相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産前休業開始日が公休日のとき

著者 sakurasaku さん

最終更新日:2021年02月18日 16:18

産前休業の開始日が土日にあたり「公休」とする場合は出産手当金の支給対象外ですが、健康保険厚生年金保険料は控除停止になりますよね?
「欠勤」とすれば出産手当金は支給され、社会保険料の控除も停止になりますか?

休業期間中であれば、「公休」も出産手当金が支給されると記憶していますが、
休業開始日が公休日であれば、勤怠も敢えて「欠勤」にし、欠勤控除処理すれば出産手当金が支給され、勤怠を「公休」にすると出産手当金の支給対象にはならないという理解は間違っていますか?
ご教示ください。

スポンサーリンク

Re: 産前休業開始日が公休日のとき

著者うみのこさん

2021年02月18日 18:11

私見になりますが……

まず、「公休」の意味が分かりませんが、会社休業日という意味でしょうか。
だとすると、そもそも勤務がないので、「欠勤」とすることはできないですね。
これを「欠勤」にするということは、不正受給に該当する可能性があります。

社会保険料の免除については、休業中の給与支給の有無に関係がないので、仮に月末からの産前産後休業だとしても、その休業開始の月分から社会保険料が免除になります。


> 産前休業の開始日が土日にあたり「公休」とする場合は出産手当金の支給対象外ですが、健康保険厚生年金保険料は控除停止になりますよね?
> 「欠勤」とすれば出産手当金は支給され、社会保険料の控除も停止になりますか?
>
> 休業期間中であれば、「公休」も出産手当金が支給されると記憶していますが、
> 休業開始日が公休日であれば、勤怠も敢えて「欠勤」にし、欠勤控除処理すれば出産手当金が支給され、勤怠を「公休」にすると出産手当金の支給対象にはならないという理解は間違っていますか?
> ご教示ください。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP