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労務管理

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有給休暇付与日の前倒しと消化について

著者 ばふんうに さん

最終更新日:2021年02月18日 09:46

いつもお世話になっております。
上記タイトルの件についてなのですが、教えていただけますでしょうか。
当社の有給休暇付与基準日は4/1になっています。
また、初回の有給休暇は入社後6か月後です。
今年の3月に初回の有給休暇を10日間付与される職員がいます。
基準日を統一するために翌月の4/1には2回目の有給休暇として11日間を付与し、
来年以降は4/1を基準日にしたいと考えています。
このような付与の仕方で間違いはないでしょうか。
また、3月の1ヶ月間で5日間の有給休暇を消化するのは難しいので、来年の有給休暇付与日までに、合わせて10日間の有給休暇を消化してもらうという考えでも構わないでしょうか。
よろしくお願いします。


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Re: 有給休暇付与日の前倒しと消化について

著者うみのこさん

2021年02月18日 10:08

統一基準日での有給付与と、5日間の取得義務についての質問ですね。
以下、私見です
まず、基準日ですが、この場合だとおっしゃっている付与方法で問題ないと思います。

次に、5日間の取得義務についてですが、10日間取得してもらえるのなら、それで全く問題ありません。
有給の期間に重複が生じる場合について、指針が出ています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
(9ページ参照)
2021年3月1日に10日、2021年4月1日に11日付与の場合、2021年3月から2022年3月31日までの間に、5.5日以上取得してもらえば大丈夫です。(半日単位での有給が認められない場合は、6日以上)


> いつもお世話になっております。
> 上記タイトルの件についてなのですが、教えていただけますでしょうか。
> 当社の有給休暇付与基準日は4/1になっています。
> また、初回の有給休暇は入社後6か月後です。
> 今年の3月に初回の有給休暇を10日間付与される職員がいます。
> 基準日を統一するために翌月の4/1には2回目の有給休暇として11日間を付与し、
> 来年以降は4/1を基準日にしたいと考えています。
> このような付与の仕方で間違いはないでしょうか。
> また、3月の1ヶ月間で5日間の有給休暇を消化するのは難しいので、来年の有給休暇付与日までに、合わせて10日間の有給休暇を消化してもらうという考えでも構わないでしょうか。
> よろしくお願いします。
>
>
>

Re: 有給休暇付与日の前倒しと消化について

著者ぴぃちんさん

2021年02月18日 22:18

こんばんは。

> このような付与の仕方で間違いはないでしょうか。

問題ないですよ。
ただ、過去にもそのような入社された方はいるかと思います。
上長に聞けないのですか?


> また、3月の1ヶ月間で5日間の有給休暇を消化するのは難しいので、来年の有給休暇付与日までに、合わせて10日間の有給休暇を消化してもらうという考えでも構わないでしょうか。

構いませんよ。
ただし、貴社において今後も中途採用し、基準日以外で付与になる社員はいるかと思います(4./1入社でも前倒し付与になりますよね)。

貴社においては、初年度だけ重複する状態ですから、うみのこさんが記載されている場合のケース2として、入社時においての取得させなければならない日数をきちんと把握し、管理することで対応されれば良いと思いますよ。



> いつもお世話になっております。
> 上記タイトルの件についてなのですが、教えていただけますでしょうか。
> 当社の有給休暇付与基準日は4/1になっています。
> また、初回の有給休暇は入社後6か月後です。
> 今年の3月に初回の有給休暇を10日間付与される職員がいます。
> 基準日を統一するために翌月の4/1には2回目の有給休暇として11日間を付与し、
> 来年以降は4/1を基準日にしたいと考えています。
> このような付与の仕方で間違いはないでしょうか。
> また、3月の1ヶ月間で5日間の有給休暇を消化するのは難しいので、来年の有給休暇付与日までに、合わせて10日間の有給休暇を消化してもらうという考えでも構わないでしょうか。
> よろしくお願いします。

Re: 有給休暇付与日の前倒しと消化について

著者いつかいりさん

2021年02月19日 20:29

> また、3月の1ヶ月間で5日間の有給休暇を消化するのは難しいので、…

年5日使用者の指定義務のことを言っておいでかと思いますが、うみのこさんのアドバイスにもある5.5日とダブルトラックを規定しておけばいいのですが、規定なければ、原則の3/1から見て1年、4/1から見ての1年、それぞれの期間に5日とっておればOKです。重複期間は、両方にカウントとなります。無理して10日消化させる必要はありませんし、それぞれの5日満たしていながら使用者時季指定すると違法となりかねません。

Re: 有給休暇付与日の前倒しと消化について

著者ばふんうにさん

2021年02月21日 15:39

お世話になっております。
お返事ありがとうございます。
また、お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。
早速、当該職員に伝えようと思います。
まだまだわからないことばかりです。
また分からないことがありましたら相談させてください。
ありがとうございました。


> 統一基準日での有給付与と、5日間の取得義務についての質問ですね。
> 以下、私見です
> まず、基準日ですが、この場合だとおっしゃっている付与方法で問題ないと思います。
>
> 次に、5日間の取得義務についてですが、10日間取得してもらえるのなら、それで全く問題ありません。
> 有給の期間に重複が生じる場合について、指針が出ています。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
> (9ページ参照)
> 2021年3月1日に10日、2021年4月1日に11日付与の場合、2021年3月から2022年3月31日までの間に、5.5日以上取得してもらえば大丈夫です。(半日単位での有給が認められない場合は、6日以上)
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > 上記タイトルの件についてなのですが、教えていただけますでしょうか。
> > 当社の有給休暇付与基準日は4/1になっています。
> > また、初回の有給休暇は入社後6か月後です。
> > 今年の3月に初回の有給休暇を10日間付与される職員がいます。
> > 基準日を統一するために翌月の4/1には2回目の有給休暇として11日間を付与し、
> > 来年以降は4/1を基準日にしたいと考えています。
> > このような付与の仕方で間違いはないでしょうか。
> > また、3月の1ヶ月間で5日間の有給休暇を消化するのは難しいので、来年の有給休暇付与日までに、合わせて10日間の有給休暇を消化してもらうという考えでも構わないでしょうか。
> > よろしくお願いします。
> >
> >
> >

Re: 有給休暇付与日の前倒しと消化について

著者ばふんうにさん

2021年02月21日 15:53

お世話になっております
お返事ありがとうございます。
また、お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。
今後は上長に聞きながら勉強していきたいと思います。
ありがとうございました。

> こんばんは。
>
> > このような付与の仕方で間違いはないでしょうか。
>
> 問題ないですよ。
> ただ、過去にもそのような入社された方はいるかと思います。
> 上長に聞けないのですか?
>
>
> > また、3月の1ヶ月間で5日間の有給休暇を消化するのは難しいので、来年の有給休暇付与日までに、合わせて10日間の有給休暇を消化してもらうという考えでも構わないでしょうか。
>
> 構いませんよ。
> ただし、貴社において今後も中途採用し、基準日以外で付与になる社員はいるかと思います(4./1入社でも前倒し付与になりますよね)。
>
> 貴社においては、初年度だけ重複する状態ですから、うみのこさんが記載されている場合のケース2として、入社時においての取得させなければならない日数をきちんと把握し、管理することで対応されれば良いと思いますよ。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > 上記タイトルの件についてなのですが、教えていただけますでしょうか。
> > 当社の有給休暇付与基準日は4/1になっています。
> > また、初回の有給休暇は入社後6か月後です。
> > 今年の3月に初回の有給休暇を10日間付与される職員がいます。
> > 基準日を統一するために翌月の4/1には2回目の有給休暇として11日間を付与し、
> > 来年以降は4/1を基準日にしたいと考えています。
> > このような付与の仕方で間違いはないでしょうか。
> > また、3月の1ヶ月間で5日間の有給休暇を消化するのは難しいので、来年の有給休暇付与日までに、合わせて10日間の有給休暇を消化してもらうという考えでも構わないでしょうか。
> > よろしくお願いします。

Re: 有給休暇付与日の前倒しと消化について

著者ばふんうにさん

2021年02月25日 12:45

お世話になっております。
また、お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。
新たに規定することを含めて、職員が有給休暇を取得しやすくなる環境を整えていきたいと思います。
ありがとうございました。

> > また、3月の1ヶ月間で5日間の有給休暇を消化するのは難しいので、…
>
> 年5日使用者の指定義務のことを言っておいでかと思いますが、うみのこさんのアドバイスにもある5.5日とダブルトラックを規定しておけばいいのですが、規定なければ、原則の3/1から見て1年、4/1から見ての1年、それぞれの期間に5日とっておればOKです。重複期間は、両方にカウントとなります。無理して10日消化させる必要はありませんし、それぞれの5日満たしていながら使用者時季指定すると違法となりかねません。
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