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派遣先企業からの「同一賃金同一労働」についての問い合わせ

著者 たまき1004 さん

最終更新日:2021年02月02日 09:36

派遣先企業との「派遣労働者基本契約書」の締結を進めております。
その中で、以下のような質問がありました。
ご見解をお聞かせいただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。

【質問】
派遣社員の同一賃金同一労働についてです。
環境などは同じ待遇→こちらに関しては以前提出させていただいた福利厚生面(休憩室・更衣室)以外にも同待遇にする必要がある項目はありますか?

例えば当社は社内に互助会があり、そこから慶弔面の費用や社内行事も行っております。そのあたりまでの対応はいかがでしょうか。
職務を分ける必要(同職務だと賞与の発生等)→これは派遣先社員と同等の責任のある職務であり、その社員に賞与がある場合は派遣社員にも派遣元(御社)より賞与の必要が生じるという解釈で合ってますでしょうか。
教育を受ける権利→これはどの程度まで、当該社員と同等まで、という範囲でしょうか。

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Re: 派遣先企業からの「同一賃金同一労働」についての問い合わせ

著者boobyさん

2021年02月02日 12:31

> 派遣先企業との「派遣労働者基本契約書」の締結を進めております。
> その中で、以下のような質問がありました。
> ご見解をお聞かせいただけますでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
>
> 【質問】
> 派遣社員の同一賃金同一労働についてです。
> 環境などは同じ待遇→こちらに関しては以前提出させていただいた福利厚生面(休憩室・更衣室)以外にも同待遇にする必要がある項目はありますか?
>
> 例えば当社は社内に互助会があり、そこから慶弔面の費用や社内行事も行っております。そのあたりまでの対応はいかがでしょうか。
> 職務を分ける必要(同職務だと賞与の発生等)→これは派遣先社員と同等の責任のある職務であり、その社員に賞与がある場合は派遣社員にも派遣元(御社)より賞与の必要が生じるという解釈で合ってますでしょうか。
> 教育を受ける権利→これはどの程度まで、当該社員と同等まで、という範囲でしょうか。
>

派遣先の指示命令者の立場です。

(1)環境面での待遇
当社では例に挙げていただいた、休憩室と更衣室以外に、社員食堂、休養室(夜勤がある従業員50名以上の会社なので仮眠できる場所がある)、トイレを同待遇にする旨明示しました。これは派遣会社から固定フォーマットが提示されたから明示した(○を付けた)だけで、トイレ、社食、休憩室については派遣契約書にも社員と共用できる旨すでに記載があります。ちなみに、固定フォーマットで丸を付けなかった施設はありませんでした。

(2)教育訓練
派遣社員が行う当該業務のOJT安全衛生教育について同処遇する旨記載しています。今従事している業務に必要な教育について同じ仕事をしている社員と同等に教育訓練を行うと明示すれば法的にはOKなので、普通はこの2つで事足りるはずです。派遣社員は建前上、派遣先が依頼した仕事を遂行できる一般的な基礎能力がある、とされています。事務職の場合、PCの基礎的な使い方やエクセル、ワードの使い方等を派遣先が担当するようなことは想定外です。

(3)御社(派遣会社)にあって派遣先にない福利厚生賞与規定
これは、派遣先と同じ規定にする必要はありません。賞与については各々の会社で支給の規定があると思いますが、そろえる必要はありません。ご相談の方法を適用すると、賞与がない会社に派遣された社員は賞与なし、賞与がある会社に派遣された社員は賞与がある、ことになりおかしなことになります。

Re: 派遣先企業からの「同一賃金同一労働」についての問い合わせ

著者たまき1004さん

2021年02月02日 14:16

booby様

早々にご回答いただき有難うございます。
大変わかりやすいご回答、深謝いたします。


> > 派遣先企業との「派遣労働者基本契約書」の締結を進めております。
> > その中で、以下のような質問がありました。
> > ご見解をお聞かせいただけますでしょうか。
> > 宜しくお願い致します。
> >
> > 【質問】
> > 派遣社員の同一賃金同一労働についてです。
> > 環境などは同じ待遇→こちらに関しては以前提出させていただいた福利厚生面(休憩室・更衣室)以外にも同待遇にする必要がある項目はありますか?
> >
> > 例えば当社は社内に互助会があり、そこから慶弔面の費用や社内行事も行っております。そのあたりまでの対応はいかがでしょうか。
> > 職務を分ける必要(同職務だと賞与の発生等)→これは派遣先社員と同等の責任のある職務であり、その社員に賞与がある場合は派遣社員にも派遣元(御社)より賞与の必要が生じるという解釈で合ってますでしょうか。
> > 教育を受ける権利→これはどの程度まで、当該社員と同等まで、という範囲でしょうか。
> >
>
> 派遣先の指示命令者の立場です。
>
> (1)環境面での待遇
> 当社では例に挙げていただいた、休憩室と更衣室以外に、社員食堂、休養室(夜勤がある従業員50名以上の会社なので仮眠できる場所がある)、トイレを同待遇にする旨明示しました。これは派遣会社から固定フォーマットが提示されたから明示した(○を付けた)だけで、トイレ、社食、休憩室については派遣契約書にも社員と共用できる旨すでに記載があります。ちなみに、固定フォーマットで丸を付けなかった施設はありませんでした。
>
> (2)教育訓練
> 派遣社員が行う当該業務のOJT安全衛生教育について同処遇する旨記載しています。今従事している業務に必要な教育について同じ仕事をしている社員と同等に教育訓練を行うと明示すれば法的にはOKなので、普通はこの2つで事足りるはずです。派遣社員は建前上、派遣先が依頼した仕事を遂行できる一般的な基礎能力がある、とされています。事務職の場合、PCの基礎的な使い方やエクセル、ワードの使い方等を派遣先が担当するようなことは想定外です。
>
> (3)御社(派遣会社)にあって派遣先にない福利厚生賞与規定
> これは、派遣先と同じ規定にする必要はありません。賞与については各々の会社で支給の規定があると思いますが、そろえる必要はありません。ご相談の方法を適用すると、賞与がない会社に派遣された社員は賞与なし、賞与がある会社に派遣された社員は賞与がある、ことになりおかしなことになります。

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