相談の広場
技能実習生、特定技能外国人人材 中国人ですが、租税条約申請すると、所得税、市県民税の全額免除となる思いますが正しいでしょうか。
しかし現在、制度の改正があり就業年数がかかわりました。
技能実習制度は現在最長5年 特定技能1号も最長5年
技能実習生制度から特定技能1号を継続すると10年になります。
更に特定技能1号から2号に変更ができ、15年という長期にもなる可能性があります。
上記の件に関しましてご教示ください。
よろしくお願いいたします。
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> 技能実習生、特定技能外国人人材 中国人ですが、租税条約申請すると、所得税、市県民税の全額免除となる思いますが正しいでしょうか。
> しかし現在、制度の改正があり就業年数がかかわりました。
>
> 技能実習制度は現在最長5年 特定技能1号も最長5年
> 技能実習生制度から特定技能1号を継続すると10年になります。
> 更に特定技能1号から2号に変更ができ、15年という長期にもなる可能性があります。
>
> 上記の件に関しましてご教示ください。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
下記情報があります。
技能実習生の所得税や住民税といった税務についても日本人と同じです。ただし、中国からの技能実習生に関しては「日中租税条約」が締結されており、そこで、中国人技能実習生に関わる日本での所得税・住民税が免除されることになっています。
中国からの技能実習生であれば無条件に免税となるわけではなく、書類を雇用主である企業から所轄の税務署へ提出する必要があります。
市役所への給与支払報告書は免税でも提出が必要です。
特定技能は中国人でも租税条約の免税扱いにならない点は注意が必要です。
確実なところは管轄税務署にご確認ください。
とりあえず。
> > 技能実習生、特定技能外国人人材 中国人ですが、租税条約申請すると、所得税、市県民税の全額免除となる思いますが正しいでしょうか。
> > しかし現在、制度の改正があり就業年数がかかわりました。
> >
> > 技能実習制度は現在最長5年 特定技能1号も最長5年
> > 技能実習生制度から特定技能1号を継続すると10年になります。
> > 更に特定技能1号から2号に変更ができ、15年という長期にもなる可能性があります。
> >
> > 上記の件に関しましてご教示ください。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 下記情報があります。
>
> 技能実習生の所得税や住民税といった税務についても日本人と同じです。ただし、中国からの技能実習生に関しては「日中租税条約」が締結されており、そこで、中国人技能実習生に関わる日本での所得税・住民税が免除されることになっています。
> 中国からの技能実習生であれば無条件に免税となるわけではなく、書類を雇用主である企業から所轄の税務署へ提出する必要があります。
>
> 市役所への給与支払報告書は免税でも提出が必要です。
> 特定技能は中国人でも租税条約の免税扱いにならない点は注意が必要です。
>
> 確実なところは管轄税務署にご確認ください。
> とりあえず。
ありがとうございました。
参考になりました。
早速ご教示いただいたこと参考にそのほかを税務署に確認します。
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