社内貸付金について
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2021-02-04
現在、会社として社員に資格免許等の貸付を無利子(返済の条件を記した借用書あり)で行い、毎月一定額を返済させている状態です。無利子だと金利の差額が給与として課税されるとの事で、今後、金利も支払わせたいのですが、途中で借用書の変更あるいは金銭消費貸借契約書へ変えることは可能でしょうか?
著者
蝦夷の道 さん
最終更新日:2021年02月04日 14:44
現在、会社として社員に資格免許等の貸付を無利子(返済の条件を記した借用書あり)で行い、毎月一定額を返済させている状態です。無利子だと金利の差額が給与として課税されるとの事で、今後、金利も支払わせたいのですが、途中で借用書の変更あるいは金銭消費貸借契約書へ変えることは可能でしょうか?