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労務管理

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有給休暇の先行付与について

最終更新日:2021年02月17日 18:30

初めまして。
まだまだ新米事務員のためわからないことが多く、皆さんのお力をお借りできればと思い投稿致します。

これまで業務内容上有給休暇の取得が難しかったのですが、社内環境の改善の一つとして、有給休暇の消化率向上を目指しております。
しかし、入社時期によりばらつきが大きく調整できないかと考えております。
そこでお伺いしたいのですが


①付与されている有給休暇が残っている状態で先行取得として次の有給を使用してもらうことは従業員の賛同があれば問題ないのでしょうか。
例:2020年3月に10日付与。うち5日分を2020年12月までに消化済。(残り所持有給休暇5日)
2021年1月に消化する3日分を今持っている有給休暇ではなく、2021年3月付与予定の有給休暇から先行取得。
2021年3月に先行取得分を除いた8日間を付与。
2020年3月に付与された有給休暇のうち残っている5日分は使うことなく消滅。

②付与日数の変更は従業員の賛同があれば問題ないのでしょうか。
例:2020年3月に10日付与。本来であれば2021年3月に11日付与予定だが、11日ではなく10日付与。


会社都合による勝手な変更は違法だと思うのですが、従業員が賛同した場合はどうなるのかと思いご相談となります。
つたない文章ですがぜひお力添えをお願い致します。

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Re: 有給休暇の先行付与について

著者tonさん

2021年02月17日 18:54

> 初めまして。
> まだまだ新米事務員のためわからないことが多く、皆さんのお力をお借りできればと思い投稿致します。
>
> これまで業務内容上有給休暇の取得が難しかったのですが、社内環境の改善の一つとして、有給休暇の消化率向上を目指しております。
> しかし、入社時期によりばらつきが大きく調整できないかと考えております。
> そこでお伺いしたいのですが
>
>
> ①付与されている有給休暇が残っている状態で先行取得として次の有給を使用してもらうことは従業員の賛同があれば問題ないのでしょうか。
> 例:2020年3月に10日付与。うち5日分を2020年12月までに消化済。(残り所持有給休暇5日)
> 2021年1月に消化する3日分を今持っている有給休暇ではなく、2021年3月付与予定の有給休暇から先行取得。
> 2021年3月に先行取得分を除いた8日間を付与。
> 2020年3月に付与された有給休暇のうち残っている5日分は使うことなく消滅。
>
> ②付与日数の変更は従業員の賛同があれば問題ないのでしょうか。
> 例:2020年3月に10日付与。本来であれば2021年3月に11日付与予定だが、11日ではなく10日付与。
>
>
> 会社都合による勝手な変更は違法だと思うのですが、従業員が賛同した場合はどうなるのかと思いご相談となります。
> つたない文章ですがぜひお力添えをお願い致します。


こんばんは。私見ですが…
先行付与ということは付与基準日が繰り上がるという事になりますがそれは了承の上ということですね?

> 例:2020年3月に10日付与。うち5日分を2020年12月までに消化済。(残り所持有給休暇5日)
> 2021年1月に消化する3日分を今持っている有給休暇ではなく、2021年3月付与予定の有給休暇から先行取得。

上記ですと基準日は1月に変更になり繰り上がりますね。3月予定が1月が付与基準となります。また使用していない有休分が消滅というのが解らないのですが2年繰越ですから3年前のは自動消滅となりますが言われているのは2年前ですと消滅させることは出来ないと思いますがいかがでしょう。
付与していない有休消化は出来ませんが消化するためには付与するよりないと思いますが。

> 例:2020年3月に10日付与。本来であれば2021年3月に11日付与予定だが、11日ではなく10日付与。

初回付与から1年以上ですから減数することは出来ませんがなぜ減数になるのでしょう。
繰り上げの場合は増えても減る事はありませんし通常でも減ることはないと思います。短時間勤務者の場合は前年と同数ということはあると思いますが。
とりあえず。

Re: 有給休暇の先行付与について

著者うみのこさん

2021年02月17日 19:03

私見ですが、基本的にはどちらもできない・やるべきではないと思います。

①について
そもそもこうする理由はなんでしょうか。
従業員に得が全くないですし、賛同するとは思えません。
一斉付与として消化させたいのであれば、今年度はあきらめて、来年度から一斉付与を検討するほうが良いと思います。
また、仮に先行付与を認めたとして、従業員が2021年2月末までに8日間を消化してそのまま辞めた場合はどうなるのでしょうか。
管理上、有給の先行付与は避けるべきだと思います。

②について
付与日数を減らすことは労働基準法に抵触する恐れがあります。
労働基準法に反するようであれば、仮に従業員が賛同していたとしても、違法行為となります。
有給休暇の付与日数については、下記も参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

そもそも、有給消化率を向上させるために、有給付与日数を減らすというのは考え方として間違っていると思います。
質問者様自身も、社内環境改善の一環だとおっしゃっているではないですか。
有給付与日数を減らすことが社内環境改善なのか。答えは明白かと思います。

> 初めまして。
> まだまだ新米事務員のためわからないことが多く、皆さんのお力をお借りできればと思い投稿致します。
>
> これまで業務内容上有給休暇の取得が難しかったのですが、社内環境の改善の一つとして、有給休暇の消化率向上を目指しております。
> しかし、入社時期によりばらつきが大きく調整できないかと考えております。
> そこでお伺いしたいのですが
>
>
> ①付与されている有給休暇が残っている状態で先行取得として次の有給を使用してもらうことは従業員の賛同があれば問題ないのでしょうか。
> 例:2020年3月に10日付与。うち5日分を2020年12月までに消化済。(残り所持有給休暇5日)
> 2021年1月に消化する3日分を今持っている有給休暇ではなく、2021年3月付与予定の有給休暇から先行取得。
> 2021年3月に先行取得分を除いた8日間を付与。
> 2020年3月に付与された有給休暇のうち残っている5日分は使うことなく消滅。
>
> ②付与日数の変更は従業員の賛同があれば問題ないのでしょうか。
> 例:2020年3月に10日付与。本来であれば2021年3月に11日付与予定だが、11日ではなく10日付与。
>
>
> 会社都合による勝手な変更は違法だと思うのですが、従業員が賛同した場合はどうなるのかと思いご相談となります。
> つたない文章ですがぜひお力添えをお願い致します。

Re: 有給休暇の先行付与について

> こんばんは。私見ですが…
> 先行付与ということは付与基準日が繰り上がるという事になりますがそれは了承の上ということですね?
>
> > 例:2020年3月に10日付与。うち5日分を2020年12月までに消化済。(残り所持有給休暇5日)
> > 2021年1月に消化する3日分を今持っている有給休暇ではなく、2021年3月付与予定の有給休暇から先行取得。
>
> 上記ですと基準日は1月に変更になり繰り上がりますね。3月予定が1月が付与基準となります。また使用していない有休分が消滅というのが解らないのですが2年繰越ですから3年前のは自動消滅となりますが言われているのは2年前ですと消滅させることは出来ないと思いますがいかがでしょう。
> 付与していない有休消化は出来ませんが消化するためには付与するよりないと思いますが。
>
> > 例:2020年3月に10日付与。本来であれば2021年3月に11日付与予定だが、11日ではなく10日付与。
>
> 初回付与から1年以上ですから減数することは出来ませんがなぜ減数になるのでしょう。
> 繰り上げの場合は増えても減る事はありませんし通常でも減ることはないと思います。短時間勤務者の場合は前年と同数ということはあると思いますが。
> とりあえず。

ton様
ご返信ありがとうございます。


> 先行付与ということは付与基準日が繰り上がるという事になりますがそれは了承の上ということですね?

2020年3月付与(1回目分)
2021年1月先行付与(2回目分)
2021年3月付与(2回目分残り)
2022年1月付与(3回目分)…以降毎年1月付与
という認識だったのですが間違いないでしょうか。

> 上記ですと基準日は1月に変更になり繰り上がりますね。3月予定が1月が付与基準となります。また使用していない有休分が消滅というのが解らないのですが2年繰越ですから3年前のは自動消滅となりますが言われているのは2年前ですと消滅させることは出来ないと思いますがいかがでしょう。

わかりづらく申し訳ございません。
使用していない有給が消滅というのは、使い続けなければ自動消滅するということです。
消化順序については法の定めがないため、2020年3月に付与された有給の残っている5日分を使用せず、2021年3月に付与された有給から消化していく…という使用方法をとった場合、有効期限が来れば使用していない有給が自動消滅するという内容になります。

> 初回付与から1年以上ですから減数することは出来ませんがなぜ減数になるのでしょう。

お恥ずかしい話ですが、所持日数のばらつきを抑えるため、創業年数が浅く人数の少ないうちに一度統一することはできないのかと言われております。
(12日付与される者と10日付与される者では消化率50%を目標とした際消化日数にばらつきが出るため、一度統一したい。統一以降は定め通り11日、12日…と増やすつもりだ。と)
従業員の賛同があってもできないのか、賛同されればできるのかを知りたく、ご質問させていただきました。

Re: 有給休暇の先行付与について

> 私見ですが、基本的にはどちらもできない・やるべきではないと思います。
>
> ①について
> そもそもこうする理由はなんでしょうか。
> 従業員に得が全くないですし、賛同するとは思えません。
> 一斉付与として消化させたいのであれば、今年度はあきらめて、来年度から一斉付与を検討するほうが良いと思います。
> また、仮に先行付与を認めたとして、従業員が2021年2月末までに8日間を消化してそのまま辞めた場合はどうなるのでしょうか。
> 管理上、有給の先行付与は避けるべきだと思います。
>
> ②について
> 付与日数を減らすことは労働基準法に抵触する恐れがあります。
> 労働基準法に反するようであれば、仮に従業員が賛同していたとしても、違法行為となります。
> 有給休暇の付与日数については、下記も参考にしてください。
> https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
>
> そもそも、有給消化率を向上させるために、有給付与日数を減らすというのは考え方として間違っていると思います。
> 質問者様自身も、社内環境改善の一環だとおっしゃっているではないですか。
> 有給付与日数を減らすことが社内環境改善なのか。答えは明白かと思います。


うみのこ様
ご返信ありがとうございます。


> そもそもこうする理由はなんでしょうか。

従業員によって所持している有給日数にばらつきがあるため、先行付与等を用いて一度有給日数を統一したいと言われており、この度2点のご質問をさせていただきました。
もちろん従業員にメリットがないことは理解しているのですが、そもそも万が一従業員の賛同が得られた場合できることなのか、賛同があってもできないのかによって反論が変わると思ったのです。

> また、仮に先行付与を認めたとして、従業員が2021年2月末までに8日間を消化してそのまま辞めた場合はどうなるのでしょうか。

先行付与を行う段階で、そういった事項が起こった場合は先行付与した有給分の支給額を控除することを説明するという案が現在出ております。

> 付与日数を減らすことは労働基準法に抵触する恐れがあります。
> 労働基準法に反するようであれば、仮に従業員が賛同していたとしても、違法行為となります。

ありがとうございます。
違法行為になるという事実があれば不可能だと提言できます。

> 質問者様自身も、社内環境改善の一環だとおっしゃっているではないですか。
> 有給付与日数を減らすことが社内環境改善なのか。答えは明白かと思います。

仰る通りでございます。
社内環境改善のため一度統一して綺麗な状態にし、始動したいという言葉に私の知識不足から意見を出すことができず、このような質問をさせていただきました。
うみのこ様のご回答によりやはり間違った方法だと確信することができました。
ありがとうございます。

Re: 有給休暇の先行付与について

著者ぴぃちんさん

2021年02月17日 20:31

こんばんは。

意図している意味が不明ですが。。

>2021年1月に消化する3日分を今持っている有給休暇ではなく、2021年3月付与予定の有給休暇から先行取得。

残5日あるのに、3日消化するのであれば、付与されている有給休暇の消化になりますけど。。

2021年1月に斉一的付与を行うということでしょうか?
それにより全従業員の付与日を統一するということでしょうか?


> 2020年3月に付与された有給休暇のうち残っている5日分は使うことなく消滅。

貴社の就業規則において、すでに有給休暇は新しく付与されたものから消化する、等の規定がありますか?


> 例:2020年3月に10日付与。本来であれば2021年3月に11日付与予定だが、11日ではなく10日付与。

2021年3月が、雇入れから1年6か月時点での付与ということであれば、できません。
労働基準法に違反していますよ。

Re: 有給休暇の先行付与について

著者ぴぃちんさん

2021年02月17日 20:38

横からですが、、他の方へのお返事の中で、

>先行付与を行う段階で、そういった事項が起こった場合は先行付与した有給分の支給額を控除することを説明するという案が現在出ております。

これはおこなってはいけません。
有給休暇を付与したのであれば、10日付与されてから10日連続して取得して退職したからといって、有給休暇を認めないとすることはできません。
有給休暇賃金を支払わないことは、してはいけません。
また、有給休暇を取得したことに対して懲罰することはしてはいけません。

Re: 有給休暇の先行付与について

著者tonさん

2021年02月17日 20:55

>
> お恥ずかしい話ですが、所持日数のばらつきを抑えるため、創業年数が浅く人数の少ないうちに一度統一することはできないのかと言われております。
> (12日付与される者と10日付与される者では消化率50%を目標とした際消化日数にばらつきが出るため、一度統一したい。統一以降は定め通り11日、12日…と増やすつもりだ。と)
> 従業員の賛同があってもできないのか、賛同されればできるのかを知りたく、ご質問させていただきました。


こんばんは。
個人ごとにばらつきがあるのは普通の事です。
管理が大変であるなら現状のまま一斉付与とされるのがいいでしょう。
おかしく付与数減…違法ですが…や分割付与…こちらは基準日前倒しでしょう…等をするよりずっと建設的だと思います。
付与日の統一は出来ますが付与日数の統一は出来ません。
これも違法になります。
勤務年数にそった付与数でなければなりませんのでそこは正しく認識しましょう。
とりあえず。

Re: 有給休暇の先行付与について

著者たまの伝説さん

2021年02月17日 23:34

新しい有給休暇から使うように仕向けるのはやめたほうがいいです。
社員の、会社への信用を失くします。

参考資料(一斉付与の例も載っています)
しっかりマスター 有給休暇
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501862.pdf

年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

> 初めまして。
> まだまだ新米事務員のためわからないことが多く、皆さんのお力をお借りできればと思い投稿致します。
>
> これまで業務内容上有給休暇の取得が難しかったのですが、社内環境の改善の一つとして、有給休暇の消化率向上を目指しております。
> しかし、入社時期によりばらつきが大きく調整できないかと考えております。
> そこでお伺いしたいのですが
>
>
> ①付与されている有給休暇が残っている状態で先行取得として次の有給を使用してもらうことは従業員の賛同があれば問題ないのでしょうか。
> 例:2020年3月に10日付与。うち5日分を2020年12月までに消化済。(残り所持有給休暇5日)
> 2021年1月に消化する3日分を今持っている有給休暇ではなく、2021年3月付与予定の有給休暇から先行取得。
> 2021年3月に先行取得分を除いた8日間を付与。
> 2020年3月に付与された有給休暇のうち残っている5日分は使うことなく消滅。
>
> ②付与日数の変更は従業員の賛同があれば問題ないのでしょうか。
> 例:2020年3月に10日付与。本来であれば2021年3月に11日付与予定だが、11日ではなく10日付与。
>
>
> 会社都合による勝手な変更は違法だと思うのですが、従業員が賛同した場合はどうなるのかと思いご相談となります。
> つたない文章ですがぜひお力添えをお願い致します。

Re: 有給休暇の先行付与について

著者村の長老さん

2021年02月18日 09:13

いろんな方のご意見が既にありますが、読まずに回答しました。

当然ですが、私の意見です。

まずいうまでもなく労基法は強制法規です。従って規定を上回る取扱いはできますが、下回ることはできません。この点で
1年で時効になるという「2020年3月に付与された有給休暇のうち残っている5日分は使うことなく消滅」は賛同を得ても不可です。さらに同様の理由により②も不可です。

年休の消化を促進する方法として、新たに付与した分から使われるとすれば、2・3年で完全消化が達成できると思います。計画的付与を導入する、時間年休制度を取り入れることも促進材料となるでしょう。ただ勤怠確認(一般には給与計算)担当者の負担は、取り入れるものによって相当大きくなります。





Re: 有給休暇の先行付与について

著者4畳半一間さん

2021年02月18日 09:55

ご回答者の皆々様

 労基に反する事は避けるべきです。しかし、質問者には理解されていません。
ご回答者の思い込みでご回答されてもご質問者が悩むだけと思います。
 ご回答も出そろったように思いますので、そろそろ、どなたか整理したご回答をしませんか?

Re: 有給休暇の先行付与について

著者いつかいりさん

2021年02月21日 09:11

あれから質問者さんの反応がないのでなんとも判断しかねます。それはさておき

> お恥ずかしい話ですが、所持日数のばらつきを抑えるため、創業年数が浅く人数の少ないうちに一度統一することはできないのかと言われております。

あれこれかんがえてみたのですが、いちばん簡便なのは、ここは思い切って在職者には現在の保持数を全員40日にそろえてしまうことでしょう(法定最大20日、時効になってない分20日あわせて40日)。そして次回付与時も保持数40日にそろえてしまうのです。新規入社者も20日付与、つぎの一斉付与も同様(前倒しなので一時的に一定期間60日の人が発生があるのはいたしかたないです)。取得率も20日を分母にするので、見た目は悪化しますが、手間も法定日数独自日数の切り分け過去調査も不要ですので、簡便ですね。

こうした太っ腹が上司の考えにあわなければ、おたずねの素案は、ことごとく違法、そうでなくても雇用環境の悪化、触法していないか点検しつつするあなたの事務処理量の増大をまねくのは自明ですので、会社創業当初からさかのぼって法定付与どおり運用するしかないでしょう。

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