相談の広場
2021年3月より個人事業主になる予定です。
現在は旦那の扶養として労働しておりますが、軌道に乗るまで、出来れば扶養内でいたいと思っております。
そこで質問ですが、年間所得が90万以内の場合は個人事業主として開業後も扶養に入ったままいれるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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扶養内、、、が所得税法上ではんだんするのであれば、
1年間の結果次第となります。
収入と所得は異なります。。
他の方の回答にもあるように、
事業所得が48万円未満であれば、配偶者控除、
それを超えるのであれば配偶者特別控除の対象となります。
1年の計算は、1月~12月までの全収入(事業だけでなく、パート収入等もあれば、、、それも含めて)による所得によって計算されます。
年の途中から(3月~)としても、1年の所得結果で判断されます。
健康保険、国年第3号は、これからの見込み収入額で判断していきます。
年間収入130万円を超える見込みがあるときから(事業開始からみこまれるのであれば、そのときから)扶養家族とはなりません。
事業収入に対しては、若干経費控除がありますので、年金事務所でご確認を。。
ご注意していただくのは、あくまでも将来に向かっての見込みですので、、
収入が130万円を超えたときからではなく(事業開始後数か月経過後ではなく)、超える見込みとなった時からの判断となります。
目安としては、月額108,000円を超える収入がある。。。場合は、扶養家族には該当しないことがあります。
所得税と健康保険(国年第3号)は連動しておりませんし、法律が異なるので判断基準も異なります。。
よって、
開業後も扶養にはいっていられるかどうかは、その事業収入と事業所得によります。。。
個人的には、
事業主になるなら、扶養を抜けるぐらい稼げないといけないのではないか、、、と思いますが。。。この環境の中、いきなりは難しいかもしれませんね。
事業が成功することを祈っています。頑張ってください。
> 2021年3月より個人事業主になる予定です。
> 現在は旦那の扶養として労働しておりますが、軌道に乗るまで、出来れば扶養内でいたいと思っております。
> そこで質問ですが、年間所得が90万以内の場合は個人事業主として開業後も扶養に入ったままいれるのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
こんばんは。
所得税においては年間の合計所得額が90万円以内である場合には、配偶者の扶養に入れる可能性はありますが、配偶者特別控除を受けることができるかどうかは、配偶者の要件もありますので、その条件を満たしていれば税扶養になれるでしょう。
社会保険の扶養については記載の内容では判断できません。
社会保険の扶養は所得でなく収入で判断することになります。目安の判断としては月額108000円以上の収入がある場合には、社会保険の扶養には入ることができなくなりますので、脱退が必要になります。
なお、現在は社会保険はどのようになっていますか。
現在において収入がある場合には、健康保険組合によっては収入要件においての確認を必要とされることはあるかもしれません。
> 2021年3月より個人事業主になる予定です。
> 現在は旦那の扶養として労働しておりますが、軌道に乗るまで、出来れば扶養内でいたいと思っております。
> そこで質問ですが、年間所得が90万以内の場合は個人事業主として開業後も扶養に入ったままいれるのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
皆様の回答を読ませていただきまして、また分からない点がいくつかありましたので再度質問させて下さい。
私自身が個人事業主になるということで間違いありません。
(現在、扶養内で働いており開業予定です)
私が個人事業主になった場合、
所得金額が年間48万円を超えた場合は所得税や住民税が徴収されるということでしょうか??
年間の合計所得金額が、令和2年分以降は48万円を超え130万円以下のこの文章はどうゆう意味でしょうか?
月額108,000円を越えると夫の扶養から外れるということでしょうか?
また配偶者控除と特別配偶者控除の違いも教えて頂きたいです。
(私が個人事業主になった場合はどちらに該当しますでしょうか?)
現在の社会保険についてですが、
私は協会けんぽの被扶養者になっています。
(夫の年収400万円と子供1人の3人家族)
税制上の扶養は(100万円の壁)勤め人だけではなく、個人事業主にも適用されるのでしょうか??
勉強不足で度重なる質問となり、大変申し訳ありませんが、再度ご確認いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
おはようございます。
まず所得税における扶養と、社会保険に関する扶養とは別々のモノになりますので、分けて考えてください。
住民税が非課税になる額については念のために市町村に確認してください。2020年においては、所得45万円以上は課税になるかと思います。
所得税においては、青色申告するのかしないのかでもかわってきます。
社会保険料においては、月の収入が108000円を超えるようであれば、健康保険の扶養になることはできません。なので、その場合には扶養を外れ、自身で国民健康保険及び国民年金に加入する必要があります。
配偶者控除および配偶者特別控除を受ける方の所得も関与しますが、控除を受ける方の配偶者の所得によっていずれの控除になるのかが決まります。
配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
> 税制上の扶養は(100万円の壁)勤め人だけではなく、個人事業主にも適用…
配偶者特別控除を受けるものが、要件を満たしているのであれば、配偶者がパート社員でも、個人事業主でも対象になります。
> ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
> 皆様の回答を読ませていただきまして、また分からない点がいくつかありましたので再度質問させて下さい。
>
>
> 私自身が個人事業主になるということで間違いありません。
> (現在、扶養内で働いており開業予定です)
>
> 私が個人事業主になった場合、
> 所得金額が年間48万円を超えた場合は所得税や住民税が徴収されるということでしょうか??
>
> 年間の合計所得金額が、令和2年分以降は48万円を超え130万円以下のこの文章はどうゆう意味でしょうか?
> 月額108,000円を越えると夫の扶養から外れるということでしょうか?
>
> また配偶者控除と特別配偶者控除の違いも教えて頂きたいです。
> (私が個人事業主になった場合はどちらに該当しますでしょうか?)
>
> 現在の社会保険についてですが、
> 私は協会けんぽの被扶養者になっています。
> (夫の年収400万円と子供1人の3人家族)
>
> 税制上の扶養は(100万円の壁)勤め人だけではなく、個人事業主にも適用されるのでしょうか??
>
>
> 勉強不足で度重なる質問となり、大変申し訳ありませんが、再度ご確認いただけたら幸いです。
> よろしくお願い致します。
一部訂正しました。。。。。。
所得税の扶養制度は、所得税法という法律で限定されています。
社会保険の扶養には、2種類あり、健康保険の被扶養者と
国民年金の第3号被保険者制度(厚生年金被保険者の配偶者)
健康保険については、健康保険法で決められていますので、所得税法と連動していません。
国民年金第3号については、国民年金法で定められていますが、健康保険と連動していますので、健康保険の被扶養者にならないのであれば、第3号にもなりません。
適用される法律が異なりますので、分けて判断することが必要ですし、
判断基準もそれぞれ異なります。。。一緒に考えることはできません。
所得税、住民税について
所得税法の配偶者控除の適用等は、扶養する側(質問内では旦那様)に影響するもので、ご自身が払う税金とは一切関係がありません。
ご自分の収入が増えれば所得が増え税金を納税する必要が出てきます。。
健康保険、国年第3号の判断基準は、
その日から将来に向かっての収入判断となります。
よって、開業した時から将来に向かって、いつでも扶養の範囲内であることが必要となります。その基準が月額「収入見込み額」108,000円、、となっています。
この収入には非課税となる収入(給与でもらう通勤手当、失業給付など)も含まれます。ただ、事業の内容によっては収入だけで判断されるのではなく、一部経費控除が認められていますので、その詳細は年金事務所で確認してください。
収入-控除が認められる経費等=月額収入見込み108,000円未満(年間130万円未満)かどうかとなるでしょう。。。
簡単にいうと、
税金は、何が何でも1年ごとの判断。
社会保険関係は、生活環境が変わるたびに未来に向かって判断。。
詳しくは、税金関係は税務署または市役所で
健康保険、国年3号関係は、お近くの年金事務所またはご主人の会社で、相談してください。。。
事業主になられるのであれば、人に聞くのは簡単ですが、もう少し税金について勉強されることをお勧めします。。。簡単な本もたくさんありますので。。。
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