費   3,000           3,000
給与支給総額  83,000         83,000
所得税控除      0        ▲ 2,450
支給手取額    83,000           80,550


扶養控除申告書の提出があるか無いか
 有る…税額表 月額甲欄摘要
 無い…税額表 月額乙欄摘要
 通勤手当車通勤-自宅から事業所まで2キロ以上の場合
給与明細書例 扶養0人
 ①      甲欄摘要者       乙欄適用者 
課税支給給与  100,000        100,000
非課税交通費    3,000           3,000
給与支給総額  103,000        103,000
所得税控除   ▲ 720        ▲ 3,600
支給手取額   102,280          99,400


給与明細書例 扶養0人
 ②      甲欄摘要者       乙欄適用者 
給与支給総額  80,000         80,000
非課税交通費   3,000           3,000
給与支給総額  80,000         80,000
所得税控除      0        ▲ 2,450
支給手取額    83,000           80,550


扶養控除申告書の提出があるか無いか
 有る…税額表 月額甲欄摘要
 無い…税額表 月額乙欄摘要
 通勤手当車通勤-自宅から事業所まで2キロ未満の場合は所得税課税となります。
給与明細書例 扶養0人
 ①      甲欄摘要者       乙欄適用者 
課税支給給与  100,000        100,000
課税交通費     3,000           3,000
給与支給総額  103,000        103,000
所得税控除   ▲ 930        ▲ 3,700
支給手取額   102,070          99,300


給与明細書例 扶養0人
 ②      甲欄摘要者       乙欄適用者 
給与支給総額  80,000         80,000
課税交通費    3,000           3,000
給与支給総額  83,000         83,000
所得税控除      0        ▲ 2,542
支給手取額    83,000           80,458 

車通勤はキロ数により課税となるか非課税となるかが変わりますので従業員から距離の確認をし、あてはまる距離で判断してください。
距離に対する非課税明細はネットでもDL出来ます。
不明・不合があればご連絡ください。
とりあえず。

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