相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

Re: 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などについて

著者 横山横山 さん

最終更新日:2021年02月04日 15:58

> > 連日大変ありがとうございました。これが最後の質問になります。
> > 通勤手当の件ですが手当が月3000円の場合1月分給与は10万円ー3000円=97000円だからこの金額から控除額3400円が所得税となりますか?
> > それとも通勤手当も含めて金額10万円から控除3600円になりますかうk?
> > 親切に本当に長きにわたってありがとうございました。
>
>
> こんばんは。
> 給与10万の中に通勤手当が含まれているのですか?
> 一般的に通勤手当と給与は分けて考えます。
> というのも課税の考え方が給与とは異なるためです。
> 通勤手当通勤方法により考え方が異なります。
> 書かれている金額は公共交通…電車・バス・地下鉄等ですか?
> 公共交通であれば定期代や日単位であれば所得税非課税となり税金対象とはなりません。
> 車通勤であれば距離により課税通勤費となり所得税計算上加算されます。
> 前回の給与明細書を参考に追加します
>
> ①扶養控除申告書の提出があるか無いか
>  有る…税額表 月額甲欄摘要
>  無い…税額表 月額乙欄摘要
>  通勤手当…公共交通
> 給与明細書例 扶養0人
>  ①      甲欄摘要者       乙欄適用者 
> 課税支給給与  100,000        100,000
> 非課税交通費    3,000 3,000
> 給与支給総額  103,000        103,000
> 所得税控除   ▲ 720        ▲ 3,600
> 支給手取額   102,280          99,400
>
>
> 給与明細書例 扶養0人
>  ②      甲欄摘要者       乙欄適用者 
> 給与支給総額  80,000         80,000
> 非課税交通費   3,000 3,000
> 給与支給総額  83,000         83,000
> 所得税控除      0        ▲ 2,450
> 支給手取額    83,000           80,550
>
>
> ①扶養控除申告書の提出があるか無いか
>  有る…税額表 月額甲欄摘要
>  無い…税額表 月額乙欄摘要
>  通勤手当車通勤-自宅から事業所まで2キロ以上の場合
> 給与明細書例 扶養0人
>  ①      甲欄摘要者       乙欄適用者 
> 課税支給給与  100,000        100,000
> 非課税交通費    3,000 3,000
> 給与支給総額  103,000        103,000
> 所得税控除   ▲ 720        ▲ 3,600
> 支給手取額   102,280          99,400
>
>
> 給与明細書例 扶養0人
>  ②      甲欄摘要者       乙欄適用者 
> 給与支給総額  80,000         80,000
> 非課税交通費   3,000 3,000
> 給与支給総額  80,000         80,000
> 所得税控除      0        ▲ 2,450
> 支給手取額    83,000           80,550
>
>
> ①扶養控除申告書の提出があるか無いか
>  有る…税額表 月額甲欄摘要
>  無い…税額表 月額乙欄摘要
>  通勤手当車通勤-自宅から事業所まで2キロ未満の場合は所得税課税となります。
> 給与明細書例 扶養0人
>  ①      甲欄摘要者       乙欄適用者 
> 課税支給給与  100,000        100,000
> 課税交通費     3,000 3,000
> 給与支給総額  103,000        103,000
> 所得税控除   ▲ 930        ▲ 3,700
> 支給手取額   102,070          99,300
>
>
> 給与明細書例 扶養0人
>  ②      甲欄摘要者       乙欄適用者 
> 給与支給総額  80,000         80,000
> 課税交通費    3,000 3,000
> 給与支給総額  83,000         83,000
> 所得税控除      0        ▲ 2,542
> 支給手取額    83,000           80,458 
>
> 車通勤はキロ数により課税となるか非課税となるかが変わりますので従業員から距離の確認をし、あてはまる距離で判断してください。
> 距離に対する非課税明細はネットでもDL出来ます。
> 不明・不合があればご連絡ください。
> とりあえ

ありがとうございました。
僕自身も勉強になりました。
なんとお礼をしてよいかわかりません。

スポンサーリンク

21~21
(21件中)

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

PAGE TOP