相談の広場
労務のど初心者です。
私情より正社員からパートに変わった従業員がいます。
弊社では正社員しかいなかったので、パートの雇用契約というものがなく、
再度雇用契約を結びなおすこととして
正社員として勤続していた分の退職金を支払いました。
パートになってからは時間給となり
勤務日数、時間も正社員より少なくなっており
社会保険には加入したいとの事なので、正社員の3/4勤務としています。
ただ、短時間労働者にも退職金を支払うのが義務化になることから
今回のような従業員の場合、パートになってから、もし今後退職する際に
どのような条件で退職金を払ったら
会社にとって違法にならないのか教えていただけますでしょうか。
社労士さんがついていないので、相談できるところがなく困っています。
出来るだけ簡単で分かりやすく説明していただけたら助かります。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
継続雇用中に退職金を一時的に支払った状況になっているかと思います。
貴社における退職金の支給規定を確認していただき、実際に将来退職したときにおいて、規定に従って計算した場合にはいくらの額になるのかを計算し、今回の支給額をすでに前払いしたものとして控除することは一方法になるでしょう。
そのように合意しておくことは方法になります。
なお、はっきりしないようであれば、雇用契約の段階において退職金についての扱いも記載した雇用契約書を取り交わすことが望ましいかと思いますよ。
また、これを機会にパートタイム用の就業規則も整備されることもよいかと思います。
> 労務のど初心者です。
> 私情より正社員からパートに変わった従業員がいます。
> 弊社では正社員しかいなかったので、パートの雇用契約というものがなく、
> 再度雇用契約を結びなおすこととして
> 正社員として勤続していた分の退職金を支払いました。
>
> パートになってからは時間給となり
> 勤務日数、時間も正社員より少なくなっており
> 社会保険には加入したいとの事なので、正社員の3/4勤務としています。
>
> ただ、短時間労働者にも退職金を支払うのが義務化になることから
> 今回のような従業員の場合、パートになってから、もし今後退職する際に
> どのような条件で退職金を払ったら
> 会社にとって違法にならないのか教えていただけますでしょうか。
>
> 社労士さんがついていないので、相談できるところがなく困っています。
> 出来るだけ簡単で分かりやすく説明していただけたら助かります。
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>
> 労務のど初心者です。
> 私情より正社員からパートに変わった従業員がいます。
> 弊社では正社員しかいなかったので、パートの雇用契約というものがなく、
> 再度雇用契約を結びなおすこととして
> 正社員として勤続していた分の退職金を支払いました。
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> パートになってからは時間給となり
> 勤務日数、時間も正社員より少なくなっており
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> ただ、短時間労働者にも退職金を支払うのが義務化になることから
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こんにちは。
下記情報があります。
⁂-パートタイム労働法では退職金については以下の2点を規制しています。
①採用時に労働条件を明示する際に、退職手当(退職金)の有無等についても書面等で明示が必要(パートタイム労働法第6条)
②通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者について、賃金の決定その他について、短時間労働者であることを理由とした差別的取り扱いの禁止(パートタイム労働法第8条1項)
パートタイマーに退職金を支給しない場合には、特にその旨を採用時に書面等によって明確に示しておく必要があります。また、通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者について、退職金を支給しない取り扱いとすることはできません。
⁂-パートタイム労働者が通常の労働者と同視すべきか否かの判断基準
①業務内容およびそれに伴う責任の程度、②期間の定めのない労働契約(または期間の定めがあっても、業務内容の恒常性・当該労働者の地位の期間性・更新の期待を抱かせる事業主の言動の有無・更新の回数等を考慮し、契約が反復・更新されると見込まれる労働者も含む)であるか、③職務内容・人員配置について通常の労働者と同様の取り扱いを受ける(転勤・配転等がある等)か、といった要素によって判断されるものとしています
退職金資金をどのように担保しているか分かりませんが外部積立も方法でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
ぴぃちんさん
早々のご回答ありがとうございます。
やはり、きちんとした会社規定と雇用契約が必要ですね。
今回を機に一度代表に相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 継続雇用中に退職金を一時的に支払った状況になっているかと思います。
>
> 貴社における退職金の支給規定を確認していただき、実際に将来退職したときにおいて、規定に従って計算した場合にはいくらの額になるのかを計算し、今回の支給額をすでに前払いしたものとして控除することは一方法になるでしょう。
> そのように合意しておくことは方法になります。
>
> なお、はっきりしないようであれば、雇用契約の段階において退職金についての扱いも記載した雇用契約書を取り交わすことが望ましいかと思いますよ。
> また、これを機会にパートタイム用の就業規則も整備されることもよいかと思います。
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> > 私情より正社員からパートに変わった従業員がいます。
> > 弊社では正社員しかいなかったので、パートの雇用契約というものがなく、
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> > 正社員として勤続していた分の退職金を支払いました。
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> > パートになってからは時間給となり
> > 勤務日数、時間も正社員より少なくなっており
> > 社会保険には加入したいとの事なので、正社員の3/4勤務としています。
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> > ただ、短時間労働者にも退職金を支払うのが義務化になることから
> > 今回のような従業員の場合、パートになってから、もし今後退職する際に
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