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労務管理

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特定理由離職者・特定受給資格者として要件を満たすか

著者 ひぽりん さん

最終更新日:2021年02月01日 00:03

私は警備員として働いています。しかしながらコロナ禍の影響でテレワークが増え、報告書をPCで記述することに成りました。之により下記の問題が生じました。
・PCを扱えるものが少ない為、私に負担が増えた
 >PC入力のための手当は出ているものの入力していなくても貰える人がいるため不平等である事

・報告書の内容が我々の責任範囲を示す内容以上の無駄な内容を記述しなければならない。

・数時間以上かかる事務作業である為、上記理由から契約範囲外なのではないか?
 >確かに契約範囲としては͡͡͡此の様な作業を多少すると書かれてありましたが、無駄な内容と事務作業に時間が掛かりすぎる事から其の範疇に無いように感じます(手元に契約書が無かったため大雑把な内容となります)

以上となります。

これらの理由で今後もこの問題が続く様であれば退職するのですが、この時以上の理由は特定理由離職者・特定受給資格者として要件を満たすか有識者に伺いたいです。

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Re: 特定理由離職者・特定受給資格者として要件を満たすか

著者ぴぃちんさん

2021年02月02日 08:55

おはようございます。

個人的な意見です。
警備員の業務としての報告書の提出が、紙からパソコンになったということであれば、それだけをもって該当はしないように思えます。


特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 (厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf

判断ついてはハローワーク等で判断します。



> 私は警備員として働いています。しかしながらコロナ禍の影響でテレワークが増え、報告書をPCで記述することに成りました。之により下記の問題が生じました。
> ・PCを扱えるものが少ない為、私に負担が増えた
>  >PC入力のための手当は出ているものの入力していなくても貰える人がいるため不平等である事
>
> ・報告書の内容が我々の責任範囲を示す内容以上の無駄な内容を記述しなければならない。
>
> ・数時間以上かかる事務作業である為、上記理由から契約範囲外なのではないか?
>  >確かに契約範囲としては͡͡͡此の様な作業を多少すると書かれてありましたが、無駄な内容と事務作業に時間が掛かりすぎる事から其の範疇に無いように感じます(手元に契約書が無かったため大雑把な内容となります)
>
> 以上となります。
>
> これらの理由で今後もこの問題が続く様であれば退職するのですが、この時以上の理由は特定理由離職者・特定受給資格者として要件を満たすか有識者に伺いたいです。

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