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労務管理

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管理職の長時間労働について

著者 フリーランス歯科医師 さん

最終更新日:2021年02月12日 11:49

彼の話ですが、本人は外国人のため代理で相談します。
2020年8月から自動車部品メーカーのプロジェクトマネージャーに昇格しましたが、管理職ということで残業費も出ず、勤務時間はほぼ毎日am9:30〜pm11:00です。
また帰宅後も電話会議でam01:00まで働いていることもあります。
勤怠管理は自己申告制ということで、タイムカードも使用していないようです。
管理職であれば労基の勤務時間の規定には則らない(残業はいくらでもできる、休み時間の規定もない)ということですが、どうにか仕事の時間を短くすることはできないでしょうか?
外国人ということもあり、日本の労働基準法についての理解も少なく、過労死などが心配です。
労基で示される管理者の条件とは、具体的にはどのような仕事を示しているのでしょうか??


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Re: 管理職の長時間労働について

著者boobyさん

2021年02月12日 12:27

> 彼の話ですが、本人は外国人のため代理で相談します。
> 2020年8月から自動車部品メーカーのプロジェクトマネージャーに昇格しましたが、管理職ということで残業費も出ず、勤務時間はほぼ毎日am9:30〜pm11:00です。
> また帰宅後も電話会議でam01:00まで働いていることもあります。
> 勤怠管理は自己申告制ということで、タイムカードも使用していないようです。
> 管理職であれば労基の勤務時間の規定には則らない(残業はいくらでもできる、休み時間の規定もない)ということですが、どうにか仕事の時間を短くすることはできないでしょうか?
> 外国人ということもあり、日本の労働基準法についての理解も少なく、過労死などが心配です。
> 労基で示される管理者の条件とは、具体的にはどのような仕事を示しているのでしょうか??
>
>
労働基準法における管理監督者には就業時間の概念がありません。1年365日24時間いつでも働きたいときに働き、休みたいときに休むことができます。このような仕事の仕方をする人は企業の取締役以上、重役が多く、従業員と呼ばれる普通の会社員で管理監督者のような仕事をしている人はまれでしょう。

そこを都合よく勘違いしている会社は多いので、一時期「名ばかり管理職」という働き方(ポジション?)が流行しました。普通の企業の管理職は労基法上の管理監督職ではないほうが普通です。

法定時間外労働に関しては賃金の面からだけではなく、労働衛生の面からも規制がかかっています。長時間労働は健康管理上問題があるので、残業代とは別の面で時間外労働を管理している会社が多いと思います。管理職には時間管理を免除していてタイムカードが無くても、個人で何時から何時まで仕事をしたが記録を取っておく必要があると思います。

Re: 管理職の長時間労働について

著者ぴぃちんさん

2021年02月12日 12:59

こんにちは。

管理職、という名称だけでは判断できないです。
実際には、労働者なのか、管理監督者なのか、役員なのか、でもお返事は異なります。

名ばかり管理職であれば実際には労働者になりますので、労働基準法における労働時間割増賃金の支払いは必須です。

管理監督者においても、労働基準法における時間外労働休日労働の概念はありませんが、深夜業については割増賃金は必要なこともあり、また安全衛生の観点から、労働時間の記録・把握は必要になります。

役員であればそもそも経営者の一員になり、労働基準法の対象外になります。まあ、管理職ということであれば経営者ではなさそうではありますけどね。

> 労基で示される管理者の条件とは、具体的にはどのような仕事

業務内容は会社によって異なることから、具体的な業務内容については法は記載されていません。

管理監督者の範囲(大阪労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jikan2/kanri.html

管理監督者の範囲(高知労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/library/kochi-roudoukyoku/topics/topics140.pdf



> 彼の話ですが、本人は外国人のため代理で相談します。
> 2020年8月から自動車部品メーカーのプロジェクトマネージャーに昇格しましたが、管理職ということで残業費も出ず、勤務時間はほぼ毎日am9:30〜pm11:00です。
> また帰宅後も電話会議でam01:00まで働いていることもあります。
> 勤怠管理は自己申告制ということで、タイムカードも使用していないようです。
> 管理職であれば労基の勤務時間の規定には則らない(残業はいくらでもできる、休み時間の規定もない)ということですが、どうにか仕事の時間を短くすることはできないでしょうか?
> 外国人ということもあり、日本の労働基準法についての理解も少なく、過労死などが心配です。
> 労基で示される管理者の条件とは、具体的にはどのような仕事を示しているのでしょうか??
>
>
>

Re: 管理職の長時間労働について

著者村の長老さん

2021年02月12日 13:18

既にお二人から回答のあるように「管理職」とは、それぞれの会社が勝手に決める職制の範囲であって、労基法第41条にいう「管理監督者」とは必ずしも一致しません。というか、誤解を承知でいうなら、ほとんどの会社の管理職と管理監督者は一致しません。管理職の一部だけならあり得ますが、例えば課長と呼ばれている人で、この管理監督者要件を満たしている人を見たことは私はありません。

まずは管理監督者かどうか要件が合致しているかを確認して、会社に問うてはどうでしょう。一例を挙げれば、boodyさんが言われているように労働時間休憩休日を自分の裁量で行うことができる権限を有しているということです。もちろん休んだからといって賃金控除されることはありません。

Re: 管理職の長時間労働について

著者フリーランス歯科医師さん

2021年02月12日 16:42


> 労働基準法における管理監督者には就業時間の概念がありません。1年365日24時間いつでも働きたいときに働き、休みたいときに休むことができます。このような仕事の仕方をする人は企業の取締役以上、重役が多く、従業員と呼ばれる普通の会社員で管理監督者のような仕事をしている人はまれでしょう。
>
> そこを都合よく勘違いしている会社は多いので、一時期「名ばかり管理職」という働き方(ポジション?)が流行しました。普通の企業の管理職は労基法上の管理監督職ではないほうが普通です。
>
> 法定時間外労働に関しては賃金の面からだけではなく、労働衛生の面からも規制がかかっています。長時間労働は健康管理上問題があるので、残業代とは別の面で時間外労働を管理している会社が多いと思います。管理職には時間管理を免除していてタイムカードが無くても、個人で何時から何時まで仕事をしたが記録を取っておく必要があると思います。

御回答ありがとうございます。
やはり管理職=管理監督者ではないということがわかり安心しました。
まずはタイムカードを使うよう促してみます。
外国人技術者が多く、そのほとんどが労働条件をよく理解していないためか、オーバーワークを強いられています。
どうにか改善したいのですが、彼は狭い世界だから問題を起こしたくないという気持ちの方が強く、泣き寝入りしている状況です。

賃金の問題もありますが、常に12時くらいに帰宅し、その後も仕事をしている姿を見ると、不安で仕方がありません。

監督署に代理で相談、もしくは申告しようかとも考えていますが、、

ありがとうございました

Re: 管理職の長時間労働について

著者フリーランス歯科医師さん

2021年02月12日 17:04

御回答ありがとうございます。
管理監督者には当てはまらないと思うのですが(出社時間や有給は申請しているので、自分で調整して決められるという立場ではない事、ディレクターと呼ばれる役職が上司に当たり、最終決定はそちらがしている様なので)、管理監督者というのは会社が任意に決められるものなのでしょうか?

> こんにちは。
>
> 管理職、という名称だけでは判断できないです。
> 実際には、労働者なのか、管理監督者なのか、役員なのか、でもお返事は異なります。
>
> 名ばかり管理職であれば実際には労働者になりますので、労働基準法における労働時間割増賃金の支払いは必須です。
>
> 管理監督者においても、労働基準法における時間外労働休日労働の概念はありませんが、深夜業については割増賃金は必要なこともあり、また安全衛生の観点から、労働時間の記録・把握は必要になります。
>
> 役員であればそもそも経営者の一員になり、労働基準法の対象外になります。まあ、管理職ということであれば経営者ではなさそうではありますけどね。
>
> > 労基で示される管理者の条件とは、具体的にはどのような仕事
>
> 業務内容は会社によって異なることから、具体的な業務内容については法は記載されていません。
>
> 管理監督者の範囲(大阪労働局ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jikan2/kanri.html
>
> 管理監督者の範囲(高知労働局ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/library/kochi-roudoukyoku/topics/topics140.pdf
>
>
>
> > 彼の話ですが、本人は外国人のため代理で相談します。
> > 2020年8月から自動車部品メーカーのプロジェクトマネージャーに昇格しましたが、管理職ということで残業費も出ず、勤務時間はほぼ毎日am9:30〜pm11:00です。
> > また帰宅後も電話会議でam01:00まで働いていることもあります。
> > 勤怠管理は自己申告制ということで、タイムカードも使用していないようです。
> > 管理職であれば労基の勤務時間の規定には則らない(残業はいくらでもできる、休み時間の規定もない)ということですが、どうにか仕事の時間を短くすることはできないでしょうか?
> > 外国人ということもあり、日本の労働基準法についての理解も少なく、過労死などが心配です。
> > 労基で示される管理者の条件とは、具体的にはどのような仕事を示しているのでしょうか??
> >
> >
> >

Re: 管理職の長時間労働について

著者フリーランス歯科医師さん

2021年02月12日 20:23

ご返信ありがとうございます。
とてもわかりやすくて、はっきりしました!
どうにか長時間労働を改善できたらと考えておりますが、本人次第だなと。
まずは、本人に労働者の権利について話してみようと思いますが…

こういうケースは訴えるか、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

既にお二人から回答のあるように「管理職」とは、それぞれの会社が勝手に決める職制の範囲であって、労基法第41条にいう「管理監督者」とは必ずしも一致しません。というか、誤解を承知でいうなら、ほとんどの会社の管理職と管理監督者は一致しません。管理職の一部だけならあり得ますが、例えば課長と呼ばれている人で、この管理監督者要件を満たしている人を見たことは私はありません。
>
> まずは管理監督者かどうか要件が合致しているかを確認して、会社に問うてはどうでしょう。一例を挙げれば、boodyさんが言われているように労働時間休憩休日を自分の裁量で行うことができる権限を有しているということです。もちろん休んだからといって賃金控除されることはありません。

Re: 管理職の長時間労働について

著者ぴぃちんさん

2021年02月12日 23:32

こんばんは。

管理監督者かどうかについては、会社が名付ける名称でなく、実態で判断されることになります。

管理監督者であるかどうか、については、先のホームページを参照してください。
当てはまらないのであれば、ブラック企業かもしれませんね。
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/library/kochi-roudoukyoku/topics/topics140.pdf



> 管理監督者には当てはまらないと思うのですが(出社時間や有給は申請しているので、自分で調整して決められるという立場ではない事、ディレクターと呼ばれる役職が上司に当たり、最終決定はそちらがしている様なので)、管理監督者というのは会社が任意に決められるものなのでしょうか?

Re: 管理職の長時間労働について

著者村の長老さん

2021年02月13日 09:14

管理監督者であれば、時間管理をしなくていいからタイムカードは不要。

これは当然間違っているのですが、正しいと思ってそうしている会社がいまだに結構あります。

そんなことはどこにも書いてありません。管理監督者であっても、当然に労基法に保護される労働者の一人です。単に労働時間休憩休日に関して適用が除外されるだけです。現に深夜労働での割増は必要です。年休も付与しなければなりません。

タイムカードを導入している会社であれば、管理監督者にも当然に必要です。健康や安全配慮の点からも絶対に必要です。労基署調査の際にも重点着目点です。

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