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確定拠出年金の社会保険料について

最終更新日:2021年02月19日 17:39

確定拠出年金社会保険料について質問です。

導入の際、職能給に会社から上乗せし、そこから更に拠出用の手当として分けてあるのですが、この場合は社会保険料算定には含まない(総支給額に含まない)という設定で合っているでしょうか。拠出額は支給項目にマイナスで入力するようになっています。会計ソフトの会社の方に設定していただいていますが、これで合っているのか分からなくなってきました。皆様のご意見をお伺いしたいです。

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Re: 確定拠出年金の社会保険料について

著者tonさん

2021年02月19日 22:03

> 確定拠出年金社会保険料について質問です。
>
> 導入の際、職能給に会社から上乗せし、そこから更に拠出用の手当として分けてあるのですが、この場合は社会保険料算定には含まない(総支給額に含まない)という設定で合っているでしょうか。拠出額は支給項目にマイナスで入力するようになっています。会計ソフトの会社の方に設定していただいていますが、これで合っているのか分からなくなってきました。皆様のご意見をお伺いしたいです。

こんばんは。
何が不明なのか今一つ見えないのですが下記情報があります。

選択制確定拠出年金

◎「企業型確定拠出年金に加入するかどうか」を従業員が選択できます。
◎ 本来は企業が掛け金を上積みして制度をつくりますが、この選択制確定拠出年金では、総額人件費の見直しにより確定拠出年金を導入します。
◎ 生涯設計手当を確定拠出年金として積立てれば、掛金分が給与所得とならず、社会保険対象外となることから、節税・社会保険料の抑制効果を期待できます。

他にも…

①もともとの基本給から55,000円減額した金額を、変更後の基本給とします。

②新しく「生涯設計手当」55,000円を支給項目に追加します。

③同じく支給項目にて、「DC掛金」の欄を設け、掛金を希望する場合は、その欄にて掛金額をマイナスにて表記します。

社会保険料のように「控除」枠ではなく、支給にて調整が必要です。企業型における掛金は、給与外である、という大原則からそのように処理します。

書かれている金額の55,000については参考かと思います。
ネット情報ですが記載内容が同じなので支給と支給項目減、社会保険料対象外は間違いないと思われます。
確定的なことは確定拠出サポートセンターにでも連絡してみてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 源泉徴収票をご覧になりましたか

著者砂浜の監視員さん

2021年02月20日 21:15

他の方と、内容がかぶっていましたら、恐縮です。

  社会保険料控除にはなりません。しかし、所得控除はできまます。
 小規模企業共済等掛金控除というカテゴリーで控除できます。
 
  あえていえば、広義の社会保険料控除に含まれるわけです。
 それに対し、健康保険介護保険を含む)とか、厚生年金掛金とかは、
 狭義の社会保険料と呼ぶことにします。
 
  したがって、確定申告をなさるならば、通常の社会保険料控除は、
 社会保険料控除の欄に記入してください。
 確定拠出年金の掛金は(もちろん、勤労者が掛けた分です。。つまり、
 給与天引き)、小規模企業共済等掛金控除の欄に記入します。
 どちらにしても、所得控除になります。
 ですから、確定拠出掛金は無限に認められたりはしないわけで、
 しっかり上限があるのですね(無限に認めるなんてことになったら、
 税務署か怒ります)。

  さて。源泉徴収票ですが、「社会保険料」の欄は、
 どうなっていますでしょうか? 狭義の社会保険料に、
 確定拠出年金掛金を加えた金額の筈です。そして、
 カッコというのが設けられて、その中は、エーッと、
 狭義の社会保険料だったか、各拠出年金掛金だったか、
 どっちかになっている筈です。そして、そうであれば、
 源泉徴収票は、その部分に関する限り正しいのですから、
 会社の人事さんの年末調整でもしかるべき処理ができているはずだと
 思います(思いたいです?!)。

お役に立てれば幸いです。
 

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