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子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得の就業規則改定について

著者 わたもあ さん

最終更新日:2021年02月04日 15:44

人事担当になって日が浅いもので、理解不足での質問で申し訳ないのですが、
法改正があり、子の看護休暇および介護休暇が時間単位で取得できるように
なりましたが、弊社の就業規則では時間単位までは詳細に記載されておらず
一日単位での記載しかございません。
ですが実際には罰則もなく、例えば2時間子の看護の為、遅刻したとしても
給与控除があるくらいで、評価などには反映されません。

この場合でも、すぐに就業規則の改定は行わないといけないのでしょうか?
今年の4月に大きな規則改定がある為、一度に届け出たいと思います。

小さな会社の為、今迄 子の看護休暇介護休暇を使用した社員は
いないらしいです。

実際利用できる状況であれば、就業規則の届け出は遅れても良いのか
ご教授頂ければと思います。
宜しくお願い致します。

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Re: 子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得の就業規則改定について

著者ぴぃちんさん

2021年02月04日 16:07

こんにちは。

子の看護休暇において、貴社でどのように届出て扱うのかについては、法が時間単位を認めてるのですから就業規則に規定がなくても法に従って取得してもらうことはできますが、就業規則も法に併せて貴社の内情に不都合がでないように改訂していただくことが望ましいと思います。

まあ現在利用予定者がおらず、4月に就業規則を改定するのであればそのときに就業規則に条文化しても運用面では困ることはないと思いますので、そのように対応することでもよいかとは思います。



> 人事担当になって日が浅いもので、理解不足での質問で申し訳ないのですが、
> 法改正があり、子の看護休暇および介護休暇が時間単位で取得できるように
> なりましたが、弊社の就業規則では時間単位までは詳細に記載されておらず
> 一日単位での記載しかございません。
> ですが実際には罰則もなく、例えば2時間子の看護の為、遅刻したとしても
> 給与控除があるくらいで、評価などには反映されません。
>
> この場合でも、すぐに就業規則の改定は行わないといけないのでしょうか?
> 今年の4月に大きな規則改定がある為、一度に届け出たいと思います。
>
> 小さな会社の為、今迄 子の看護休暇介護休暇を使用した社員は
> いないらしいです。
>
> 実際利用できる状況であれば、就業規則の届け出は遅れても良いのか
> ご教授頂ければと思います。
> 宜しくお願い致します。

Re: 子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得の就業規則改定について

こんにちは。

わたもあ さん 厚生労働省Hpをお読みになられてますか。
その中に、「介護休業等、仕事と介護の両立支援制度」なる体制を企業内でも取ることが求められています。
一度、その詳細をお読みになって、会社の実情と合わせて撮れる体制を考えてみることが必要でしょう。
それと、kのような点については、社労士の方なども市づなどしてくれるはずです。
また、同業他社、企業の実情に合った体制つくりも考えてくれるはずです。
一度ご相談がいちばんでしょう。

厚生労働省Hp
ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 子ども・子育て> 職場における子育て支援> 事業主の方へ> 育児・介護休業
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

ご専門家 社労士の方もHp二で解説されています。

«SATOグループ 日本社会保険労務士法人 山口友佳氏 解説≫

SmartHR Mag. > 記事をジャンルで探す > 人事労務 > 2021年1月施行。子の看護休暇介護休暇の時間単位取得義務化について解説

2021年1月施行。子の看護休暇介護休暇の時間単位取得義務化について解説
https://mag.smarthr.jp/labor/detail/kango-kaigokyuuka-jikantanishutokug/

規程例なども「育児・介護休業等に関する 規則の規定例 」と検索すれば実例なども見て撮れます。

Re: 子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得の就業規則改定について

著者わたもあさん

2021年02月04日 16:31

ぴぃちん様

この度はご回答頂きましてありがとうございました。
社長と相談しつつ、就業規則は4月改定時での変更を目指したいと思います。


> こんにちは。
>
> 子の看護休暇において、貴社でどのように届出て扱うのかについては、法が時間単位を認めてるのですから就業規則に規定がなくても法に従って取得してもらうことはできますが、就業規則も法に併せて貴社の内情に不都合がでないように改訂していただくことが望ましいと思います。
>
> まあ現在利用予定者がおらず、4月に就業規則を改定するのであればそのときに就業規則に条文化しても運用面では困ることはないと思いますので、そのように対応することでもよいかとは思います。
>
>
>
> > 人事担当になって日が浅いもので、理解不足での質問で申し訳ないのですが、
> > 法改正があり、子の看護休暇および介護休暇が時間単位で取得できるように
> > なりましたが、弊社の就業規則では時間単位までは詳細に記載されておらず
> > 一日単位での記載しかございません。
> > ですが実際には罰則もなく、例えば2時間子の看護の為、遅刻したとしても
> > 給与控除があるくらいで、評価などには反映されません。
> >
> > この場合でも、すぐに就業規則の改定は行わないといけないのでしょうか?
> > 今年の4月に大きな規則改定がある為、一度に届け出たいと思います。
> >
> > 小さな会社の為、今迄 子の看護休暇介護休暇を使用した社員は
> > いないらしいです。
> >
> > 実際利用できる状況であれば、就業規則の届け出は遅れても良いのか
> > ご教授頂ければと思います。
> > 宜しくお願い致します。

Re: 子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得の就業規則改定について

著者わたもあさん

2021年02月04日 16:37

安芸ノ国 様

この度はご回答頂きましてありがとうございました。
就業規則改定を社内で進めたいと思います。


> こんにちは。
>
> わたもあ さん 厚生労働省Hpをお読みになられてますか。
> その中に、「介護休業等、仕事と介護の両立支援制度」なる体制を企業内でも取ることが求められています。
> 一度、その詳細をお読みになって、会社の実情と合わせて撮れる体制を考えてみることが必要でしょう。
> それと、kのような点については、社労士の方なども市づなどしてくれるはずです。
> また、同業他社、企業の実情に合った体制つくりも考えてくれるはずです。
> 一度ご相談がいちばんでしょう。
>
> 厚生労働省Hp
> ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 子ども・子育て> 職場における子育て支援> 事業主の方へ> 育児・介護休業
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
>
> ご専門家 社労士の方もHp二で解説されています。
>
> «SATOグループ 日本社会保険労務士法人 山口友佳氏 解説≫
>
> SmartHR Mag. > 記事をジャンルで探す > 人事労務 > 2021年1月施行。子の看護休暇介護休暇の時間単位取得義務化について解説
>
> 2021年1月施行。子の看護休暇介護休暇の時間単位取得義務化について解説
> https://mag.smarthr.jp/labor/detail/kango-kaigokyuuka-jikantanishutokug/
>
> 規程例なども「育児・介護休業等に関する 規則の規定例 」と検索すれば実例なども見て撮れます。
>

Re: 子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得の就業規則改定について

著者いつかいりさん

2021年02月05日 22:23

休暇は就業規則の絶対記載事項ですので、施行時点(本年1月1日)で時間単位を盛り込んでいないのでしたら、履行遅滞といえます。本改正前は半日単位をみとめるレベルです。なお、本件は法改正でなく施行規則の改正です。

入社半年未満者からの申し出拒否できる労使協定があるのでしたら、1日単位は拒めても半日、時間単位はオープンということになります。

Re: 子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得の就業規則改定について

著者わたもあさん

2021年02月08日 10:09

いつかいり様

この度はご回答頂きましてありがとうございました。
社長と相談しつつ、変更したいと思います。




> 休暇は就業規則の絶対記載事項ですので、施行時点(本年1月1日)で時間単位を盛り込んでいないのでしたら、履行遅滞といえます。本改正前は半日単位をみとめるレベルです。なお、本件は法改正でなく施行規則の改正です。
>
> 入社半年未満者からの申し出拒否できる労使協定があるのでしたら、1日単位は拒めても半日、時間単位はオープンということになります。
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