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休業手当の支払い後の源泉税納付書の書き方について

著者 野菜サラダ さん

最終更新日:2021年02月24日 15:27

恐れ入りますが、ご教授いただければと 投稿させていただきました。

単純な質問で申し訳ありませんが

雇用調整助成金休業手当を支払った後の源泉税納付書は 休業手当も含めて 01の棒給給料等に記入してよろしいのでしょうか?

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Re: 休業手当の支払い後の源泉税納付書の書き方について

著者tonさん

2021年02月24日 19:28

> 恐れ入りますが、ご教授いただければと 投稿させていただきました。
>
> 単純な質問で申し訳ありませんが
>
> 雇用調整助成金休業手当を支払った後の源泉税納付書は 休業手当も含めて 01の棒給給料等に記入してよろしいのでしょうか?
>
>


こんばんは。
休業手当支給月の給料台帳はどのようにされていますか?
給与課税されていませんか?
助成金休業手当は別物ですから給料台帳に合わせて記載となります。
給料台帳をご確認ください。
とりあえず。

Re: 休業手当の支払い後の源泉税納付書の書き方について

著者野菜サラダさん

2021年02月24日 20:34

> > 恐れ入りますが、ご教授いただければと 投稿させていただきました。
> >
> > 単純な質問で申し訳ありませんが
> >
> > 雇用調整助成金休業手当を支払った後の源泉税納付書は 休業手当も含めて 01の棒給給料等に記入してよろしいのでしょうか?
> >
> >
>
>
> こんばんは。
> 休業手当支給月の給料台帳はどのようにされていますか?
> 給与課税されていませんか?
> 助成金休業手当は別物ですから給料台帳に合わせて記載となります。
> 給料台帳をご確認ください。
> とりあえず。


ご返答ありがとうございます
給与台帳には 「欠勤控除」として 日数分の賃金(所定労働日で割ってます)を差し引き、「休業手当」として 入れております。(100%支給です)
休業手当も課税計に入ってますので、ここは、源泉納付書の(01)の欄に合計として そのまま入っていて構わないのでしょうか?

Re: 休業手当の支払い後の源泉税納付書の書き方について

著者tonさん

2021年02月24日 20:50

> > > 恐れ入りますが、ご教授いただければと 投稿させていただきました。
> > >
> > > 単純な質問で申し訳ありませんが
> > >
> > > 雇用調整助成金休業手当を支払った後の源泉税納付書は 休業手当も含めて 01の棒給給料等に記入してよろしいのでしょうか?
> > >
> > >
> >
> >
> > こんばんは。
> > 休業手当支給月の給料台帳はどのようにされていますか?
> > 給与課税されていませんか?
> > 助成金休業手当は別物ですから給料台帳に合わせて記載となります。
> > 給料台帳をご確認ください。
> > とりあえず。
>
>
> ご返答ありがとうございます
> 給与台帳には 「欠勤控除」として 日数分の賃金(所定労働日で割ってます)を差し引き、「休業手当」として 入れております。(100%支給です)
> 休業手当も課税計に入ってますので、ここは、源泉納付書の(01)の欄に合計として そのまま入っていて構わないのでしょうか?
>


こんばんは。
課税処理されているのであれば給与ですから支給総額で記載されます。
給与台帳で課税されているかどうかご確認ください
課税処理されているのであれば差引となります。
給与台帳は課税されているか非課税処理されているかの確認で支給項目ではありません。
とりあえず。

Re: 休業手当の支払い後の源泉税納付書の書き方について

著者野菜サラダさん

2021年02月24日 22:15

> > > > 恐れ入りますが、ご教授いただければと 投稿させていただきました。
> > > >
> > > > 単純な質問で申し訳ありませんが
> > > >
> > > > 雇用調整助成金休業手当を支払った後の源泉税納付書は 休業手当も含めて 01の棒給給料等に記入してよろしいのでしょうか?
> > > >
> > > >
> > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > 休業手当支給月の給料台帳はどのようにされていますか?
> > > 給与課税されていませんか?
> > > 助成金休業手当は別物ですから給料台帳に合わせて記載となります。
> > > 給料台帳をご確認ください。
> > > とりあえず。
> >
> >
> > ご返答ありがとうございます
> > 給与台帳には 「欠勤控除」として 日数分の賃金(所定労働日で割ってます)を差し引き、「休業手当」として 入れております。(100%支給です)
> > 休業手当も課税計に入ってますので、ここは、源泉納付書の(01)の欄に合計として そのまま入っていて構わないのでしょうか?
> >
>
>
> こんばんは。
> 課税処理されているのであれば給与ですから支給総額で記載されます。
> 給与台帳で課税されているかどうかご確認ください
> 非課税処理されているのであれば差引となります。
> 給与台帳は課税されているか非課税処理されているかの確認で支給項目ではありません。
> とりあえず。


夜分遅くまでありがとうございます

おかげさまですっきり致しました。
もっと勉強いたします。
ありがとうございました。

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