相談の広場
現在給与制度の見直しをしようという動きがあり、成果手当の支給を検討することになり、一案として下記の提案がありました。
・成果手当の基本は20,000円
・業績の良かったものに対しては1.25倍の25,000円
・業績の悪かったものに対しては0.75倍の15,000円
・金額に差はつけるが、全員に支給を行う
・3か月に1度見直しを行い、金額が変わることがある
そこで詳しい方にお伺いしたいのは、
① 上記の場合の成果手当は、金額は違えど、毎月全員に支払いがされることから、「基準内賃金」である。
② ①で基準内とした場合、残業代(割増賃金)の計算基礎に含むが、成果手当の部分は「出来高払い制その他の請負制」の賃金となるため、割増率は1.25倍ではなく0.25倍で計算する。
上記の2点、考え方としては問題ないでしょうか?
また、他に検討すべき点などございましたら、お教えいただきたく宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
> そこで詳しい方にお伺いしたいのは、
> ① 上記の場合の成果手当は、金額は違えど、毎月全員に支払いがされることから、「基準内賃金」である。
>
> ② ①で基準内とした場合、残業代(割増賃金)の計算基礎に含むが、成果手当の部分は「出来高払い制その他の請負制」の賃金となるため、割増率は1.25倍ではなく0.25倍で計算する。
>
> 上記の2点、考え方としては問題ないでしょうか?
一般に基準内賃金は、残業代計算に含める諸項目として回答します。
書かれている成果手当は当然に基準内賃金として扱わねばなりません。割増賃金の計算に含めなくてよい手当は法により定められています。この中に成果手当は含まれていませんので、計算に含めねばなりません。
次に②の質問ですが、書かれている成果手当の支給基準は、いわゆる出来高制とは異なりますので、単純に他の項目同様手当額を含めて計算するだけです。
村の長老様
ご回答いただきまして、有難うございます。
基準内給与であること。
また、今回の弊社の検討しているパターンについては、毎月変動があるものとは違うため、支給基準として出来高払いとは異なるとのこと。
上記を踏まえ、また検討を進めてまいります。
この度は有難うございました。
> > そこで詳しい方にお伺いしたいのは、
> > ① 上記の場合の成果手当は、金額は違えど、毎月全員に支払いがされることから、「基準内賃金」である。
> >
> > ② ①で基準内とした場合、残業代(割増賃金)の計算基礎に含むが、成果手当の部分は「出来高払い制その他の請負制」の賃金となるため、割増率は1.25倍ではなく0.25倍で計算する。
> >
> > 上記の2点、考え方としては問題ないでしょうか?
>
> 一般に基準内賃金は、残業代計算に含める諸項目として回答します。
> 書かれている成果手当は当然に基準内賃金として扱わねばなりません。割増賃金の計算に含めなくてよい手当は法により定められています。この中に成果手当は含まれていませんので、計算に含めねばなりません。
> 次に②の質問ですが、書かれている成果手当の支給基準は、いわゆる出来高制とは異なりますので、単純に他の項目同様手当額を含めて計算するだけです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]