相談の広場
先日「1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届(A3横)」を労基に提出しました。
そのさい「労働時間が最も長い日の労働時間数」に「12時間」と記述しました。
それを運用していたところ、先日2/5において
労働時間の予定は次の通りでした。
8:00~20:00 (11時間労働)
しかし実際には時間外労働が発生し、実績は次の通りになりました。
8:00~22:00 (13時間労働)
これは1日の労働時間が12時間を超えているから、協定違反でしょうか。
それとも協定における「労働時間数」とはあくまで所定労働時間を示す物であって、協定違反ではなく、超過分(その日における当初の始業終業時刻を超える分)に対して残業代を支払えば問題ないでしょうか。
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労働時間が最も長い日の労働時間数とは、後段でおっしゃるように、あくまで所定労働時間となります。
よって、三六協定を結んでおり、その協定の範囲内なのであれば、協定違反とはならず、時間外労働に見合った手当を支給すれば問題ないと思います。
> 先日「1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届(A3横)」を労基に提出しました。
> そのさい「労働時間が最も長い日の労働時間数」に「12時間」と記述しました。
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> それを運用していたところ、先日2/5において
> 労働時間の予定は次の通りでした。
> 8:00~20:00 (11時間労働)
> しかし実際には時間外労働が発生し、実績は次の通りになりました。
> 8:00~22:00 (13時間労働)
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> これは1日の労働時間が12時間を超えているから、協定違反でしょうか。
> それとも協定における「労働時間数」とはあくまで所定労働時間を示す物であって、協定違反ではなく、超過分(その日における当初の始業終業時刻を超える分)に対して残業代を支払えば問題ないでしょうか。
うみのこ様、ご返信ありがとうございます。
三六協定は変形労働時間制でない社員を対象に一般的なものを結んでおります。
1箇月単位の変形労働時間制は、先月慌てて制定したものなのですが
変形労働時間制を取っている者についても他の社員を対象に結んだものが有効なのでしょうか。
> 労働時間が最も長い日の労働時間数とは、後段でおっしゃるように、あくまで所定労働時間となります。
> よって、三六協定を結んでおり、その協定の範囲内なのであれば、協定違反とはならず、時間外労働に見合った手当を支給すれば問題ないと思います。
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> > 先日「1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届(A3横)」を労基に提出しました。
> > そのさい「労働時間が最も長い日の労働時間数」に「12時間」と記述しました。
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> > それを運用していたところ、先日2/5において
> > 労働時間の予定は次の通りでした。
> > 8:00~20:00 (11時間労働)
> > しかし実際には時間外労働が発生し、実績は次の通りになりました。
> > 8:00~22:00 (13時間労働)
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> > これは1日の労働時間が12時間を超えているから、協定違反でしょうか。
> > それとも協定における「労働時間数」とはあくまで所定労働時間を示す物であって、協定違反ではなく、超過分(その日における当初の始業終業時刻を超える分)に対して残業代を支払えば問題ないでしょうか。
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