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奨学金契約について極度額の明示は必要ですか?

著者 もり21 さん

最終更新日:2021年02月19日 17:01

 はじめて質問します。
 よろしくお願いいたします。
 当グループでは将来の人材確保と育成、経済的支援の一環で医系学生さんへの奨学金制度を運用しています。契約におきましては、借主:学生本人、貸主:当会、保証人:2名(連帯保証人でない)で契約を締結しております。
 2020年4月1日からの保障に関する民法のルールが大きく変わって、契約にあたっては、極度額の記載が必要であると聞きます。
 そこで質問です。私たちの契約書では、連帯保証人とはなっとおらず(会としても保証人の方々には連帯保証人まで求めないという方針)保証人という記述に留めているのですが、極度額の記載が必要でしょうか。
 1例を出すと医学生の奨学金が1か月10万円で6年間、総額720万円の場合が多くあります。この場合の記載か必要かどうか。また、記載するならどう記載したらよいかご教示ください。保証人は2名です。よろしくお願い致します。

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Re: 奨学金契約について極度額の明示は必要ですか?

著者いつかいりさん

2021年02月20日 10:13

民法改正のその分野の詳細はわかりませんが、その条文の改正施行時から結ぶ保証契約からは必要でしょう。記載するからには総額表示でしょう。

あと、学校法人さんなら、常に相談できる顧問弁護士を確保されることをお勧めします。

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