相談の広場
最終更新日:2021年02月02日 14:05
いつもお世話になっております。
下記について、質問がございます。
2021/2/20 弊社退職
2021/3月中旬 2/20に弊社を退職した社員が新しく会社を設立します。
代表取締役1人のみ。
(いつかは、社員を雇う予定とのこと)
この場合、代表取締役一人でも報酬額によっては社会保険へ加入が必須とのことですが、
退職後、新たに会社を設立するまでの日にちが空いている場合、
会社設立後からの社会保険加入となりますでしょうか?
(例えば登記をあげた日が、2021/3/20の場合は資格取得日も同日)
もしくは、遡って資格喪失日からさかのぼることは可能なのでしょうか?
間をあけずに社会保険へ加入する方法等はございますか?
(2021/2/21に遡って資格取得)
上記が無理な場合は、2021/2/21~2021/3/19までは
日割りの概念はないので、2月分と3月分は国民健康保険及び国民年金に加入になるということで間違いないdしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
健康保険等について、どこにも加入しないというのは認められていません。
ですので、退職後は、国民健康保険に加入するか、任意継続制度を利用するか、他の家族の扶養に入ることになります。
社会保険料については日割りの概念はないですが、実際の資格取得日等は日単位ですので、今回の例でいえば、2/21~3/19までは上記のいずれか、3/20からは新会社での健康保険に加入し、2月分の社会保険料は2/28時点で加入しているところへ、3月分については、新会社の健康保険へ納めることになります。
参考になれば幸いです。
> いつもお世話になっております。
> 下記について、質問がございます。
>
> 2021/2/20 弊社退職
>
> 2021/3月中旬 2/20に弊社を退職した社員が新しく会社を設立します。
>
> 代表取締役1人のみ。
> (いつかは、社員を雇う予定とのこと)
>
> この場合、代表取締役一人でも報酬額によっては社会保険へ加入が必須とのことですが、
> 退職後、新たに会社を設立するまでの日にちが空いている場合、
> 会社設立後からの社会保険加入となりますでしょうか?
> (例えば登記をあげた日が、2021/3/20の場合は資格取得日も同日)
>
> もしくは、遡って資格喪失日からさかのぼることは可能なのでしょうか?
> 間をあけずに社会保険へ加入する方法等はございますか?
> (2021/2/21に遡って資格取得)
>
> 上記が無理な場合は、2021/2/21~2021/3/19までは
> 日割りの概念はないので、2月分と3月分は国民健康保険及び国民年金に加入になるということで間違いないdしょうか。
>
> お忙しいところ恐縮ですが、ご教授頂ければ幸いです。
> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
会社が存在していないのに社会保険に加入することはありません。
> 2021/2/20 弊社退職
> 2021/3月中旬 2/20に弊社を退職した社員が新しく会社を設立します。
そのような状況であれば、貴社退職後は、国民健康保険もしくは任意継続の選択になり、年金は国民年金への加入になります。
会社を設立した後については原則設立した会社での社会保険の加入になります。
> 日割りの概念はないので、2月分と3月分は国民健康保険及び国民年金に加入になると
日割りではありませんが、3月中旬の社会保険の加入であれば、資格喪失は2月になりますので保険料納付は2月分までになります。ただ、おそらく一旦納付した後に返還となるでしょう。
> いつもお世話になっております。
> 下記について、質問がございます。
>
> 2021/2/20 弊社退職
>
> 2021/3月中旬 2/20に弊社を退職した社員が新しく会社を設立します。
>
> 代表取締役1人のみ。
> (いつかは、社員を雇う予定とのこと)
>
> この場合、代表取締役一人でも報酬額によっては社会保険へ加入が必須とのことですが、
> 退職後、新たに会社を設立するまでの日にちが空いている場合、
> 会社設立後からの社会保険加入となりますでしょうか?
> (例えば登記をあげた日が、2021/3/20の場合は資格取得日も同日)
>
> もしくは、遡って資格喪失日からさかのぼることは可能なのでしょうか?
> 間をあけずに社会保険へ加入する方法等はございますか?
> (2021/2/21に遡って資格取得)
>
> 上記が無理な場合は、2021/2/21~2021/3/19までは
> 日割りの概念はないので、2月分と3月分は国民健康保険及び国民年金に加入になるということで間違いないdしょうか。
>
> お忙しいところ恐縮ですが、ご教授頂ければ幸いです。
> 宜しくお願い致します。
御社を退職される従業員さんのことのようですが、、
会社設立までの諸手続きについては、御社の従業員ではありません。
関与する必要もありません。悩むこともありません。
相談先を伝えて、正しく手続きしていただければよいと思いますが、、、
退職後の国保、国年については、市役所で
健康保険、厚生年金については、年金事務所で
設立関係は、法務局や税務署で。。。
それぞれに相談してもらってください。
なお、健康保険、厚生年金は、法人会社がないと加入できません。(給与があることが必要)
法人でない個人事業主に健康保険、厚生年金の資格取得手続きはできません。(個人事業主に給与はありません)
> いつもお世話になっております。
> 下記について、質問がございます。
>
> 2021/2/20 弊社退職
>
> 2021/3月中旬 2/20に弊社を退職した社員が新しく会社を設立します。
>
> 代表取締役1人のみ。
> (いつかは、社員を雇う予定とのこと)
>
> この場合、代表取締役一人でも報酬額によっては社会保険へ加入が必須とのことですが、
> 退職後、新たに会社を設立するまでの日にちが空いている場合、
> 会社設立後からの社会保険加入となりますでしょうか?
> (例えば登記をあげた日が、2021/3/20の場合は資格取得日も同日)
>
> もしくは、遡って資格喪失日からさかのぼることは可能なのでしょうか?
> 間をあけずに社会保険へ加入する方法等はございますか?
> (2021/2/21に遡って資格取得)
>
> 上記が無理な場合は、2021/2/21~2021/3/19までは
> 日割りの概念はないので、2月分と3月分は国民健康保険及び国民年金に加入になるということで間違いないdしょうか。
>
> お忙しいところ恐縮ですが、ご教授頂ければ幸いです。
> 宜しくお願い致します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]