相談の広場
いつも勉強させていただいています。
今回は休憩時間の労働についてご教示いただきたいです。
・休憩時間に労働したことによって1日8時間の法定労働時間を超えたら割増賃金を支払う必要がある
・それに加えて、休憩時間に働いた時間分休憩を取らないといけない
という決まりになっていると思いますが
勤務時間…8:00~16:45
所定労働時間…7時間45分
休憩時間…12:00~13:00までの1時間の事業所で、
休憩時間に30分仕事をした場合(=休憩時間は30分)
その後、休憩時間に働いた時間と同じだけの30分の休憩をとれば、休憩時間60分、労働時間7時間45分で
収まるので昼に仕事しても賃金は発生しない、でいいと思うのですが
休憩時間に30分仕事をし、その後休憩を取らなかった場合は1日の労働時間が8時間15分になるので
8時間を超えた15分に対して割増賃金が発生する、という理解で合っていますでしょうか?
また、この「休憩を取らない」というのが労働者の意思の場合でも、労働基準法に反するので
会社は労働者に対し休憩を強制的に取らせることはできますか?
会社が休憩を取りなさいと言っているのに、労働者が休憩を取らずにそのまま勤務を続け
8時間を超えた労働で休憩時間が1時間に満たなかった場合
会社になにかペナルティは科されますか?
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こんにちは。
> その後、休憩時間に働いた時間と同じだけの30分の休憩をとれば、休憩時間60分、労働時間7時間45分で
やむを得ず休憩が分割したことについては対応としては問題になることはないでしょう。
> 休憩時間に30分仕事をし、その後休憩を取らなかった場合は1日の労働時間が8時間15分になるので
> 8時間を超えた15分に対して割増賃金が発生する、という理解で合っていますでしょうか?
1日においての割増分については記載のとおりです。
貴社は所定労働時間が7時間45分ですから、それを超過している分については労働賃金は必要か思われます。
> また、この「休憩を取らない」というのが労働者の意思の場合でも、労働基準法に反するので
> 会社は労働者に対し休憩を強制的に取らせることはできますか?
強制的に取らせるの意味がわかりませんが、休憩時間が12:00~13:00であるのであれば、労働基準法に従うことは必要で、法に反する労働者の希望は受け入れる必要はありません。
> 会社になにかペナルティは科されますか?
労働基準法第34条違反は、第119条により六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられることになります。
> いつも勉強させていただいています。
> 今回は休憩時間の労働についてご教示いただきたいです。
>
> ・休憩時間に労働したことによって1日8時間の法定労働時間を超えたら割増賃金を支払う必要がある
> ・それに加えて、休憩時間に働いた時間分休憩を取らないといけない
> という決まりになっていると思いますが
>
> 勤務時間…8:00~16:45
> 所定労働時間…7時間45分
> 休憩時間…12:00~13:00までの1時間の事業所で、
>
> 休憩時間に30分仕事をした場合(=休憩時間は30分)
>
> その後、休憩時間に働いた時間と同じだけの30分の休憩をとれば、休憩時間60分、労働時間7時間45分で
> 収まるので昼に仕事しても賃金は発生しない、でいいと思うのですが
>
> 休憩時間に30分仕事をし、その後休憩を取らなかった場合は1日の労働時間が8時間15分になるので
> 8時間を超えた15分に対して割増賃金が発生する、という理解で合っていますでしょうか?
>
> また、この「休憩を取らない」というのが労働者の意思の場合でも、労働基準法に反するので
> 会社は労働者に対し休憩を強制的に取らせることはできますか?
>
> 会社が休憩を取りなさいと言っているのに、労働者が休憩を取らずにそのまま勤務を続け
> 8時間を超えた労働で休憩時間が1時間に満たなかった場合
> 会社になにかペナルティは科されますか?
> いつも勉強させていただいています。
> 今回は休憩時間の労働についてご教示いただきたいです。
>
> ・休憩時間に労働したことによって1日8時間の法定労働時間を超えたら割増賃金を支払う必要がある
> ・それに加えて、休憩時間に働いた時間分休憩を取らないといけない
> という決まりになっていると思いますが
>
> 勤務時間…8:00~16:45
> 所定労働時間…7時間45分
> 休憩時間…12:00~13:00までの1時間の事業所で、
>
> 休憩時間に30分仕事をした場合(=休憩時間は30分)
>
> その後、休憩時間に働いた時間と同じだけの30分の休憩をとれば、休憩時間60分、労働時間7時間45分で
> 収まるので昼に仕事しても賃金は発生しない、でいいと思うのですが
>
> 休憩時間に30分仕事をし、その後休憩を取らなかった場合は1日の労働時間が8時間15分になるので
> 8時間を超えた15分に対して割増賃金が発生する、という理解で合っていますでしょうか?
>
> また、この「休憩を取らない」というのが労働者の意思の場合でも、労働基準法に反するので
> 会社は労働者に対し休憩を強制的に取らせることはできますか?
>
> 会社が休憩を取りなさいと言っているのに、労働者が休憩を取らずにそのまま勤務を続け
> 8時間を超えた労働で休憩時間が1時間に満たなかった場合
> 会社になにかペナルティは科されますか?
1.休憩時間に働いた時間と同じだけの30分の休憩を取れば問題ないか
休憩で一日の業務が始まったり、休憩で終了するのは認められない(労基法34条)ので、休憩時間の前後に業務時間があれば、30分二回の休憩で問題はありません。
ただし、労基法の建前は一斉休憩なので、その人(もしくはグループ)だけ休憩がずれた運用になったことについて、会社側として理由付けをしておくと良いと思います。
2.3. 休憩時間に30分仕事をし、その後休憩を取らなかった場合と30分しか休憩取らなかった場合に強制的に休憩を取らせる運用について
割増賃金については、ご相談の通りになります。ご相談内容は労基法34条関連になりますが、休憩を取らせるのは会社の義務です。従って、法の趣旨を理解してもらって従業員に休憩を取ってもらう必要があります。
ご相談のようなことが数回あったくらいではペナルティはないでしょうが、恒常的にこのような就業時間運用がなされている場合は労働基準法34条違反となります。ペナルティというよりは是正勧告が出されるでしょう。
ぴぃちんさま
おはようございます。
ご回答いただきありがとうございます。
早くにご回答いただいていたのに、お礼が遅くなりすみません。
>労働基準法に従うことは必要で、法に反する労働者の希望は受け入れる必要はありません。
であればやはり、休憩時間に仕事をしたらその分の休憩を就業時間内に取ってもらうことが必須ということですね。
最悪の場合は懲役刑や罰金刑になるとのことなので、その旨上長に説明し、上長のほうから
休憩時間に労働したら、きちんとその分休憩をとってもらうよう説明をしてもらいます。
休憩時間を60分取ってもらえれば、会社としても休憩中の労働の分は賃金が発生しないし、従業員の方もしっかり休めるので良いです。。
ありがとうございました。
boobyさま
ご回答いただきありがとうございます。
早くにご回答いただいていたのに、お礼が遅くなりすみません。
>業務時間があれば、30分二回の休憩で問題はありません。
>その人(もしくはグループ)だけ休憩がずれた運用になったことについて、会社側として理由付けをしておくと良いと思います。
午後の決まった時間内にしなければならない業務が終わりそうにない場合に、休憩時間を返上して作業をしているようです。
しかし休憩時間に働いた分、別で休憩をとっていないようなので、休憩を取らせることが会社の義務であることを説明し、きちんと休憩を取ってもらうようにします。
休憩中に働いているのは、休憩中に働いた場合に記入してもらう書類があるので把握しているのですが、
昼休憩中の労働分を別でとってもらうことを徹底すれば、この書類も必要なくなるし会社としても賃金を払わなくて済むので、
上長に従業員の方に説明してもらうようにします。
ありがとうございました。
村の長老さま
ご回答いただきありがとうございます。
>なぜ本来の休憩時間60分が規定の時刻にとれなかったのか
午後の決まった時刻に終わらせなければならない業務が終わりそうにない場合に、休憩時間を使って作業をしているようです。
お昼の休憩時間に作業をした場合に記入してもらう書類があるので、会社はそれで休憩時間に労働した時間を把握しています。
なので休憩時間の労働は会社の指示ではなく、従業員の判断によるものと会社側では理解しています。
>いずれにしても、現実には就業時間内に別途30分休憩すれば、大した問題ではないでしょう
やはりそうですよね。休憩時間は60分しっかり取ってもらうように、上長に説明してもらいます。
ありがとうございました。
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