相談の広場
研修開催の請負契約を締結しました。
当初コロナの関係で、海外渡航かオンラインか未定のため、渡航費は発生したら、実費で精算する事とし、
それ以外の経費は仕様に則り3~4回開催分の費用を見積り契約しました。
ところが、会議はオンライン一回のみに変更になったため、契約変更に該当すると判断し、先方に話したところ、応じてもらえません。
明かに当初の仕様から大幅に外れているので、減額の契約が出来ると思いますが、出来ないものなのでしょうか?
スポンサーリンク
こんばんは。
締結した契約の内容に従うことになろうかと思います。
4回の開催をおこなうとしていて、実際が1回であれば不履行部分についてはどのように解決するのかも、契約書内に記載があるかと思います。
回数の記載がなく、実施すべき内容の記載があり、それが1回で終了したとする場合には契約は履行されていると主張されることはありえるかと思います。
双方での主張が違うということであれば、契約書に従い解決を行うことになりますが、それがときに裁判によることもあるでしょう。
契約書の記載を今一度確認の上、相手方の主張も確認して解決を行ってみてください。
> 研修開催の請負契約を締結しました。
> 当初コロナの関係で、海外渡航かオンラインか未定のため、渡航費は発生したら、実費で精算する事とし、
> それ以外の経費は仕様に則り3~4回開催分の費用を見積り契約しました。
> ところが、会議はオンライン一回のみに変更になったため、契約変更に該当すると判断し、先方に話したところ、応じてもらえません。
> 明かに当初の仕様から大幅に外れているので、減額の契約が出来ると思いますが、出来ないものなのでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]