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退職後の退職金支払いは出来る?

最終更新日:2021年02月04日 15:04

お世話になります。

就業規則にかかれてある退職金計算方法
「平成18年4月1日以前入社の者
平成19年度末確定分+ 基本給×0.7×勤続年数」
と書かれてあります。
私は平成25年4月に入社し、引継ぎをしてくださる方が退職した後だったので、過去のデータや資料をもとに労務業務をやっていくしかありませんでした。
そのため、上記の資料から計算方法を判断し、退職金を計算をし、支給しておりました。
19年度末では、退職金率が1%だったのが、平成20年度から0.7%に改正されたそうです。
そのため、私は一度、平成19年度末時点での基本給で計算してそこまでの退職金を算出し、その後、平成20年度以降の新計算方法で、実退職時の基本給から算出し、合計を出しました。その金額で退職金を支払っていました。その計算方法は専務も確認しておりました。

ところが、ここにきて、平成19年度末時点での計算も、平成20年以降の退職時の基本給で計算するのではなかったのかということを言われました。これまで退職された方に、未払い分の退職金を支払った方がよいのではないかということを相談中です。

その場合、差額を出すことは簡単ですが、
①計算方法が、実際のところ、専務のおっしゃる通り(全て退職時点での基本給)で良いのかどうか。
退職後に未払い分の退職金を支払うことが出来るのかどうか。
退職後に未払い分の退職金を支払った場合、退職金をもらった方には税金がかかってこないかどうか。
④通常の退職金支払い時と同様に「給与所得の受給に関する申告書」と「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の作成を行うのかどうか。
④ネットで検索すると、「退職金は5年で時効」と書かれていますが、該当者は退職後5年以上経った者と、経っていない者がおります。
「やるならば全員」と専務はおっしゃっておりますが、全員に支払いした方が良いものかどうか。経つものと経たない者と合わせて7名くらいおります。

以上、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

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Re: 退職後の退職金支払いは出来る?

著者ぴぃちんさん

2021年02月04日 15:55

こんにちは。

1.
くまとらさんの入社前である、平成20年~25年に退職された方の退職金を確認してみてください。
どのように計算がされているのかを確認していただくことが実際のところかと思います。

2.
支払うことはできますよ。

3.
追加して支給された分は退職した年の退職所得に該当しますので、合算して退職所得として所得税及び復興特別所得税額を計算してください。

4.
退職所得に変更が生じるので必要になると思われますが、実務として記載の状況を対応したことがないので、対応については貴社の顧問税理士さんに確認して対応することがよいと思います。

5.
退職所得の請求権は5年で時効になりますが、時効になっていても支払いを行うことはできますよ。



> お世話になります。
>
> 就業規則にかかれてある退職金計算方法
> 「平成18年4月1日以前入社の者
> 平成19年度末確定分+ 基本給×0.7×勤続年数」
> と書かれてあります。
> 私は平成25年4月に入社し、引継ぎをしてくださる方が退職した後だったので、過去のデータや資料をもとに労務業務をやっていくしかありませんでした。
> そのため、上記の資料から計算方法を判断し、退職金を計算をし、支給しておりました。
> 19年度末では、退職金率が1%だったのが、平成20年度から0.7%に改正されたそうです。
> そのため、私は一度、平成19年度末時点での基本給で計算してそこまでの退職金を算出し、その後、平成20年度以降の新計算方法で、実退職時の基本給から算出し、合計を出しました。その金額で退職金を支払っていました。その計算方法は専務も確認しておりました。
>
> ところが、ここにきて、平成19年度末時点での計算も、平成20年以降の退職時の基本給で計算するのではなかったのかということを言われました。これまで退職された方に、未払い分の退職金を支払った方がよいのではないかということを相談中です。
>
> その場合、差額を出すことは簡単ですが、
> ①計算方法が、実際のところ、専務のおっしゃる通り(全て退職時点での基本給)で良いのかどうか。
> ②退職後に未払い分の退職金を支払うことが出来るのかどうか。
> ③退職後に未払い分の退職金を支払った場合、退職金をもらった方には税金がかかってこないかどうか。
> ④通常の退職金支払い時と同様に「給与所得の受給に関する申告書」と「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の作成を行うのかどうか。
> ④ネットで検索すると、「退職金は5年で時効」と書かれていますが、該当者は退職後5年以上経った者と、経っていない者がおります。
> 「やるならば全員」と専務はおっしゃっておりますが、全員に支払いした方が良いものかどうか。経つものと経たない者と合わせて7名くらいおります。
>
> 以上、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
>

Re: 退職後の退職金支払いは出来る?

削除されました

Re: 早々のご回答ありがとうざいました。

こんなに早くご回答頂けるなんて感謝いたします。
違法になるのかどうかとても不安で、税理士さんや社労士さんにも怖くて聞けないでいました。
これで不安なく、顧問税理士さんに相談ができます。

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