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労務管理

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1箇月単位の変形労働時間制における労働時間が最も長い日

著者 Giove さん

最終更新日:2021年02月10日 13:56

先日「1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届(A3横)」を労基に提出しました。
そのさい「労働時間が最も長い日の労働時間数」に「12時間」と記述しました。

それを運用していたところ、先日2/5において
労働時間の予定は次の通りでした。
8:00~20:00 (11時間労働)
しかし実際には時間外労働が発生し、実績は次の通りになりました。
8:00~22:00 (13時間労働)

これは1日の労働時間が12時間を超えているから、協定違反でしょうか。
それとも協定における「労働時間数」とはあくまで所定労働時間を示す物であって、協定違反ではなく、超過分(その日における当初の始業終業時刻を超える分)に対して残業代を支払えば問題ないでしょうか。

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Re: 1箇月単位の変形労働時間制における労働時間が最も長い日

著者うみのこさん

2021年02月10日 14:19

労働時間が最も長い日の労働時間数とは、後段でおっしゃるように、あくまで所定労働時間となります。
よって、三六協定を結んでおり、その協定の範囲内なのであれば、協定違反とはならず、時間外労働に見合った手当を支給すれば問題ないと思います。

> 先日「1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届(A3横)」を労基に提出しました。
> そのさい「労働時間が最も長い日の労働時間数」に「12時間」と記述しました。
>
> それを運用していたところ、先日2/5において
> 労働時間の予定は次の通りでした。
> 8:00~20:00 (11時間労働)
> しかし実際には時間外労働が発生し、実績は次の通りになりました。
> 8:00~22:00 (13時間労働)
>
> これは1日の労働時間が12時間を超えているから、協定違反でしょうか。
> それとも協定における「労働時間数」とはあくまで所定労働時間を示す物であって、協定違反ではなく、超過分(その日における当初の始業終業時刻を超える分)に対して残業代を支払えば問題ないでしょうか。

Re: 1箇月単位の変形労働時間制における労働時間が最も長い日

著者Gioveさん

2021年02月10日 14:31

削除されました

Re: 1箇月単位の変形労働時間制における労働時間が最も長い日

著者Gioveさん

2021年02月10日 14:36

うみのこ様、ご返信ありがとうございます。
三六協定変形労働時間制でない社員を対象に一般的なものを結んでおります。
1箇月単位の変形労働時間制は、先月慌てて制定したものなのですが
変形労働時間制を取っている者についても他の社員を対象に結んだものが有効なのでしょうか。

> 労働時間が最も長い日の労働時間数とは、後段でおっしゃるように、あくまで所定労働時間となります。
> よって、三六協定を結んでおり、その協定の範囲内なのであれば、協定違反とはならず、時間外労働に見合った手当を支給すれば問題ないと思います。
>
> > 先日「1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届(A3横)」を労基に提出しました。
> > そのさい「労働時間が最も長い日の労働時間数」に「12時間」と記述しました。
> >
> > それを運用していたところ、先日2/5において
> > 労働時間の予定は次の通りでした。
> > 8:00~20:00 (11時間労働)
> > しかし実際には時間外労働が発生し、実績は次の通りになりました。
> > 8:00~22:00 (13時間労働)
> >
> > これは1日の労働時間が12時間を超えているから、協定違反でしょうか。
> > それとも協定における「労働時間数」とはあくまで所定労働時間を示す物であって、協定違反ではなく、超過分(その日における当初の始業終業時刻を超える分)に対して残業代を支払えば問題ないでしょうか。

Re: 1箇月単位の変形労働時間制における労働時間が最も長い日

著者いつかいりさん

2021年02月11日 08:45

状況がちょっと分かりづらいですが、1か月単位の変形労働時間制労使協定をむすぶよりも先行して36協定結んで届け出た。その内容は、変形労働時間制で働く対象者をカバーしていない、ということでしょうか。

先行して結んだ36協定の内容を精査なさってください。ふつう1年単位の変形労働時間制であればともかく事業所の一部署を意図してはずす、というのは考えられないのですが。

対象としていない、結んでいないなら、速攻事業所過半数代表と36協定締結して届け出てください。受付されて有効となります(過去日開始でも受付日より有効)。

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