相談の広場
いつもお世話になっております。
パートさんの時間外勤務手当の考え方について、質問します。
弊社では、正社員の法定休日は日曜とし、所定休日を(通常)土曜としています。
正社員が、土日どちらかを勤務し振替などを取らなかった時は、弊社の規定では、土日いずれでも135/100の割増賃金を支払うことになっています。
パートさんにも、基本的に休日の勤務には135/100支払うとなっています。
パートさんは、人によりさまざまですが、1日6時間週4日などとの形で、時給で雇用しています。
雇用条件通知では、
■勤務時間:9時~16時(休憩60分)
■勤務日:週4日(月曜、火曜、水曜、木曜)
■休日:金土日、祝日、年末年始
■ただし、業務の都合により、これ以外の勤務あり
としています。
このような状況で、例えば、パートさんに金曜日に2時間、研修に出てもらう必要があり(出席必須)、振替をしなかったとき、割増賃金はどうするのが適切でしょうか?
法定では、パートさんは週の勤務時間が40時間を越えていないので、割増なく、100/100の単価×勤務時間で支払うように思います。
一方で、金曜日はそのパートさんにとって所定休日であるから、(法定を越えていて有効である)会社の規定により135/100で支払うべきとも、考えられるかなと混乱しています。
あるいは、雇用条件として、その他の時間の勤務ありとしていますので、その日のその時間に、パートさんに勤務を割り当てた=その日は休日ではなくなったとなって、100/100の支払いでよいのでしょうか?
考えれば考えるほと混乱してきてしまい、お力を借りられればと思います。よろしくお願いします。
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こんにちは。
明確になっていないのであれば、取り決めておく必要があると思います。
貴社のフルタイムが週5日出勤として、週4日以下の従業員を対象としたパートタイム用の就業規則はありますか。
>弊社の規定では、土日いずれでも135/100の割増賃金を支払うことになっています。
貴社において祝日や年末年始等に労働する場合にはどのように規定されていますか。
所定休日としか、記載されていませんか。
就業規則における休日にはどのように規定されていますか。
等。。。
所定休日の出勤に対して135/100を支払うとあれば、それに従うことになるでしょう。
土曜日、日曜日の出勤に対して135/100を支払うとあれば、それに従うことになるでしょう。
パートタイム就業規則があればそれに記載があればそれに従うことになるでしょう。
雇用契約書に「業務の都合により、これ以外の勤務」を行う際の賃金について記載があればそれに従うことになるでしょう。
>100/100の支払いでよいのでしょうか?
労働基準法における法定休日の労働に該当しないのであれば、1日8時間内、週40時間内になる労働であれば、それでよいといえますが、貴社の就業規則にそれを上回る条件があればそれに従うことになります。
> いつもお世話になっております。
> パートさんの時間外勤務手当の考え方について、質問します。
>
>
> 弊社では、正社員の法定休日は日曜とし、所定休日を(通常)土曜としています。
> 正社員が、土日どちらかを勤務し振替などを取らなかった時は、弊社の規定では、土日いずれでも135/100の割増賃金を支払うことになっています。
> パートさんにも、基本的に休日の勤務には135/100支払うとなっています。
>
>
> パートさんは、人によりさまざまですが、1日6時間週4日などとの形で、時給で雇用しています。
> 雇用条件通知では、
>
> ■勤務時間:9時~16時(休憩60分)
> ■勤務日:週4日(月曜、火曜、水曜、木曜)
> ■休日:金土日、祝日、年末年始
> ■ただし、業務の都合により、これ以外の勤務あり
>
> としています。
>
> このような状況で、例えば、パートさんに金曜日に2時間、研修に出てもらう必要があり(出席必須)、振替をしなかったとき、割増賃金はどうするのが適切でしょうか?
>
> 法定では、パートさんは週の勤務時間が40時間を越えていないので、割増なく、100/100の単価×勤務時間で支払うように思います。
>
> 一方で、金曜日はそのパートさんにとって所定休日であるから、(法定を越えていて有効である)会社の規定により135/100で支払うべきとも、考えられるかなと混乱しています。
>
> あるいは、雇用条件として、その他の時間の勤務ありとしていますので、その日のその時間に、パートさんに勤務を割り当てた=その日は休日ではなくなったとなって、100/100の支払いでよいのでしょうか?
>
>
> 考えれば考えるほと混乱してきてしまい、お力を借りられればと思います。よろしくお願いします。
早速のお返事をありがとうございます。
分かりにくくて申し訳ありません。
パートさんの就業規則では、
勤務日の時間外勤務の手当について(8時間以下は100/100、8時間超は125/100)と、
休日の時間外勤務の手当について(135/100)の記載としか分けられていません。
※これらとは別に、夜間帯の場合や月60時間超の場合、週40時間超の場合の割増は規定されています。
ご回答を拝見して少し整理されたのが、
当初の質問の例におけるパートさんの金曜日の勤務が、弊社の就業規則における勤務日扱いになるのか、休日扱いになるのか、ということで理解したつもりです。
その扱いを明確に定めておくべき、というご回答と存じますが、一般的に言って、どちらに定めるのが妥当か、ご意見をいただけますでしょうか?
こんばんは。
貴社が法定休日だけでなく、契約上の休日において労働した際に135/100で賃金を支払うとしているのであれば、貴社が所定休日に労働を求めるのであればそれに従って労働賃金を支払えばよい、になりますね。
「一般的に」とありますが、貴社がそのように定めているのであれば、規定に従って支払いを行うことが必要になります。
所定休日には労働させない、ということであれば、そもそも所定休日労働をパートタイム労働者に命じなければよいともいえる部分があるかと思います。
> 早速のお返事をありがとうございます。
>
> 分かりにくくて申し訳ありません。
> パートさんの就業規則では、
> 勤務日の時間外勤務の手当について(8時間以下は100/100、8時間超は125/100)と、
> 休日の時間外勤務の手当について(135/100)の記載としか分けられていません。
> ※これらとは別に、夜間帯の場合や月60時間超の場合、週40時間超の場合の割増は規定されています。
>
> ご回答を拝見して少し整理されたのが、
> 当初の質問の例におけるパートさんの金曜日の勤務が、弊社の就業規則における勤務日扱いになるのか、休日扱いになるのか、ということで理解したつもりです。
>
> その扱いを明確に定めておくべき、というご回答と存じますが、一般的に言って、どちらに定めるのが妥当か、ご意見をいただけますでしょうか?
法的な見解はいくつかを明らかにすることにより回答できると思います。
貴社では現在所定休日に出勤すれば、法定休日と同様の割増率を適用されているようです。つまり法定を上回った扱いをされています。
ではパートさんが、いわゆる法定内残業をすればこれまでどうしていたのでしょう。
更には、パートさんにとっては休日であっても、週40時間以内で、かつ法定休日を確保した上での所定休日に出勤された場合も、これまで皆無だったとは思えないんです。
何が言いたいかといえば、法律では、とか就業規則ではとかもありますが、既にこれまで同様のことがあった場合、どうしたのかが重要であることが言いたいのです。まずは過去を確認してみましょう。
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