相談の広場
お世話になります。
2018年に購入した空調機(建物付属設備)に対して
機能追加工事(税抜20万円)を2021年に行った場合の処理についてお聞きしたいです。
機能追加工事については、空調機の性能を向上させるものなので、資本的支出に該当すると思うのですが、間違いないでしょうか?
また、その場合の減価償却の償却方法と耐用年数について教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> お世話になります。
> 2018年に購入した空調機(建物付属設備)に対して
> 機能追加工事(税抜20万円)を2021年に行った場合の処理についてお聞きしたいです。
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> 機能追加工事については、空調機の性能を向上させるものなので、資本的支出に該当すると思うのですが、間違いないでしょうか?
>
> また、その場合の減価償却の償却方法と耐用年数について教えていただけますでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
国税庁より
減価償却資産に対して平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合、その資本的支出は、その支出金額を固有の取得価額として、資本的支出の対象資産である既存減価償却資産本体(以下、「旧減価償却資産」といいます。)と種類及び耐用年数を同じくする新たな減価償却資産(以下、「追加償却資産」といいます。)を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行うこととなります。
つまり現存資産と同等の償却年数となります。
とりあえず。
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