相談の広場
就業規則の改正について、ひとり悩むことが多く、いきづまっております。
ご教授ください。
年次有給休暇について、「新たに採用された者には雇入れの日に5日間、6ヵ月経過後更に5日間の年次有給休暇を付与する。その後は毎年4月1日を起算日とした在籍年数に応じて年次有給休暇を付与する。1年:11日、2年:12日…」と規定したいと考えております。
9/30までに入社した者については問題ないようですが、それ以降、例えば
R2.10.1入社の場合、R2.10.1に5日付与、R3.4.1に5日付与、R4.4.1に12日付与となり、R3.10.1には付与せず後のR4.4.1に付与することになってしまうかと思います。
これは労基法上問題ないのでしょうか?
規程を4/1~9/30と、10/1~3/31で区切った方がいいのでしょうか?
こんがらがってしまっているので、おかしな質問をしてしまっているかもしれませんが、どうぞお力をお貸しください。
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こんばんは。
> R2.10.1入社の場合、R2.10.1に5日付与、R3.4.1に5日付与、R4.4.1に12日付与となり、R3.10.1には付与せず後のR4.4.1に付与することになってしまうかと思います。
違いますよ。
R2.10.1に5日の分割付与をおこなったのであれば、R2.10.1が基準日になります。R3.4.1.に5日付与としても、R3.10.1迄に11日の付与が必要になります。
記載の方法ですと、基準日に付与されていないことになり労働基準法に違反します。
有給休暇の斉一的付与の行う場合には、基準となる日を年1回にするのか、年2回にするのか、年12回にするのか、会社によっていろいろと考え方はあります。
どれが正しいとか、どれが誤っているとかありませんが、貴社においては分割付与をおこなうようですから、基準日がどこにあり、日数もきちんと付与してるのかは、検証が必要ですね。
(誤字修正しました)
> 就業規則の改正について、ひとり悩むことが多く、いきづまっております。
> ご教授ください。
>
> 年次有給休暇について、「新たに採用された者には雇入れの日に5日間、6ヵ月経過後更に5日間の年次有給休暇を付与する。その後は毎年4月1日を起算日とした在籍年数に応じて年次有給休暇を付与する。1年:11日、2年:12日…」と規定したいと考えております。
> 9/30までに入社した者については問題ないようですが、それ以降、例えば
> R2.10.1入社の場合、R2.10.1に5日付与、R3.4.1に5日付与、R4.4.1に12日付与となり、R3.10.1には付与せず後のR4.4.1に付与することになってしまうかと思います。
> これは労基法上問題ないのでしょうか?
> 規程を4/1~9/30と、10/1~3/31で区切った方がいいのでしょうか?
>
> こんがらがってしまっているので、おかしな質問をしてしまっているかもしれませんが、どうぞお力をお貸しください。
>
すみません、先の回答に誤りがあったので削除しました。
ぴぃちんさんのおっしゃるように、分割付与する場合は、最初の付与日から1年以内に付与することとされているようです。
混乱させてしまい、申し訳ありません。
> 就業規則の改正について、ひとり悩むことが多く、いきづまっております。
> ご教授ください。
>
> 年次有給休暇について、「新たに採用された者には雇入れの日に5日間、6ヵ月経過後更に5日間の年次有給休暇を付与する。その後は毎年4月1日を起算日とした在籍年数に応じて年次有給休暇を付与する。1年:11日、2年:12日…」と規定したいと考えております。
> 9/30までに入社した者については問題ないようですが、それ以降、例えば
> R2.10.1入社の場合、R2.10.1に5日付与、R3.4.1に5日付与、R4.4.1に12日付与となり、R3.10.1には付与せず後のR4.4.1に付与することになってしまうかと思います。
> これは労基法上問題ないのでしょうか?
> 規程を4/1~9/30と、10/1~3/31で区切った方がいいのでしょうか?
>
> こんがらがってしまっているので、おかしな質問をしてしまっているかもしれませんが、どうぞお力をお貸しください。
>
> すみません、先の回答に誤りがあったので削除しました。
> ぴぃちんさんのおっしゃるように、分割付与する場合は、最初の付与日から1年以内に付与することとされているようです。
>
> 混乱させてしまい、申し訳ありません。
>
> > 就業規則の改正について、ひとり悩むことが多く、いきづまっております。
> > ご教授ください。
> >
> > 年次有給休暇について、「新たに採用された者には雇入れの日に5日間、6ヵ月経過後更に5日間の年次有給休暇を付与する。その後は毎年4月1日を起算日とした在籍年数に応じて年次有給休暇を付与する。1年:11日、2年:12日…」と規定したいと考えております。
> > 9/30までに入社した者については問題ないようですが、それ以降、例えば
> > R2.10.1入社の場合、R2.10.1に5日付与、R3.4.1に5日付与、R4.4.1に12日付与となり、R3.10.1には付与せず後のR4.4.1に付与することになってしまうかと思います。
> > これは労基法上問題ないのでしょうか?
> > 規程を4/1~9/30と、10/1~3/31で区切った方がいいのでしょうか?
> >
> > こんがらがってしまっているので、おかしな質問をしてしまっているかもしれませんが、どうぞお力をお貸しください。
> >
労働基準法では入社より6ヶ月経過後に10日を付与するとしていますが、当社では
中途入社の方には入社日より10日付与しています。
(新卒入社社員は入社後、3ヶ月を経過後に10日付与)
理由としては年度の会社出勤日で労働時間を決めているので、土曜日の出勤が発生する場合があります。
原則として土曜日は休みにしたいので、年次有給休暇の計画的付与日にして
有給休暇取得による休日としています。
その場合、計画年休の設定日により、中途入社の方が有給休暇がないと特別休暇になってしまうので、それを避けるために入社時より付与してしまいます。
(計画年休日は3月に設定するケースが多いので、新卒社員(4月入社)は取得に問題ありません)
ただ、4月等に一斉に付与する済一的取り扱いはやっていません。
個人毎の入社日を基準日としています。
ぴぃちんさま
ご回答ありがとうございます!
そうですよね 通知に例がありましたが、そのままではダメな気がして・・・
次の案、考えてみました。
これは問題ありでしょうか?
わかり辛い等も教えて頂けると助かります。
第〇条
年次有給休暇は毎年4月1日を起算日とした在籍年数に応じ、下記の通り付与する。 雇入れ日:5日、1年:11日…(これは表で記載)
2 …
3 …
4 9月までに新たに採用された者には、採用日から6か月継続勤務後に更に
5日の年次有給休暇を与える。
お忙しいところ、何度も申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
> こんばんは。
>
> > R2.10.1入社の場合、R2.10.1に5日付与、R3.4.1に5日付与、R4.4.1に12日付与となり、R3.10.1には付与せず後のR4.4.1に付与することになってしまうかと思います。
>
> 違いますよ。
> R2.10.1に5日の分割付与をおこなったのであれば、R2.10.1が基準日になります。R3.4.1.に5日付与としても、R3.10.1迄に11日の付与が必要になります。
>
> 記載の方法ですと、基準日に扶養されていないことになり労働基準法に違反します。
>
> 有給休暇の斉一的付与の行う場合には、基準となる日を年1回にするのか、年2回にするのか、年12回にするのか、会社によっていろいろと考え方はあります。
> どれが正しいとか、どれが誤っているとかありませんが、貴社においては分割付与をおこなうようですから、基準日がどこにあり、日数もきちんと付与してるのかは、検証が必要ですね。
>
Nまん 様
実務の状況を教えてくださり、ありがとうございます。
当社も入社日に10日付与する規定だったのですが、5日間の年休取得義務が出てきたところで、2・3月入社の場合の運用が難しくなってしまい…
と考えていましたが、次の基準日と重複するのでその計算を使えばよかったですね! そっか!! 気づかせてくださって、ありがとうございます。
入社日に10日付与の方が、すっきりした規定ができそうですね!!
> 労働基準法では入社より6ヶ月経過後に10日を付与するとしていますが、当社では
> 中途入社の方には入社日より10日付与しています。
> (新卒入社社員は入社後、3ヶ月を経過後に10日付与)
> 理由としては年度の会社出勤日で労働時間を決めているので、土曜日の出勤が発生する場合があります。
> 原則として土曜日は休みにしたいので、年次有給休暇の計画的付与日にして
> 有給休暇取得による休日としています。
> その場合、計画年休の設定日により、中途入社の方が有給休暇がないと特別休暇になってしまうので、それを避けるために入社時より付与してしまいます。
> (計画年休日は3月に設定するケースが多いので、新卒社員(4月入社)は取得に問題ありません)
> ただ、4月等に一斉に付与する済一的取り扱いはやっていません。
> 個人毎の入社日を基準日としています。
最初の回答で間違っていたので、恐縮ですが……
個人的に、「4月1日を起算日とした在籍年数」という表現がしっくりきません。
「4月1日時点での在籍年数(但し、1年未満の端数は1年とみなす)」のような表現のほうが私としてはわかりやすいです。
あと、9月までというと起算日がいつかわかりづらいので、
「4月1日から9月30日までに採用されたもの」としてしまったほうが良いように思います。
> ぴぃちんさま
>
> ご回答ありがとうございます!
> そうですよね 通知に例がありましたが、そのままではダメな気がして・・・
>
> 次の案、考えてみました。
> これは問題ありでしょうか?
> わかり辛い等も教えて頂けると助かります。
>
> 第〇条
> 年次有給休暇は毎年4月1日を起算日とした在籍年数に応じ、下記の通り付与する。 雇入れ日:5日、1年:11日…(これは表で記載)
> 2 …
> 3 …
> 4 9月までに新たに採用された者には、採用日から6か月継続勤務後に更に
> 5日の年次有給休暇を与える。
>
> お忙しいところ、何度も申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
>
>
>
> > こんばんは。
> >
> > > R2.10.1入社の場合、R2.10.1に5日付与、R3.4.1に5日付与、R4.4.1に12日付与となり、R3.10.1には付与せず後のR4.4.1に付与することになってしまうかと思います。
> >
> > 違いますよ。
> > R2.10.1に5日の分割付与をおこなったのであれば、R2.10.1が基準日になります。R3.4.1.に5日付与としても、R3.10.1迄に11日の付与が必要になります。
> >
> > 記載の方法ですと、基準日に扶養されていないことになり労働基準法に違反します。
> >
> > 有給休暇の斉一的付与の行う場合には、基準となる日を年1回にするのか、年2回にするのか、年12回にするのか、会社によっていろいろと考え方はあります。
> > どれが正しいとか、どれが誤っているとかありませんが、貴社においては分割付与をおこなうようですから、基準日がどこにあり、日数もきちんと付与してるのかは、検証が必要ですね。
> >
>
こんにちは。
>雇入れ日:5日
その記載の付与方法であれば、法の条件は満たしていますので問題はないでしょう。
Nまんさんの会社のように分割付与しないという考え方もありますし、貴社の中で実情に併せた制度設計を行うことがよいかと思います。
以下は条文に対する個人的な印象です。
・「毎年4月1日を起算日とした在籍年数に応じ」は、「4月1日を基準として付与すること」と「在籍年数」との表現はわけたほうがわかりやすいかと思います。
あと、この表現すと4月1日入社の社員は16日の付与でよいですか。まあ、3月31日入社ですと、3月31日に5日の付与、4月1日に11日の付与にはなりますが。。
あと基準日の付与と、雇入れ時の付与の条文は分けたほうがわかりやすいかと思います。
・「9月までに新たに採用された者には」は月でなく月日で記載することがよいでしょう。
例)4月2日~8月31日に入社された者においては、…(略)…
追加)9月1日~4月1日に入社された者においては、雇入れ日に5日の有給休暇を付与する。
思いついた点ですから、足りない点もあるかと思いますが、ひとまず。
> ぴぃちんさま
>
> ご回答ありがとうございます!
> そうですよね 通知に例がありましたが、そのままではダメな気がして・・・
>
> 次の案、考えてみました。
> これは問題ありでしょうか?
> わかり辛い等も教えて頂けると助かります。
>
> 第〇条
> 年次有給休暇は毎年4月1日を起算日とした在籍年数に応じ、下記の通り付与する。 雇入れ日:5日、1年:11日…(これは表で記載)
> 2 …
> 3 …
> 4 9月までに新たに採用された者には、採用日から6か月継続勤務後に更に
> 5日の年次有給休暇を与える。
>
> お忙しいところ、何度も申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
ぴぃちん 様
たびたびありがとうございます。
確かに! 4/1入社だと16日になってしまいますね
大変参考になりました。ありがとうございました!
> こんにちは。
>
> >雇入れ日:5日
>
> その記載の付与方法であれば、法の条件は満たしていますので問題はないでしょう。
>
> Nまんさんの会社のように分割付与しないという考え方もありますし、貴社の中で実情に併せた制度設計を行うことがよいかと思います。
>
> 以下は条文に対する個人的な印象です。
> ・「毎年4月1日を起算日とした在籍年数に応じ」は、「4月1日を基準として付与すること」と「在籍年数」との表現はわけたほうがわかりやすいかと思います。
> あと、この表現すと4月1日入社の社員は16日の付与でよいですか。まあ、3月31日入社ですと、3月31日に5日の付与、4月1日に11日の付与にはなりますが。。
> あと基準日の付与と、雇入れ時の付与の条文は分けたほうがわかりやすいかと思います。
>
> ・「9月までに新たに採用された者には」は月でなく月日で記載することがよいでしょう。
> 例)4月2日~8月31日に入社された者においては、…(略)…
> 追加)9月1日~4月1日に入社された者においては、雇入れ日に5日の有給休暇を付与する。
>
> 思いついた点ですから、足りない点もあるかと思いますが、ひとまず。
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