相談の広場
産前休業の開始日が土日にあたり「公休」とする場合は出産手当金の支給対象外ですが、健康保険料厚生年金保険料は控除停止になりますよね?
「欠勤」とすれば出産手当金は支給され、社会保険料の控除も停止になりますか?
休業期間中であれば、「公休」も出産手当金が支給されると記憶していますが、
休業開始日が公休日であれば、勤怠も敢えて「欠勤」にし、欠勤控除処理すれば出産手当金が支給され、勤怠を「公休」にすると出産手当金の支給対象にはならないという理解は間違っていますか?
ご教示ください。
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私見になりますが……
まず、「公休」の意味が分かりませんが、会社休業日という意味でしょうか。
だとすると、そもそも勤務がないので、「欠勤」とすることはできないですね。
これを「欠勤」にするということは、不正受給に該当する可能性があります。
社会保険料の免除については、休業中の給与支給の有無に関係がないので、仮に月末からの産前産後休業だとしても、その休業開始の月分から社会保険料が免除になります。
> 産前休業の開始日が土日にあたり「公休」とする場合は出産手当金の支給対象外ですが、健康保険料厚生年金保険料は控除停止になりますよね?
> 「欠勤」とすれば出産手当金は支給され、社会保険料の控除も停止になりますか?
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> 休業期間中であれば、「公休」も出産手当金が支給されると記憶していますが、
> 休業開始日が公休日であれば、勤怠も敢えて「欠勤」にし、欠勤控除処理すれば出産手当金が支給され、勤怠を「公休」にすると出産手当金の支給対象にはならないという理解は間違っていますか?
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