相談の広場
いつも拝見させていただいております。初めて投稿します。
私は介護施設で労務管理をしております。
夜勤手当、処遇改善手当が随時改定の対象になるのかをお聞きしたいと思います。
新入社員(夜勤有り予定)を雇用しました。初めの1~2ヶ月は夜勤なしで日勤のみで3ヶ月目から夜勤をし、夜勤手当が支給されるようになりました。入社当初から雇用・賃金形態には変更ありません。この場合は随時改定は必要でしょうか?
同じく新入社員なのですが、処遇改善手当が入社3ヶ月後に支給されました。
(入社当初から雇用・賃金形態には変更ありません)
当社の処遇改善手当の支給要件は、
・入社した(実際に出勤して働いた)月の処遇改善報酬分である事。
(処遇改善報酬等の介護報酬は国保連より2か月後に振込まれますなので3ヶ月後の支給になります)
・入退職日に合わせ全額、半額または支給しないか決定します。
・病欠等欠勤の日数により全額(16日以上勤務)、半額(1~15日勤務)または支給しないが決定します。
・有給休暇は実際に勤務していない為、支給対象外となります。
この場合は随時改定は必要でしょうか?
当社としては非固定的賃金で取り扱ってきました。
少々わかりづらい説明になってしまいました。回答をお願いします。
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> いつも拝見させていただいております。初めて投稿します。
> 私は介護施設で労務管理をしております。
> 夜勤手当、処遇改善手当が随時改定の対象になるのかをお聞きしたいと思います。
> 新入社員(夜勤有り予定)を雇用しました。初めの1~2ヶ月は夜勤なしで日勤のみで3ヶ月目から夜勤をし、夜勤手当が支給されるようになりました。入社当初から雇用・賃金形態には変更ありません。この場合は随時改定は必要でしょうか?
> 同じく新入社員なのですが、処遇改善手当が入社3ヶ月後に支給されました。
> (入社当初から雇用・賃金形態には変更ありません)
> 当社の処遇改善手当の支給要件は、
> ・入社した(実際に出勤して働いた)月の処遇改善報酬分である事。
> (処遇改善報酬等の介護報酬は国保連より2か月後に振込まれますなので3ヶ月後の支給になります)
> ・入退職日に合わせ全額、半額または支給しないか決定します。
> ・病欠等欠勤の日数により全額(16日以上勤務)、半額(1~15日勤務)または支給しないが決定します。
> ・有給休暇は実際に勤務していない為、支給対象外となります。
> この場合は随時改定は必要でしょうか?
> 当社としては非固定的賃金で取り扱ってきました。
> 少々わかりづらい説明になってしまいました。回答をお願いします。
こんばんは。
夜勤手当は夜勤の回数により支給額が変わるものと思いますので今まで通り変動給与の判断で問題ないものと思います。
また処遇改善も勤務状況により変動するのであれば変動給与でしょう。
随時改定ではなく定期改定…算定時の改定対象と考えて問題ないと思います。
とりあえず。
> > いつも拝見させていただいております。初めて投稿します。
> > 私は介護施設で労務管理をしております。
> > 夜勤手当、処遇改善手当が随時改定の対象になるのかをお聞きしたいと思います。
> > 新入社員(夜勤有り予定)を雇用しました。初めの1~2ヶ月は夜勤なしで日勤のみで3ヶ月目から夜勤をし、夜勤手当が支給されるようになりました。入社当初から雇用・賃金形態には変更ありません。この場合は随時改定は必要でしょうか?
> > 同じく新入社員なのですが、処遇改善手当が入社3ヶ月後に支給されました。
> > (入社当初から雇用・賃金形態には変更ありません)
> > 当社の処遇改善手当の支給要件は、
> > ・入社した(実際に出勤して働いた)月の処遇改善報酬分である事。
> > (処遇改善報酬等の介護報酬は国保連より2か月後に振込まれますなので3ヶ月後の支給になります)
> > ・入退職日に合わせ全額、半額または支給しないか決定します。
> > ・病欠等欠勤の日数により全額(16日以上勤務)、半額(1~15日勤務)または支給しないが決定します。
> > ・有給休暇は実際に勤務していない為、支給対象外となります。
> > この場合は随時改定は必要でしょうか?
> > 当社としては非固定的賃金で取り扱ってきました。
> > 少々わかりづらい説明になってしまいました。回答をお願いします。
>
>
> こんばんは。
> 夜勤手当は夜勤の回数により支給額が変わるものと思いますので今まで通り変動給与の判断で問題ないものと思います。
> また処遇改善も勤務状況により変動するのであれば変動給与でしょう。
> 随時改定ではなく定期改定…算定時の改定対象と考えて問題ないと思います。
> とりあえず。
tonさん返信ありがとうございます。前回の調査で問題ないといわれていたのですが今回指摘されて困っていました。安心しました。本当にありがとうございました。
> > > いつも拝見させていただいております。初めて投稿します。
> > > 私は介護施設で労務管理をしております。
> > > 夜勤手当、処遇改善手当が随時改定の対象になるのかをお聞きしたいと思います。
> > > 新入社員(夜勤有り予定)を雇用しました。初めの1~2ヶ月は夜勤なしで日勤のみで3ヶ月目から夜勤をし、夜勤手当が支給されるようになりました。入社当初から雇用・賃金形態には変更ありません。この場合は随時改定は必要でしょうか?
> > > 同じく新入社員なのですが、処遇改善手当が入社3ヶ月後に支給されました。
> > > (入社当初から雇用・賃金形態には変更ありません)
> > > 当社の処遇改善手当の支給要件は、
> > > ・入社した(実際に出勤して働いた)月の処遇改善報酬分である事。
> > > (処遇改善報酬等の介護報酬は国保連より2か月後に振込まれますなので3ヶ月後の支給になります)
> > > ・入退職日に合わせ全額、半額または支給しないか決定します。
> > > ・病欠等欠勤の日数により全額(16日以上勤務)、半額(1~15日勤務)または支給しないが決定します。
> > > ・有給休暇は実際に勤務していない為、支給対象外となります。
> > > この場合は随時改定は必要でしょうか?
> > > 当社としては非固定的賃金で取り扱ってきました。
> > > 少々わかりづらい説明になってしまいました。回答をお願いします。
> >
> >
> > こんばんは。
> > 夜勤手当は夜勤の回数により支給額が変わるものと思いますので今まで通り変動給与の判断で問題ないものと思います。
> > また処遇改善も勤務状況により変動するのであれば変動給与でしょう。
> > 随時改定ではなく定期改定…算定時の改定対象と考えて問題ないと思います。
> > とりあえず。
>
>
> tonさん返信ありがとうございます。前回の調査で問題ないといわれていたのですが今回指摘されて困っていました。安心しました。本当にありがとうございました。
横から失礼します。
調査というのは年金事務所の調査でしょうか。
> ・病欠等欠勤の日数により全額(16日以上勤務)、半額(1~15日勤務)または支給しないが決定します。
> ・有給休暇は実際に勤務していない為、支給対象外となります。
とありますが、夜勤手当は16日以上は全額、それ未満なら半額または支給しないとありますが、夜勤がない月があり支給することがない月もあるということでしょうか。
新入社員であり賃金台帳上で3ヶ月目から夜勤手当が全額または半額が支給されているという状況を持っておそらく固定的賃金と判断されたのでしょう。
処遇改善報酬については、臨時的なものでしょうから違うかと思いますが。
指摘されている以上、調査機関に聞くのがいいと思います。
確か改善した結果の提出も求められているはずですので。
> > > > いつも拝見させていただいております。初めて投稿します。
> > > > 私は介護施設で労務管理をしております。
> > > > 夜勤手当、処遇改善手当が随時改定の対象になるのかをお聞きしたいと思います。
> > > > 新入社員(夜勤有り予定)を雇用しました。初めの1~2ヶ月は夜勤なしで日勤のみで3ヶ月目から夜勤をし、夜勤手当が支給されるようになりました。入社当初から雇用・賃金形態には変更ありません。この場合は随時改定は必要でしょうか?
> > > > 同じく新入社員なのですが、処遇改善手当が入社3ヶ月後に支給されました。
> > > > (入社当初から雇用・賃金形態には変更ありません)
> > > > 当社の処遇改善手当の支給要件は、
> > > > ・入社した(実際に出勤して働いた)月の処遇改善報酬分である事。
> > > > (処遇改善報酬等の介護報酬は国保連より2か月後に振込まれますなので3ヶ月後の支給になります)
> > > > ・入退職日に合わせ全額、半額または支給しないか決定します。
> > > > ・病欠等欠勤の日数により全額(16日以上勤務)、半額(1~15日勤務)または支給しないが決定します。
> > > > ・有給休暇は実際に勤務していない為、支給対象外となります。
> > > > この場合は随時改定は必要でしょうか?
> > > > 当社としては非固定的賃金で取り扱ってきました。
> > > > 少々わかりづらい説明になってしまいました。回答をお願いします。
> > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > 夜勤手当は夜勤の回数により支給額が変わるものと思いますので今まで通り変動給与の判断で問題ないものと思います。
> > > また処遇改善も勤務状況により変動するのであれば変動給与でしょう。
> > > 随時改定ではなく定期改定…算定時の改定対象と考えて問題ないと思います。
> > > とりあえず。
> >
> >
> > tonさん返信ありがとうございます。前回の調査で問題ないといわれていたのですが今回指摘されて困っていました。安心しました。本当にありがとうございました。
>
> 横から失礼します。
>
> 調査というのは年金事務所の調査でしょうか。
>
> > ・病欠等欠勤の日数により全額(16日以上勤務)、半額(1~15日勤務)または支給しないが決定します。
> > ・有給休暇は実際に勤務していない為、支給対象外となります。
> とありますが、夜勤手当は16日以上は全額、それ未満なら半額または支給しないとありますが、夜勤がない月があり支給することがない月もあるということでしょうか。
>
> 新入社員であり賃金台帳上で3ヶ月目から夜勤手当が全額または半額が支給されているという状況を持っておそらく固定的賃金と判断されたのでしょう。
> 処遇改善報酬については、臨時的なものでしょうから違うかと思いますが。
>
> 指摘されている以上、調査機関に聞くのがいいと思います。
> 確か改善した結果の提出も求められているはずですので。
こんにちは。
返信ありがとうございました。
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