相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

平均賃金の計算方法について

最終更新日:2021年02月15日 09:45

以前、待期期間に支給する給与について質問させていただいた者です。

待期期間3日分の給与を支給するときに、下記の条件である場合
残業代夜勤手当等は、どちらの計算方法で求めるのでしょうか?

<条件>
・末締め、当月30日払い
残業代夜勤手当 等の変動給は翌月払い
待期期間は、2月4日~2月6日
平均賃金の計算期間は 2020年11月~2021年1月

① 変動給は特に移動させず、支払ったままの給与の総支給(臨時収入等を除く)  を求める。

② 1月に支払われた変動給は12月給与に、12月に支払われた変動給は11月に...と  いう風に移動させて総支給(臨時収入等を除く)を求める。
  このとき、計算期間は条件のままである。

③ ②と同じ計算方法であるが、計算期間は 2020年10月~2020年12月である。


どの方法で計算すれば良いのでしょうか? 分かりにくかったらごめんなさい。
一応自分で調べてみたんですけど、残業代は含む!ってことしか書いてあるところ見つけられなくて、その残業代はどうしたらいいんだと...。

どなたかご教授お願いいたします。


【追記】誤りがあったので訂正しました。
✖ 30日締め、当月末払い
〇 末締め、当月30日払い
 

スポンサーリンク

Re: 平均賃金の計算方法について

著者ぴぃちんさん

2021年02月13日 10:59

こんにちは。

平均賃金は、その事由の発生した日以前の3か月に支払われた総額をその期間の総日数で除することになります。30日締めですから、2020年11月30日締支払賃金~2021年1月30日締支払賃金ですね。
実際に支払われている金額ですね。貴社の内情を含めて判断が必要であれば、貴社の顧問社労士さんにも確認されてくださいね。



> 以前、待期期間に支給する給与について質問させていただいた者です。
>
> 待期期間3日分の給与を支給するときに、下記の条件である場合
> 残業代夜勤手当等は、どちらの計算方法で求めるのでしょうか?
>
> <条件>
> ・30日締め、末日払い
> ・残業代夜勤手当 等の変動給は翌月払い
> ・待期期間は、2月4日~2月6日
> ・平均賃金の計算期間は 2020年11月~2021年1月
>
> ① 変動給は特に移動させず、支払ったままの給与の総支給(臨時収入等を除く)  を求める。
>
> ② 1月に支払われた変動給は12月給与に、12月に支払われた変動給は11月に...と  いう風に移動させて総支給(臨時収入等を除く)を求める。
>   このとき、計算期間は条件のままである。
>
> ③ ②と同じ計算方法であるが、計算期間は 2020年10月~2020年12月である。
>
>
> どの方法で計算すれば良いのでしょうか? 分かりにくかったらごめんなさい。
> 一応自分で調べてみたんですけど、残業代は含む!ってことしか書いてあるところ見つけられなくて、その残業代はどうしたらいいんだと...。
>
> どなたかご教授お願いいたします。

Re: 平均賃金の計算方法について

ぴぃちん 様

こんにちは。お世話になってます。
ご回答いただき、ありがとうございます。

平均賃金の計算期間は、間違っていないようですね、よかったです。
ありがとうございます。

> 実際に支払われている金額ですね。貴社の内情を含めて判断が必要であれば、貴社の顧問社労士さんにも確認されてくださいね。

じゃあ特に前月に勤務した分の残業だからと言って、計算しなおす必要はないのですね。よかったです。
社労士さん...誰だか知らないですねそういえば。これを機に認知したいです。

助かりました、ありがとうございます。



> こんにちは。
>
> 平均賃金は、その事由の発生した日以前の3か月に支払われた総額をその期間の総日数で除することになります。30日締めですから、2020年11月30日締支払賃金~2021年1月30日締支払賃金ですね。
> 実際に支払われている金額ですね。貴社の内情を含めて判断が必要であれば、貴社の顧問社労士さんにも確認されてくださいね。

Re: 平均賃金の計算方法について

著者いつかいりさん

2021年02月13日 19:32

直近の締日が1月30日だとして、固定部分が当月末払い、変動部分が翌月末払いなら、その両方を足し合わせた賃金額を1月分として平均賃金の計算に載せます。以降遡って12月30日締め、11月30日締めに対して計算ください。固定部分が毎月同額ならさして問題ないですが、働く日数分の賃金日給制前払い)ですと、別の月の日数(暦、労働(欠勤控除))群で除すおかしな計算になってしまいます。

なお、残業代は時間を単位にしますので、6割保障の対象として別計算してくっださい。日給なら日を単位、夜勤手当も日、または時間を単位なら同様です。

Re: 平均賃金の計算方法について

いつかいり 様
ご回答ありがとうございます。


> 変動部分が翌月末払いなら、その両方を足し合わせた賃金額を1月分として平均賃金の計算に載せます。以降遡って12月30日締め、11月30日締めに対して計算ください。

なるほど、、じゃあ2月に支給となる文の変動分を、1月の固定給と共に計算すればいいのですね。ありがとうございます。
ちなみに正職員の方なので、固定部分は毎月同額です。日雇いの方だと計算が難しくなりそうですね...。


> なお、残業代は時間を単位にしますので、6割保障の対象として別計算してください。日給なら日を単位、夜勤手当も日、または時間を単位なら同様です。

なるほど...変動部分はその部分のみで計算しなくてはいけないのですね。

夜勤手当についてなんですが、準夜勤 5,500円/回、深夜勤 7,000円/回 なので、別々で計算した方が良いのでしょうか?

準夜勤の時間帯 16:30 ~ 1:00(休憩1時間)
深夜勤の時間帯 0:30 ~ 9:00(休憩1時間)
準夜・深夜を続けて行う勤務(通し勤務) 16:30 ~ 9:00(休憩2時間)

となっている場合、対象の職員は3番目の通し勤務しか行っていないのですが、
もし夜勤の平均賃金を別々で計算するとしたら、
通し勤務1回につき、準夜勤は1回で2日・深夜勤は1回で1日
として計算する方法であっていますでしょうか?


質問に質問を重ねてしまって申し訳ございません。
もしお分かりであればで結構ですので、ご教授いただければと思います。



> 直近の締日が1月30日だとして、固定部分が当月末払い、変動部分が翌月末払いなら、その両方を足し合わせた賃金額を1月分として平均賃金の計算に載せます。以降遡って12月30日締め、11月30日締めに対して計算ください。固定部分が毎月同額ならさして問題ないですが、働く日数分の賃金日給制前払い)ですと、別の月の日数(暦、労働(欠勤控除))群で除すおかしな計算になってしまいます。
>
> なお、残業代は時間を単位にしますので、6割保障の対象として別計算してください。日給なら日を単位、夜勤手当も日、または時間を単位なら同様です。
>

Re: 平均賃金の計算方法について

著者いつかいりさん

2021年02月16日 05:26

追加のご質問について

> もし夜勤の平均賃金を別々で計算するとしたら、

6割保証の話ですが、日、時間、請負の部分は、ひとまとめで計算します。ひとまとめなので、日、時間を基準とする日給残業代も対象です。

> 通し勤務1回につき、準夜勤は1回で2日・深夜勤は1回で1日

通し勤務1回につき2日、準夜勤・深夜勤は1回で1日でしょう。

Re: 平均賃金の計算方法について

いつかいり 様
おはようございます。お返事ありがとうございます。


> 6割保証の話ですが、日、時間、請負の部分は、ひとまとめで計算します。ひとまとめなので、日、時間を基準とする日給残業代も対象です。

なるほど。何も別々にする必要はないのですね!
ありがとうございます。


> 通し勤務1回につき2日、準夜勤・深夜勤は1回で1日でしょう。

各夜勤は1日で数えてよいのですね。
準夜勤は日を跨いでしまうので2日かと思ってましたが、そういうわけではないのですね。ありがとうございました!


> 追加のご質問について
>
> > もし夜勤の平均賃金を別々で計算するとしたら、
>
> 6割保証の話ですが、日、時間、請負の部分は、ひとまとめで計算します。ひとまとめなので、日、時間を基準とする日給残業代も対象です。
>
> > 通し勤務1回につき、準夜勤は1回で2日・深夜勤は1回で1日
>
> 通し勤務1回につき2日、準夜勤・深夜勤は1回で1日でしょう。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP