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復職後の有給休暇の取り扱いについて

最終更新日:2021年02月22日 19:11

はじめて投稿させて頂きます。私は精神疾患により長期間休職し、その後復職復職プログラムに従い就業していました。しかしその後も度々遅刻、欠勤を繰り返していました。欠勤を連続して5日間した場合は、再び休職扱いとなりますが(プログラムの就業規則による)、私の場合は既に休職可能日数を全て使い果たした上での復職であったため、5日欠勤したので自主退職となる旨人事部より話しがありました。しかし、有給休暇が15日残っていたので、それで代替え出来ないか相談しましたが、現時点では明確な返答がありません(恐らくダメ)。一般的にどう判断されるのか、アドバイスを頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

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Re: 復職後の有給休暇の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2021年02月23日 13:28

こんばんは。

分けて考えて。

有給休暇については会社側に時季変更権が行使できるかどうかの判断もありますので、事前に有給休暇を申請したのでなく、欠勤後の事後の有給休暇申請については、就業規則等で認めていないのであれば会社としては有給休暇としては処理しないとすることはできないわけではありません。その結果は、欠勤になりますね。

あと、休職制度は会社の制度といえます。
復職に関する条件は会社によっても異なるでしょうが休職制度がある会社であれば、休職期間が終了しても復職ができない場合には退職になる規定になっているかと思います。
なので、復職できない場合には退職になるかと思われますが、その点は貴社の休職に関する規定を確認していただくことになります。

(誤字訂正しました)

> はじめて投稿させて頂きます。私は精神疾患により長期間休職し、その後復職復職プログラムに従い就業していました。しかしその後も度々遅刻、欠勤を繰り返していました。欠勤を連続して5日間した場合は、再び休職扱いとなりますが(プログラムの就業規則による)、私の場合は既に休職可能日数を全て使い果たした上での復職であったため、5日欠勤したので自主退職となる旨人事部より話しがありました。しかし、有給休暇が15日残っていたので、それで代替え出来ないか相談しましたが、現時点では明確な返答がありません(恐らくダメ)。一般的にどう判断されるのか、アドバイスを頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

Re: 復職後の有給休暇の取り扱いについて

> こんばんは。
>
> 分けて考えて。
>
> 有給休暇については会社側に時季変更権が行使できるかどうかの判断もありますので、事前に有給休暇を申請したのでなく、欠勤後の事後の有給休暇申請については、就業規則等で認めていないのであれば会社としては有給休暇としては処理しないとすることはできないわけではありません。その結果は、欠勤になりますね。
>
> あと、休職制度は会社の制度といえます。
> 服飾に関する条件は会社によっても異なるでしょうが休職制度がある会社であれば、休職期間が終了しても復職ができない場合には退職になる規定になっているかと思います。
> なので、復職できない場合には退職になるかと思われますが、その点は貴社の休職規に関する規定を確認していただくことになります。
>
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> > はじめて投稿させて頂きます。私は精神疾患により長期間休職し、その後復職復職プログラムに従い就業していました。しかしその後も度々遅刻、欠勤を繰り返していました。欠勤を連続して5日間した場合は、再び休職扱いとなりますが(プログラムの就業規則による)、私の場合は既に休職可能日数を全て使い果たした上での復職であったため、5日欠勤したので自主退職となる旨人事部より話しがありました。しかし、有給休暇が15日残っていたので、それで代替え出来ないか相談しましたが、現時点では明確な返答がありません(恐らくダメ)。一般的にどう判断されるのか、アドバイスを頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

Re: 復職後の有給休暇の取り扱いについて

早々のご回答、誠に有難うございます。自身も色々調べ、難しい状況だと言う事は薄々理解したところでした。所属会社からは復帰プログラム(書面)にて説明がありましたが、こと、復職後の有休取得に関しての明確な説明がなされず(求めてはいましたが)、不明確なままでした。例えば、出勤予定の日が、主治医の指示で通院になった場合、欠勤になるのか有休が取得出来るのか、など。が、今回は事後の事になりましたし、就業規則には5日間欠勤の場合は(休職期間満了の場合)自己退職と記載がある以上、従わざるを得ないと自覚致しました。有休は基本、賃金が発生しますのでその意味でも辻褄が合わないと。有難うございました。退職は無念です…。

Re: 復職後の有給休暇の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2021年02月23日 13:35

こんにちは。

>出勤予定の日が、主治医の指示で通院になった場合、欠勤になるのか有休が取得出来るのか、など。

事後申請の有給休暇の取得に関しては、貴社の就業規則に準じることになります。
休職中においての別条項がないのであれば、休職中であればということは要件にはなりませんので、素直に貴社の有給休暇の事後申請がどのようになっているのかを確認してみてください。


>復帰プログラム(書面)にて説明がありましたが

復職のプロセスの詳細まではわかりませんが、休職期間が終了しても、なお復職できないのであれば退職になる、と休職の規定には記載されているのではないでしょうか。

>出勤予定の日が、主治医の指示で通院になった場合

予定の通院地であったのであれば、事前に会社と相談できる部分はあったかと思います。
先に欠勤していてであれば、休職となった原因によりなお復職ができない、という判断になりませんか。



> 早々のご回答、誠に有難うございます。自身も色々調べ、難しい状況だと言う事は薄々理解したところでした。所属会社からは復帰プログラム(書面)にて説明がありましたが、こと、復職後の有休取得に関しての明確な説明がなされず(求めてはいましたが)、不明確なままでした。例えば、出勤予定の日が、主治医の指示で通院になった場合、欠勤になるのか有休が取得出来るのか、など。が、今回は事後の事になりましたし、就業規則には5日間欠勤の場合は(休職期間満了の場合)自己退職と記載がある以上、従わざるを得ないと自覚致しました。有休は基本、賃金が発生しますのでその意味でも辻褄が合わないと。有難うございました。退職は無念です…。

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