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実母の健康保険扶養について

著者 izumo さん

最終更新日:2021年02月19日 21:56

お世話になります。
母の健康保険について、ご教示いただけますでしょうか。

年始に実父が亡くなり、母は父のかけていた諸々の保険金や、
自身の年金(2か月毎に78,000円)、遺族年金で生活することになります。
現在、72歳で国民健康保険に加入しており、国民健康保険税(保険料ではない)の課税が父から母のほうへ切り替わりました。
なるべく経済的にも母の負担を減らしたいと考えており、
二世帯で長男家族と同居(とはいっても、1階、2階で住まいは分けていて、生活費も別です)しているのですが、兄の扶養に入れば国民健康保険料及び保険税の負担を減るのではないかと思ったのですが、条件的もは問題ないでしょうか。

お手数ですが、よろしくお願い致します。

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Re: 実母の健康保険扶養について

著者tonさん

2021年02月19日 22:33

> お世話になります。
> 母の健康保険について、ご教示いただけますでしょうか。
>
> 年始に実父が亡くなり、母は父のかけていた諸々の保険金や、
> 自身の年金(2か月毎に78,000円)、遺族年金で生活することになります。
> 現在、72歳で国民健康保険に加入しており、国民健康保険税(保険料ではない)の課税が父から母のほうへ切り替わりました。
> なるべく経済的にも母の負担を減らしたいと考えており、
> 二世帯で長男家族と同居(とはいっても、1階、2階で住まいは分けていて、生活費も別です)しているのですが、兄の扶養に入れば国民健康保険料及び保険税の負担を減るのではないかと思ったのですが、条件的もは問題ないでしょうか。
>
> お手数ですが、よろしくお願い致します。


こんばんは。
社労士ネット情報ですが…

親を被扶養者にできる条件として、二世帯住宅で同居している場合には、親の年収は親が60歳未満なら130万円未満、60歳以上75歳未満なら180万円未満で、かつ子供の年収の1/2以下でなくてはなりません。
遺族年金も収入となりますのでご注意ください。
以上ご判断ください。
とりあえず。


Re: 実母の健康保険扶養について

著者ぴぃちんさん

2021年02月20日 11:28

こんにちは。

年金および遺族年金の額が年間180万円以下であること、長男さんが長男家族の他に母様を経済的に扶養しているという実態があること、等を総合的に判断しされることになるかと思います。
まあ同居されているのであれば、収入面がクリアされていれば問題ないと思いますが、長男さんの家族構成や収入によっては否認される可能性がないとは言えないです。
最終的に判断するのは健康保険組合になります。



> お世話になります。
> 母の健康保険について、ご教示いただけますでしょうか。
>
> 年始に実父が亡くなり、母は父のかけていた諸々の保険金や、
> 自身の年金(2か月毎に78,000円)、遺族年金で生活することになります。
> 現在、72歳で国民健康保険に加入しており、国民健康保険税(保険料ではない)の課税が父から母のほうへ切り替わりました。
> なるべく経済的にも母の負担を減らしたいと考えており、
> 二世帯で長男家族と同居(とはいっても、1階、2階で住まいは分けていて、生活費も別です)しているのですが、兄の扶養に入れば国民健康保険料及び保険税の負担を減るのではないかと思ったのですが、条件的もは問題ないでしょうか。
>
> お手数ですが、よろしくお願い致します。

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