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契約確認書への押印について

著者 りーち さん

最終更新日:2021年02月19日 15:43

はじめてこちらで質問させて頂きます。
契約確認書への押印がなくても問題がないかどうかについてです。

弊社では、物品のレンタルを行っております。それに伴い初めに基本契約書を顧客と弊社間で締結し、その後その顧客よりレンタル注文を頂くたびにレンタル内容(物品名、期間、金額等)を記載した確認書を発行しております。
基本的には、弊社の担当者が押印した確認書を顧客へ送り、先方の押印(代表者等ではなく発注者等の担当者ベースで押印を貰っています)を頂いた確認書を双方で保有するという運用です。

ところが今回、初めの基本契約書には押印するが、確認書には押印をしたくないと仰る方がいます。私の考えといたしましては、双方でレンタルの内容について確認したという事実を残す為にも先方の押印も必要であると思っているのですが特になくても問題ないのでしょうか。
また、どのように先方へお伝えすれば納得して頂き押印を頂けますでしょうか。

あまり文章が得意ではない為きちんと伝わるか不安ですが、お知恵をお貸しいただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

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Re: 契約確認書への押印について

著者いつかいりさん

2021年02月21日 08:37

あなたの考え、顧客の態度でなく、結んだ基本契約書になんとかかれているのでしょうか。それがすべてです。確認書をうたってなければ、顧客の勝ち、あればあなたが基本契約をたてに説得、ききいられなければ個別契約はすすまない、でよろしいのでは。

Re: 契約確認書への押印について

著者トライトンさん

2021年02月22日 08:58

いつかいりさんのご指摘の通りかと。基本契約書に、弊社確認書を顧客へ送り、先方の押印を頂いた段階で個別契約が成立する、と書いていると思いますが。そういう基本契約を締結すれば、その運用をしない限り個別契約は無効になります。ただ、まだ基本契約を締結していないでしょうから、先方が基本契約自体結ぶかどうか??

どうしても確認書に署名を拒否するなら、例えば、基本契約で確認書を受領後3営業日以内に何も言わない場合は個別契約が成立する、という文言にしておく手もあります。ただ、トラブった場合、確認書を受け取っていない、と主張されると面倒ですね。

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