相談の広場
最終更新日:2021年02月19日 09:23
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> パートタイム労働者への有休付与日数についてお尋ねいたします。
>
> 現在、1日8時間以内・週30時間未満にて雇用契約を結んでおります。
> 週の所定労働日数は定めておらず、休日は週2日以上としています。
>
> 付与日数は、週30時間以上または週5日勤務している場合は10日、週30時間未満かつ週1~4日だと比例付与だと認識していますが、
> 実際は1か月の中で週5日勤務の週があれば、週3~4日勤務の週もあるような状態です。
>
> そのような場合でも、この労働者への付与日数は、週5日勤務とみなされ10日となるのでしょうか。
> ご教示のほどよろしくお願いいたします。
こんばんは。
下記情報があります。
所定労働日数や所定労働時間がまちまちな働き方をしているアルバイトは、所定労働日数を何日として比例付与の表に当てはめるか、という点です。
このようなケースでは事前に所定労働日数や所定労働時間が定まっておりませんので、年休基準日直近の6ヶ月間(2年目以降の従業員については、基準日直近1年間)の勤務実態で判断せざるを得ないと考えられます。
この点、行政通達も「基準日において予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えない」との判断を示しています(平成16年基発第0827001号)。
例えば入社6ヶ月間で、欠勤なく勤務した実績が「100日」だった従業員Aさんについては、これを2倍した「200日」が、「1年間の所定労働日数」と考えることができますので、別表1に当てはめると、「7日分」の年休が付与されることになります。
確定的なことは社労士か労基にでもご確認ください。
とりあえず。
こんばんは。
雇用契約書もしくは労働条件通知書には、勤務日はどのように記載されているのでしょうか。
>1日8時間以内・週30時間未満
出勤日の契約がどのようになっているのでしょうか?
シフト制なのですか?
それがわからないと、お返事ができないですよ。
> パートタイム労働者への有休付与日数についてお尋ねいたします。
>
> 現在、1日8時間以内・週30時間未満にて雇用契約を結んでおります。
> 週の所定労働日数は定めておらず、休日は週2日以上としています。
>
> 付与日数は、週30時間以上または週5日勤務している場合は10日、週30時間未満かつ週1~4日だと比例付与だと認識していますが、
> 実際は1か月の中で週5日勤務の週があれば、週3~4日勤務の週もあるような状態です。
>
> そのような場合でも、この労働者への付与日数は、週5日勤務とみなされ10日となるのでしょうか。
> ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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