相談の広場
最終更新日:2021年02月03日 21:52
賃金台帳の休日出勤の項目について質問があります。
月・水・金の1日5時間勤務(シフトにより若干の変動あり)と言う契約のシフト制契約を結んでいるパート従業員の場合、
シフト予定表で休みである日に急遽出勤した場合、賃金台帳の「休日出勤日数」や「休日労働時間数」の項目に記入するのでしょうか?
急遽出勤しても、法定の週1日以上の休みはありますし、法定時間内です。
法定時間内における休日出勤に関しても割増賃金を加算すると言う契約はありません。
また、こういった休日が確定していない(シフトによって休日が変動する)契約の場合、
年間のシフト予定表は保管しておく義務はありますか?
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> 賃金台帳の休日出勤の項目について質問があります。
> 月・水・金の1日5時間勤務(シフトにより若干の変動あり)と言う契約のシフト制契約を結んでいるパート従業員の場合、
> シフト予定表で休みである日に急遽出勤した場合、賃金台帳の「休日出勤日数」や「休日労働時間数」の項目に記入するのでしょうか?
> 急遽出勤しても、法定の週1日以上の休みはありますし、法定時間内です。
> 法定時間内における休日出勤に関しても割増賃金を加算すると言う契約はありません。
>
> また、こういった休日が確定していない(シフトによって休日が変動する)契約の場合、
> 年間のシフト予定表は保管しておく義務はありますか?
こんばんは。私見ですが…
休日の認識によるかと思います。
シフト休日も法定休日も含めて休日とするのか、分けて考えるのか
一般的に休日出勤とか休日労働時間は法定休日等割増が必要な日と考えることが多いでしょう。
シフト変動による勤務であれば同じ休日でも割増が不要な日と必要な日を分けて管理される方がいいように思います。
また正職員とパートと使用方法を分けるのであれば休日勤務として考えるのも方法でしょう。
シフト休日勤務日と休日勤務日ですね。
要は事業者がどのように管理するかで変わると思います。
またシフト表は出勤簿と同等の書類と考えますので3年保存の書類と同等と捉えたほうがいいでしょう。
⁂-出勤簿は、労働基準法第109条での「賃金その他労働関係に関する重要な書類」に該当します。出勤簿の保存期間は3年となります。ここでいう3年間とは、最後に出勤簿が記入された日付から起算して3年となる点に注意が必要です。
とりあえず。
賃金台帳は、労基法その規則で定められた法定調書の一つです。従って記入すべき項目、あるいは分類は質問にあるように、会社独自のものであってはなりません。
休日労働とは、「法定休日」に労働した時間を記入します。週1日あるいは4週で4日以上という労基法に定められた休日がそれです。法定外休日は残業時間数にカウントされますが、わかりやすいように法定外休日の項目を設けて記載しても、それはそれで問題ないと考えます。ただ法的休日と法定外休日を「休日」として同一に扱うことは問題ありと考えます。
最後の質問にある、シフト表はあるのに休日が決まっていないというのは理解できません。それはシフト表がないのに等しいと思われます。私がそこで働く者なら困ります。直前に休日とか出勤日とかその都度指示されるわけですよね。スケジュールが空白の人しか働けないんじゃないですか。
> 最後の質問にある、シフト表はあるのに休日が決まっていないというのは理解できません。それはシフト表がないのに等しいと思われます。私がそこで働く者なら困ります。直前に休日とか出勤日とかその都度指示されるわけですよね。スケジュールが空白の人しか働けないんじゃないですか。
具体的な返信ありがとうございます。
年間シフト表は一年に一回もらうので、その時点で休日はわかっています。
ただ、忙しい時期で、翌日がシフト上では休みの場合で、「明日もちょっと出てもらえるかな?」と上司に依頼され、可能だった場合に同意の上出勤すると言う形です。
その場合は休日出勤とカウントすべきなのか、と言う点をお聞きしたかったのです。
賃金台帳に、法定外休日出勤という項目を作ってみようと思います。
シフト表の保管についてはどう考えられますか?
こんにちは。横からですが。
> 具体的な返信ありがとうございます。
> 年間シフト表は一年に一回もらうので、その時点で休日はわかっています。
> ただ、忙しい時期で、翌日がシフト上では休みの場合で、「明日もちょっと出てもらえるかな?」と上司に依頼され、可能だった場合に同意の上出勤すると言う形です。
> その場合は休日出勤とカウントすべきなのか、と言う点をお聞きしたかったのです。
> 賃金台帳に、法定外休日出勤という項目を作ってみようと思います。
賃金台帳に記載する休日労働は法定休日労働になります。
>「明日もちょっと出てもらえるかな?」
シフト表での休日が法定休日であれば休日労働にカウントすることになりますし、所定休日であれば法定労働時間外労働もしくは法定内労働時間になるでしょうね。
個人的な意見ですが、所定休日労働(法定外休日労働)においては、法定内の労働時間と法定労働時間外労働とありますので、その区別がつくほうがよいかと思います。
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