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建設業法の工事規模として金額カウントする材料の範囲について

著者 滋賀太郎 さん

最終更新日:2021年02月11日 14:27

建設業法関係の質問です。機械器具設置業の許可を有する機械メーカーの法務マンなのですが、役所の資料には見当たらず困っており、お伺いする次第です。
(許可なしで施工できる)軽微な工事に該当するかどうか分かれ目となる金額基準に関連し、建設業法施行令第一条の二3において、「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。」とあり、機械器具設置業ですと設置工事の対象となる機械本体も材料に該当することは分かっているのですが、電気工事関係について分からないので教えていただけると大変ありがたいです。納入した後で、電気工事または電気通信工事の部分だけの更新や改造の仕事が来た時に困りそうなので、知っておきたいと考えております。
①電気工事
電線は当然ながら材料としてカウントすると思うのですが、分電盤や制御盤も材料として工事規模の金額勘定(500万円未満なら無資格でも可)にカウントするのでしょうか。
②電気通信工事
LANケーブルは当然ながら材料としてカウントすると思うのですが、サーバー機やパソコンも材料として工事規模の金額勘定(500万円未満なら無資格でも可)にカウントするのでしょうか。

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Re: 建設業法の工事規模として金額カウントする材料の範囲について

著者いつかいりさん

2021年02月13日 03:33

支給材料ですので、分電盤の据え付けも請け負わせるなら材料として込みです。すでに据え付けてあるなら、カウントに入らないでしょう。

電気通信の例示については、考え方が別にあって、たとえば家庭用の空調機の室外機・室内機といったユニット完成品を配管配電据え付けで済むレベルは、建設の請負でない、という業種分けの説明にあります。PCサーバーLANケーブルもそのたぐいでしょう。電気通信の建設業の1業種に位置させた着目点は、現地で半製品というか通信環境を構築して確立させる請負が、建設業に該当します。

Re: 建設業法の工事規模として金額カウントする材料の範囲について

著者滋賀太郎さん

2021年02月15日 09:40

削除されました

ありがとうございました。

著者滋賀太郎さん

2021年02月15日 09:40

分かりやすくご解説いただき、誠にありがとうございます。大変助かりました。

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